前期法定福利費の過大計上について
- 質問者は、前期決算時に経過分の雇用保険を立替金から法定福利費へ振替えましたが、結果として昨年の雇用保険更新時の概算保険料よりも少なくなってしまいました。
- 質問者は、差額の7,000円を雑収入で処理するか、前期損益修正益として処理するか迷っています。
- また、その場合の仕訳や修正申告について教えて欲しいと質問者はお願いしています。
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前期法定福利費 過大計上について
いつもお世話になっています。 前期決算時の仕訳で、経過分の雇用保険を立替金から法定福利費へ振替えました。 途中社員の退社があり、結果、昨年の雇用保険更新時の概算保険料より確定額が減少し、 その確定額が決算仕訳で法定福利費に計上した金額よりも少なくなりました。 昨年度更新時立替額 100,000 昨年度決算時振替 65,000 今年度確定額 58,000 昨年度の経費として多く計上してしまった事になるのですが、 (1)今期に差額の7,000円を雑収入で処理しても良いのでしょうか? (2)また、その時の仕訳で、借方は何になるのでしょうか? (3)それとも雑収入ではなく、前期損益修正益として処理し、 (4)修正申告が必要になるのでしょうか? どなたか、詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。
- cha36269
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 >前期の法定福利費はそのままで、今期その差額を処理するのに 立替金 7000/雑収入 7000 この仕訳で良いのでしょうか? はい。その通りです。 前期末決算仕訳で 法定福利費 65000/立替金 65000 この仕訳で、貸方の「立替金」の額65000円は、実際の金額よりも7000円だけ多過ぎたので、「立替金」元帳の残高が実際の金額よりも7000円だけ少ないはずです。この残高を修正するために、 〔借方〕立替金 7000/〔貸方〕雑収入 7000 と仕訳します。 なお前期の法定福利費はそのままにしておかなければなりません。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
◆税務処理: 法定福利費の過大計上の金額が小さい(7,000円)ので、修正申告する必要はありません。会計処理だけで済ませば良いでしょう。 ◆会計処理: 差額は、会計理論に厳密に従うならば、「前期損益修正益」で処理します。しかし差額が小さい(7,000円)ので、「雑収入」で処理すれば充分です。
補足
hinode11様 ご回答 有難うございました。 修正申告せず、会計処理だけで良いとの事で安堵しました。 前期末決算仕訳で 法定福利費 65000/立替金 65000 の処理をしているので、前期の法定福利費はそのままで、今期その差額を処理するのに 立替金 7000/雑収入 7000 この仕訳で良いのでしょうか? 申し訳ありませんが、もう一度教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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