厚生年金未加入企業での年金問題に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金未加入企業への転職に際して、年金の問題が気になります。厚生年金無しでの老後の不安や国民年金基金への加入資格の有無について知りたいです。
  • 正社員以外の雇用形態で国民年金基金への加入が可能かについても考えています。具体的な雇用形態やそのメリット・デメリットについて教えてください。
  • また、この企業は雇用保険や労災がないため、雇用条件の面でも不安があります。正社員以外の雇用形態での勤め方があれば教えていただきたいです。
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厚生年金未加入企業に勤める際の年金の問題など・・・

こんにちは。 とある企業に転職しようかと考えているのですが どうやらそこは厚生年金に加入していないようです。 (法的に考えると違法状態と言えるのでしょうが、そこは云々いうつもりはありません) そこで何点か質問があります。 質問1: 一応、雇用形態は正社員ということらしいのですが、 やはり老後の事などを考えると、厚生年金無し(=国民年金のみ)というのは不安です。 そこで個人的に国民年金基金などへ加入して年金を上積みできないかと考えたのですが、 給与所得者となると厚生年金へは未加入であっても 国民年金基金への加入資格は無くなってしまうのでしょうか? 質問2: 給与所得者では国民年金基金への加入が不可能である場合、 どうにか国民年金基金に加入できるような 正社員以外の雇用形態というのは考えられるでしょうか? 詳しくわからないのですが、請負?などです・・・ もしそういうものがあるとすれば、正社員としてではなく その雇用形態でお世話になることができないかどうか、 お願いしてみようかと思っています) 質問3: もし国民年金基金への加入資格が得られるような雇用形態があるとして、 その形で仕事をさせてもらうとすると、それは正社員として仕事をするのに比べて 雇用上の法的保護の観点(例えば、よりリストラされやすいorされにくい、等)や 職務遂行上発生する責任の範囲などについて(例えば、お客さんに訴えられたら個人で責任を負わされてしまう危険性が・・・、等)、 どういった違いや、メリット・デメリットが考えられるでしょうか? ちなみに、この会社は正社員として雇って頂いた場合でも、 雇用保険や労災すらないようです。(民間の傷害保険には入るようです) なので普通の企業であれば正社員として雇われる際に得られそうな メリットというものが無いのではないかと思います・・・ なので、特に正社員というものに拘らずとも 他の雇用形態で年金の上積みができるような契約での 勤め方があればいいなぁ・・・という考えから質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

給与所得者でも、5人未満の個人事業所等に雇用される場合は厚生年金の強制適用にはなりませんので、任意適用されない限り、国民年金へ加入します(強制です) 国民年金に加入するのですから、国民年金基金へも加入できるはずですが?調べてみて下さい。分かったら教えて下さい。 なお、労災保険の適用基準はもっと厳しく、加入しないのは単に保険料の未納と見なされます。 従って、労災事故が起これば保険は下ります。 同時に、事業所に対しては未納として過去の分が遅延利息付きで請求され、悪質な場合は、支払われる保険金自体も数割から全額が会社へ請求されます。払わなければ差し押さえ。結果として会社はつぶれるでしょうねぇ。

piropiro32
質問者

お礼

>国民年金に加入するのですから、国民年金基金へも加入できるはずですが?調べてみて下さい。 一応、この会社は株式会社なので厚生年金への加入義務があるはずと思います。 ですが、経営状態の問題なのか、まぁそれ以外の理由なんてないと思いますが、 入っていないそうなのです。 そこで、国民年金基金へ電話して直接聞いてみました。 念のため別々の2県の事務所に確認しました(笑) 結果としては、加入義務を負っている会社に給与所得者として務めたとしても、 国民年金に加入しているのであれば(厚生年金に入っていなければ) 国民年金基金への加入資格はあるそうです。 >なお、労災保険の適用基準はもっと厳しく、加入しないのは単に保険料の未納と見なされます。 >従って、労災事故が起これば保険は下ります。 なるほど、大変参考になりました。 それならば、いざというときはこちらが強いかもしれませんね。 仮にも仕事の継続が困難になるような大事故でも起きれば 潰れてもらっても会社の自業自得、何の罪悪感も湧きませんし。 ただ同僚が可哀想ですが。 ということは・・・ もし同僚が事故を起こした場合は 私も職を失うことになるかもしれないということですね。 そう考えるとこれは恐ろしい事ですね・・・ やはりここへの就職は考えなおしたほうがいいかもしれません。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

No.1さんが書かれているように国民年金基金の加入要件は国民年金の「第1号被保険者」であることですので、厚生年金の被保険者でないなら加入はできると思いますよ。 http://www.npfa.or.jp/about/faq/kanyu.html#con01 それより、 >民間の傷害保険には入るようです これって本人がちゃんと受取できる保険なんですかね?(^_^;)

piropiro32
質問者

お礼

>厚生年金の被保険者でないなら加入はできると思いますよ。 国民年金基金の事務所に直接電話確認しましたが おっしゃるとおりで加入できるようです。 傷害保険につきましては詳細を聞いていないのでどういう保険内容なのかは 現段階でよくわからないのですが、 とにかく労災には入ってないことは確かなようで、 なんとも不安いっぱいの会社ですが、、、それはともかく、 参考になりました。ありがとうございました。

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