個人生命保険の贈与税とは?契約内容の変更の必要性を検証

このQ&Aのポイント
  • 個人生命保険に加入している方が、支給時に贈与税がかかる可能性があるか疑問です。
  • 契約内容の変更が必要なのか、非課税控除額や配偶者の控除について検証しています。
  • 専門家のアドバイスを求めた方が良いかもしれません。
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個人生命保険の贈与税

税の専門家の方にお尋ねします。 家内が60歳(あと7年)になったら10年間支給される個人生命保険に大分前から加入しています。(私が若いころに、会社に訪ねてくる保険の外交員に勧誘されて)先般、加入保険会社の人から、下記の契約内容になっているため、このままでは年金支払い時に贈与税がかかるとのことから、契約内容の変更を進められ、変更しました。 契約者:私  ⇒ 家内 支払者:私  ⇒ 家内 受取人:家内 ⇒ 家内 また合わせて、支払者が家内になるので、確定申告時の社会保険料控除の対象外になる との説明でした。 しかし、いろいろ調べてみると、この外交員の説明に対し、以下の2点が疑問として湧いてきました。よろしくご教示の程お願いいたします。 1.契約内容ですが毎年100万円を10年間受け取る内容です。が、贈与税の非課税控除額(110万円)以内であり、わざわざ契約変更しなくても贈与税はかからなかったのではないでしょうか? 2.家内は所得金額0円で生計を一にする控除対象の配偶者です。であれば、医療保険控除のように社会保険料控除も家族の分として確定申告出来るのではないでしょうか? 以上です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

◆保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、「給付事由発生時点」で贈与税が課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm つまり「最初の年金を受給した年」に、贈与税が「全額」かかります。毎年受給する年金に、毎年その分だけ贈与税がかかるのではありません。 課税対象額は以下のいずれかのもっとも高い金額です。 (1)解約返戻金の金額 (2)年金を一時金として受け取る場合は一時金の金額 (3)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を基に. 一定の方法で計算した金額(予定利率による金額) 計算方法はこちら↓ https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf ◆契約者を妻に変更した後も、支払う保険料を夫の保険料控除として申告することは不可能ではありませんが、それでは契約者を変更した意味がありません。保険料控除しようとしたとたんに、夫が実質的な支払者と宣言したことになります。そうすると結果的に、年金受給時に贈与税がかかることになってしまいます。 あくまでも、妻が保険料を支払ったことにしないと贈与税対象になってしまいます。(例えば、支払い保険料相当額分だけ毎年妻に贈与したことにするなどして) 厳密に言うと、契約者(支払者)変更前までの分には贈与税がかかるはずですが、保険会社から契約変更および変更前後の保険料支払金額の情報が税務署にいくかどうかにかかっています。これについては残念ながら存じません。 ※参考: http://www.paci-nenkin.com/nenkinu/1535/

mari4069
質問者

お礼

詳しいご説明をいただき有難うございました。

その他の回答 (2)

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

保険が専門です、分かりやすいサイトがあります http://allabout.co.jp/gm/gc/375381/ つまり、年金開始時期に10年間の年金原資(約950万) に対して一旦贈与税がかかります。 質問2はその通りで、口座は誰であれ、出元が夫であれば 夫の生命保険料控除は受けられます。以下タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 ただし、質問(1)の回答が優先となるので、名義変更は正しいです。

mari4069
質問者

お礼

添付いただいたURLは非常に参考になりました。有難うございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。 所得税控除はあくまでも個人の支出に課せられますので、社会保険料控除は家族の分として確定申告出来ません。

mari4069
質問者

お礼

有難うございました。

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