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「一のウェブサイト等のアドレス」の「一」は何を指しているのか?
- ネットでの選挙運動が解禁され、平成25年7月参議院選から導入されました。各都道府県の県報公報では立候補者の届け出の告示がされました。候補者の届け出の表の項目に「一のウェブサイト等のアドレス」とありますが、これの根拠は改正公職選挙法の文中から引用したものと思われます。単純に読むと「一」とは何を指しているのか?
- 選挙告示の文中でも「一のウェブサイト等のアドレス」の「一」を示すような根拠条文を記載している訳でもないので、単純に引用しただけでは疑問が湧きます。候補者のウェブサイト等のアドレスと表記すればわかりやすいと思います。
- 各都道府県の県報公報を見てみましたが、ほとんどが「一のウェブサイト等のアドレス」とありました。千葉県の県報でも同様の表現が使われています。
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お礼
回答ありがとうございます。 なんだ、そんなことだったのか と言いそうになるような何も変哲のないことだったんですね。