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法定福利費で

お世話になります。 3月決算の会社なのですが、3月末に3月分の社会保険料の未払金の仕訳をしようと思っているのですが、 3/31 未払金 xxx円  法定福利費 xxx円 3月分社保 支払いに行って     法定福利費 xxx円  未払金 xxx円 とするつもりですが、従業員負担分の3月の社会保険料の預かり金は前期と翌期のどちらに計上するものですか?     預り金  xx円  法定福利費 xx円 という仕訳でいつもしてますが、やはり前期にしたほうがよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

決算時の未払計上仕訳は 3/31 法定福利費/未払金  です。 翌月支払時には 未払金/預金  となります。 原則的には上記法定福利費に対応する従業員負担分についても3月末に計上すべきものです。つまり前期ですね。

stormrush
質問者

お礼

すみません。逆に仕訳してましたね。。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

社会保険料は月がずれて支払うことが多いので次のように仕訳します。 未払費用1000法定福利費1000(当期4月概算計上分) 法定福利費1200現金預金1200(当期2月分支払) 法定福利費1100未払費用1100 次に翌期に3月分の支払を次のように仕訳して、概算未払を計上します。 未払費用1100現金預金1100 法定福利費1150未払費用1150(次の次の月に支払う予定分を概算計上する)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>従業員負担分の3月の社会保険料の預かり金は前期と翌期のどちらに計上するものですか?     預り金  xx円  法定福利費 xx円 という仕訳でいつもしてますが、やはり前期にしたほうがよいでしょうか? ◇(1)従業員負担分の3月分社会保険料を3月に支給する給与から天引して預かる場合: 給料日の日付で、 3月**日 〔借方〕給与xxx/〔貸方〕預り金xxx と仕訳します。 3月31日付では、何の仕訳も起しません。 支払うときは、 4月30日 〔借方〕預り金xxx/〔貸方〕現金xxx ◇(2)従業員負担分の3月分社会保険料を4月に支給する給与から天引して預かる場合: 給料日の日付で、 4月**日 〔借方〕給与xxx/〔貸方〕預り金xxx と仕訳します。 支払うときは、やはり、 4月30日 〔借方〕預り金xxx/〔貸方〕現金xxx です。 従って◇(2)の場合は、決算の貸借対照表に預り金が表示されないわけです。

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