• ベストアンサー

源泉徴収票の見方

H26年の源泉徴収票なんですが 支払金額2.821076  給与所得控除後の金額 1794000 所得控除後の額の合計額 872516 源泉徴収税額  47000 社会保険料等の金額 492516 扶養家族もなくその他保険料の控除もありません。 住民税は自分で納めています。 毎月の給与は 基本給20万円交通費2万円以外残業も手当も賞与もありません。 1・支払金額がなぜ円単位の端数があるのでしょうか? 2・社会保険料等の金額より源泉徴収額が少ないのはなぜですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

#2です。補足いたします。 源泉徴収票とは所得税の計算根拠を示した書類であり、ご提示の数値であれば何ら問題なく計算されています。復興特別所得税を含め正しい税額です。 質問者さんが疑問に思われている点を整理し直すと、以下の2点だと思われます。 ◆支払金額 2,821,076円 これが正しい金額かどうか。これは、H26年1月~12月の給料明細を確認してみるよりほかにないと思います。 その際、交通費分も含むか否かの確認も必要です。所定の通勤経路の定期代を社員ごとに計算して、実費相当分を支給しているのであれば、一般には含みません。なぜなら、通勤費は(月額10万円までは)所得税の対象にはならないため源泉徴収票からは省かれます。ただし、通勤経路に関わらず、一律2万円を支給しているようなケースでは、一種の報酬とみなされて含む場合があります。 それでも計算が合わない場合、賞与はなかったとのことですので、ほかに毎月の給料明細に含まれていないものがないかどうかです。例えば、食費とか記念のクオカードとか社員に対する報酬として扱ったものがあったのかもしれません。それらを上乗せしている場合も考えられます。 ◆社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険等) 健康保険と厚生年金は標準報酬月額により算定されます。通常は、4月~6月の平均給料の額をもとに、その年の9月分から翌年8月分の給料で天引きされます。 例えば、H25年4月~6月分の給料から算定された額は、H25年9月~H26年8月の給料明細に反映されます。その時の標準報酬月額が36万円だった場合は、 ・健康保険:17,946円 ・厚生年金:30,816円 となります。 別の例で、H26年4月~6月分の標準報酬月額が22万円だった場合は、H26年9月~H27年8月分は、 ・健康保険:10,912円 ・厚生年金:19,221円 となります。 下記サイトの表でご確認されるといいと思います。(上記数値は介護保険料なしの数値です。対象になる場合はそちらを見てください) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150 なお、上記のように標準報酬月額は通常年1回改定されますが、給料の急変があった場合はその都度変更されることがあります(随時改定)。その場合でも、給料が大きく変わった月から3か月間の平均給料をもとに算定され、さらにその翌月(あるいは翌々月かも)から天引きされる額が変わります。したがって、こちらも1年間分の給料明細を確認してみる必要があります。 一方、雇用保険料は当月の給料の額の0.5%です。22万円の支給の場合ですと、1,100円となります。 以上、健康保険、厚生年金、雇用保険の場合には、交通費も含めた額で計算します。 源泉徴収票の「社会保険料等の額」は、H26年1月~12月分の給料明細のこれら金額を合計したものになっているはずです。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

1. 毎月の給料明細書を保存しておきましょう。    現状では、正確な回答は無理です。 2. 所得税は、    (1)給与所得控除後の金額ー(2)所得控除の額の合計額    に税率をかけて計算します。    あなたの場合、    (1)1,794,000-872,516≒921,000(1000円未満切り捨て)    921,000× 5%(税率)  =46,050円    復興所得税 46,050×2.1%=   967円                    計=47,000円(100円未満切り捨て)    社会保険料は、    標準報酬(あなたの場合おそらく22万円)に対して金額が決まっています。    厚生年金、健康保険(介護保険、後期高齢者負担金などを含む)で、地域によって若干異なります。    また。雇用保険(通常0.5%)も引かれます。    概ね、    厚生年金 : 19200円    健康保険 : 12700円(神奈川県の例40歳以上:介護保険込)    雇用保険 :  1100円       計 : 33000円 (年間なら396000円) 源泉徴収税額が少ないのは、相当な高額所得者でない限り、社会保険料より所得税の方がずっと安いからです。 社会保険料も試算よりやや多いですね。 支払金額も試算(240万円:20万円×12)より多いですね。 やはり、毎月の給与明細をすべて確認しないと、正しい答えはわかりません。    

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

1・支払金額がなぜ円単位の端数があるのでしょうか? H26年の源泉徴収票ということは、H26年1月~12月の分です。 もしかして、H26年1月~3月分の給料は、4月以降の分とは金額が異なっていたとか。。。 2・社会保険料等の金額より源泉徴収額が少ないのはなぜですか? 社会保険料等とは、健康保険、厚生年金、雇用保険などの金額を合計したものです。 源泉徴収税額とは、所得税のことです。 以下、ご参考まで。 ・支払金額-給与所得控除=給与所得控除後の金額 ・所得控除の額の合計額=社会保険料等の金額+基礎控除(38万円) ・給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額=課税所得 ・課税所得に税率をかけたものが所得税≒源泉徴収税額 ちなみに、 誤「所得控除後の額の合計額 872516」 正「所得控除の額の合計額 872516」

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>基本給20万円交通費2万円以外残業も手当も賞与もありません。 >1・支払金額がなぜ円単位の端数があるのでしょうか? さあ? aki501200 さんの毎月の給与伝票を見ないとわかりません。 > 2・社会保険料等の金額より源泉徴収額が少ないのはなぜですか? 源泉徴収額は所得税額のみで決まり、社会保険は含まれません。 http://gasuuu.hatenadiary.com/entry/2014/12/18/115329

関連するQ&A

  • 源泉徴収票について

    会社から貰った「給与所得の源泉徴収票」と言うのを見ているのですが 種別:給与・賞与 支払い金額:2,793,310円 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 と記載されています。 「支払い金額」と言うのが年収と言うのはわかるのですが、 その他が何を言ってるのかわかりません。 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 この3つを足しても、2,578,545円になり、 年収との誤差が214,765円発生します。 「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」を足しても 年収にはならないのでしょうか?

