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預かり金、法定福利費について
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会社によって処理の仕方にに違いはありますが・・・ 社会保険料(質問の内容から考えるに健康保険)を厚生年金は社会保険事務所(毎月支払)、雇用保険は労働基準局(年3回支払)と支払先と支払方法が違うので、基本的には別処理になっていると思います。 社会保険料は個人の負担率が決められていますし変わります。社員で小さい子供を扶養している方がいれば児童手当の負担もありますので、会社の負担額(法定福利費)は半分に近い数字にはなりますが、必ずしもぴったり半分ではありません。毎月引落としのお知らせが届いていると思いますので、内容を確認してみて下さい。 私も最初経理の仕事を始めた時考え込みました。慣れれは簡単に処理できますよ。
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- si-basu
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こんにちは まず、社会保険ですが、健康保険(介護含む)と厚生年金保険を合わせて社会保険料といいます。また、政府管掌と組合管掌がありますが、組合管掌の場合はその組合で事業主(会社)負担が変わる場合がありますので、政府管掌でお話し致します。 政府管掌では健康保険、介護保険、厚生年金保険料は、従業員(預り金)と事業主(法定福利費)が1/2づつ負担しますので同額です。但し、児童手当拠出といわれるものが標準報酬月額の0.9/1000掛かりますが、これは全額事業主が負担します。この部分が預り金を2倍にした額と、引き落とされる金額との差になります。尚、端数処理の関係で一円単位が一致しない場合があります。 次に雇用保険ですが、雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と言います。但し、労災保険は全額事業主負担ですので、従業員の給与から預るものは雇用保険料になります。 仕訳処理は会社によって違いますが、基本的には次のようになります。 労働保険は会社が概算で年間分を計算し3回(1回で全額納付もあり)に分け、法定福利費として納付します。毎月の給与から預る分は預り金として期末まで預ります。期末に雇用保険の預り金残高を法定福利費に振り替え(圧縮)し、振り替え(圧縮)後の法定福利費の残高が会社負担の労働保険料となります。これに期末で再計算し確定した労働保険料に、すでに納付済みの概算額を加減算した額が、その年の確定労働保険料となります。 大体このようになっております。
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