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源泉税に関しましてお尋ねします。

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 細かいですが訂正です。 ・「平成25年」は「所得税額が0円」なので、(毎月の給与から)「所得税の源泉徴収」が行われていない。   ↓ ・「平成25年」は「【源泉】所得税額が0円」なので、(毎月の給与から)「所得税の源泉徴収」が行われていない。 --- なお、「給与から源泉徴収される所得税」は、いわば【仮の所得税額】ですから、「所得税の確定申告」で「過不足の精算」を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、「給与所得者」の場合は、「所得税の確定申告」・「個人住民税の申告」のどちらも「しなくてよい」場合が多いです。(詳しくは、税務署・市町村、あるいは税理士にご確認ください。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html

yonsan318
質問者

お礼

お忙しいところ大変、ご親切でご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございます。 おかげさまでとても参考になりこの機会によく確認してみたい気持ちが強くなりました。

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