  • 源泉徴収票について

    転職をしました あまり金額の差がないのに源泉徴収税額が違うので 教えてください。22年分はないのですが… 21年分源泉徴収票 前の会社 支払金額2,607,203 給与所得控除後の金額1,642,800 所得控除の額の合計1,145,457 源泉徴収額24,800 社会保険料等の金額335,457 生命保険料の控除50,000 現在の会社 23年分源泉徴収票 支払金額2,557,715 給与所得控除後の金額1,609,200 所得控除の額の合計749,738 源泉徴収税額42,900 社会保険料等の金額319,738 生命保険料の控除額50,000 どちらも子供一人扶養に入れています なぜ源泉徴収税額が20,000も違うのでしょうか? 扶養控除廃止が関係しているんでしょうか?

  • 源泉徴収票について

    源泉徴収票について 給与収入が970,000円でその他の賞与や保険などの控除が無かった場合、「給与所得控除後の金額」が320,000円で「所得控除の額の合計額」が380,000円で「源泉徴収税額」が0円になると教えて頂いたのですが、会社が年末調整してるかしてないかで、上記の金額に違いが出るのですか?

  • 源泉徴収票、出し方

    こんにちは。 支払い金額5,699,483円 給与所得控除の金額4,016,800円 所得控除の合計1,143,246円 この場合、源泉徴収税額はいくらですか? また、社会保険料等の金額と、生命保険料の控除額はどのような関係ですか? (一行目の控除額とかが変わればこれらも変わりますか?) 宜しくお願い致します。

  • 源泉徴収票の見方を教えてください。

    支払金額 2,644,992円 給与所得控除後の金額 1,670,800円 所得控除の額の合計額 736,801円 源泉徴収税額 46,600円 質問1 源泉徴収税額 46,600円がこの年の所得税額でしょうか? 質問2 所得税を算出する時の「課税総所得金額」となるのは、 ・支払金額 ・給与所得控除後の金額 ・所得控除の額の合計額 どの事でしょうか? ご教授よろしくお願いします。

  • 源泉徴収税額について

    源泉徴収票の源泉徴収税額の計算について教えて頂きたいです。 支払い金額が970,000円だった場合、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」はそれぞれいくらになりますか? 給与以外の賞与や保険の控除はありません。 計算方法を教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

  • 源泉徴収票について

    会社から源泉徴収票を先月もらったのですが支払い金額6128541円 給与所得控除後の金額4362400円 所得控除の額の合計額380000円 源泉徴収税額376600円とありますが社会保険料等の控除額の欄が空白です。私は扶養や生命保険には加入していませんが社会保険加入なので本来はここの欄に支払った社会保険料が記入されるのはないでしょうか?愚問で申し訳ございませんがご回答お願いいたします。

  • 源泉徴収票の見方

    以前、平成19年度分の源泉徴収票をもらったのですが見方が分かりません。 私はA社を19年5月31日に退社してB社に19年6月1日に就職しました。 そしてA/B社から源泉徴収票を1通づつもらいました。 A社から貰ったものには 給与賞与 支払い金額:901275円 源泉徴収税額:24130円 B社から貰ったものには 給与賞与 支払い金額:1897125円 給与所得控除後の金額:1147200 円 所得控除の額の合計額:768440 源泉徴収税額:18900円 社会保険料等の金額:8440円   となっています。 この源泉徴収票上で 私はA/B各社からいつからいつまでの間、幾ら給料を貰った事になっているのでしょうか。 実際A社では月14~16万円でした。 B社では月18万固定です。 どなたか教えて頂けたら有り難いです。

  • 源泉徴収票について

    知恵を貸して下さい。源泉徴収票をもとにお話しいたします。支払金額4244502 給与所得控除後2855200 所得控除の額の合計額962452 源泉徴収税額96500 社会保険料582452 実際の給料明細を一年間計算したら、4079724です。源泉徴収の支払金額とは、数字があいません。164781円あいません。 この前の給料で過払いで、 15115円は戻ってきました。 ちなみに交通費はかかってないので、もらっていません。分かる方教えていただけますか?

  • 源泉徴収票の金額

    会社より平成19年分の源泉徴収票が送られてきましたが 内容を確認したいと思っています。 下記の2項目についてご教授いただけないでしょうか ● 給与所得の源泉徴収票の記載項目 支払金額        : 4,031,658 給与所得控除後の金額  : 2,682,400 所得控除の額の合計額  : 870,733 源泉徴収税額      : 90,500 控除対象配偶者の有無:無 社会保険料当の金額 :490,733 ------ (ご質問) ・給与所得控除後の金額について 給与所得控除額  ⇒4,031,658 × 0.2 + 540,000 = 1,346,331 となり、  給与所得控除後の金額は、   4,031,658 - 1,346,331 = 2,685,327 となるのが正解のように   思いますが、若干誤差が発生しているのは何故でしょうか? ・源泉徴収税額について 給与所得控除後の金額が記載通り、2,682,400とすると 所得控除の合計額 ⇒ 490,733(社会保険料控除) + 380,000(基礎控除) = 870,733 源泉徴収税額は ( 2,682,400 - 870,733 ) × 0.1 = \1,811,667 となるのではないでしょうか? ※ 平成19年分 所得税の税額表(速算表)参照 記載金額(90,500)と、離れすぎでいる気がします・・・