レイプ処罰感情の値段と相手の処罰の当然性

このQ&Aのポイント
  • 友人が外国人の親戚からレイプ被害に遭いました。レイプされた被害者は相手からの示談ではなく、厳しく処罰される権利を持っています。
  • 友人の知り合いはレイプ犯を外国に帰国させましたが、この行為は友人の権利を侵害しています。友人は損害賠償を求めるために民事訴訟を起こす必要があります。
  • また、友人は刑事訴訟のためにレイプ犯を特殊な興信所などに頼んで日本に連れ戻す必要がありますが、その費用はどのくらいかかるでしょうか。友人は大金を貸してほしいと頼んできました。
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レイプの処罰感情の値段

私の友人がレイプされました。相手は友人の知り合いの親戚で外国人です。 普通はレイプされたら、相手からの示談を蹴ってでも 相手を告訴し、厳しく処罰してもらうのが当然の権利だと思います。 知り合いは、すぐさま レイプ犯を外国に帰国させたそうです。 この場合、友人の知り合いに、レイプ被害者の当然の権利を侵害されたので、知り合いと民事で戦うしかないと思うんですが、損害賠償として どのくらいの額が妥当でしょうか? また、どうしても刑事に持ち込むために 、そのレイプ犯を 特殊な興信所などに頼んで 日本を連れ戻すには どのくらい費用がかかるでしょうか? 実は、友人から大金を貸してほしいと頼まれ、私も力になりたいと思いました。

  • Ksenia
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質問者が選んだベストアンサー

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  • AkiraHari
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回答No.1

>日本を連れ戻すには どのくらい費用がかかるでしょうか? 費用を掛けても無理です。北朝鮮じゃないから拉致誘拐して連れてくることはできません。 >知り合いと民事で戦うしかないと思うんですが、損害賠償として どのくらいの額が妥当でしょうか? すでにレイプとして被害届を出しているのですか? 被害届が出され、その外国人が犯人だと解っていて知人は国外に逃亡させたのですか? そうであれば、犯人逃亡の手助けをしたことになり罪に問えます。ただし、親戚ということではく親子だとかだと罪に問えません。 レイプは親告罪なので被害届が出されていなければ、その外国人がレイプしたとわかっていて国外に出るのを手助けしても罪に問えません。この場合は罪に問えないので、損害賠償金を取ることは無理です。

Ksenia
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >すでにレイプとして被害届を出しているのですか? 被害届を出した時には、すでにレイプ犯は国外に逃亡していました。 >そうであれば、犯人逃亡の手助けをしたことになり罪に問えます。 親子ではありませんが、起訴の条件を満たしていなくて不起訴になる可能性が高いような気がします。それに、有罪だとしても そんな刑事的には微罪ではないでしょうか? >この場合は罪に問えないので、損害賠償金を取ることは無理です。 友人の知り合いは示談を申し込んでおりますが、100万円では安いでしょうか?

その他の回答 (1)

  • AkiraHari
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回答No.2

#1です 国外逃亡とのことですが、アメリカおよび韓国とは犯人引き渡しの条約を結んでいます。ですので、その2か国で有れば引き渡しを求めることができます。 犯人と親戚である知人に対する損害賠償金は本来法的根拠はないです。ただ、親戚が犯人でありすでに国外逃亡しているということから何らかの誠意を示したらどうだということで要求してみる事自体は構わないでしょう。ただ、脅迫行為にならないように気を付けてください。法的根拠のないものですから100万円が高いか安いかはわかりません。被害者からすれば安いとなるし、その知人からすれば何の根拠もなしに要求してくる額としては高すぎるとなるでしょう。

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