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同居の父親が出してくれる生活費は贈与ですか?
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(贈与税の非課税財産) 相続税法 第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの ~~~~~~~~~~~ 条文は上記です。 4人家族に対して生活費として12万円は「通常必要と認められる」額です。 従って贈与税は非課税です。 また、所得税もかかりません。 ~~~~~~~~~~~ (非課税所得) 所得税法 第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品 ~~~~~~~~~~~~ ちなみに、贈与税法という法律はなく、相続税法の中に贈与税という項目があります。
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- osakajapan2001
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別に困るような状況ではありませんが 家族が同居していることは極自然であり 父親が子達の為に生活費を負担する事は 当然とまでは言いませんが 自然な物事の流れでしょうか 貴方は自分の知識と社会的常識が常に一致していると勘違いしているようですが 贈与税の問題ではなく 貴方自身の物事の解釈の問題でしょう 但し 貴方が独立した生計を営める独立した個人であり 尚且つ その状況での父親との同居であれば生活費の一部負担ではありますが 贈与とまでは言えないでしょう ※それとも何が何でも贈与税を払いたいと言うのであれば別に妨害は致しませんが 贈与税を払う事自体に何か意味があるのでしょうか??? 私はないと考えますが、、、、、、 ※自分の知り得る知識だけを用いて 物事の良し悪しを考えずに判断しようとする態度は 知識の暴走であり 子供染みた行為そのものです
お礼
ご回答有難うございます。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
生活費の負担ですね。 贈与になりません。 <参考> https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
お礼
ご回答有難うございます。
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