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船舶に中古のGPSレーダーを設置した場合

こんにちは 所有する船舶に5年落ちの中古ですが、高性能のGPSレーダー(据置式:取得価額200万)を取り付けます。 このGPSレーダーの取り付けは船舶に対する資本的支出に該当すると思いますが、 この場合の耐用年数は (1)船舶の元々の法定耐用年数 (2)船舶が5年落ちだった場合の見積耐用年数 のどちらを使用するのでしょうか。 おそらく(1)かと思いますが、(2)ができればうれしいな と思い、ご相談いたします。 よろしくお願いいたします。

  • pkweb
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回答No.1

元々のGPSよりも高性能なものに替えたという認識でしょうか? それであれば、資本的支出に該当します。 資本的支出に該当した場合は、質問者様のおっしゃる通り(1)の取扱いになります。 つまり、船舶の元々の耐用年数になります。 なお、GPSレーダーが取り外し可能であり、他の船舶にも使えるような状況であれば、 GPSレーダーを別個の資産とみなして償却をすることもできます。 現実には厳しいかと思いますが・・・

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそうですね^^

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