- ベストアンサー
平成20年度税制改正 耐用年数
平成20年税制改正において機械装置の耐用年数の改正があったと思います。 改正の文言の中で、「(※)資本的支出を行っている耐用年数区分については、取得価額に対する資本的支出の割合に対応する年数分だけ平均使用年数を短縮。」 とあったのですが、よく意味がわかりません。 有識の方なるべくわかりやすくご教授頂けると嬉しいです。
- 財務・会計・経理
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
改正の文言のどこにそんな言葉があったのかわかりません。 https://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei12/zes12_101.htm ここには「新たな耐用年数は、使用実態調査の結果得られた耐用年数区分毎の平均使用年数(※)と一資産当たりの平均取得価額を使用し、加重平均の方法により算出。」とあって,その文脈での話として答えます。 資本的支出があればその分だけ取得価額が増加しているし,また平均使用年数も長くなっているはずです。従って資本的支出がない場合の平均使用年数はそれに対応する分だけ短いはずです。それを考慮するために,取得価額に対する資本的支出の割合に対応する年数分だけ平均使用年数を短縮して,実態に近づけようとしているのです。
関連するQ&A
- 資本的支出の耐用年数
既存の機械装置に資本的支出を行いました。 設備本体は平成19年以前取得のものですが、耐用年数を改正前の年数でよいのか(現に本体に適用している耐用年数)それとも、現行の機械装置の耐用年数を適用するべきなのかいまいち確信がもてません。支出は新規に資産を取得したものとして計上する予定です。 償却方法は現行の200%定率法でよいと思うのですが、耐用年数に関して確信が持てません。調べてみたのですが、既存の本体の耐用年数で償却となっているので、改正前の年数(既存の本体に適用している年数)なのかと考えているのですが。 有識の方ご教授お願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 償却資産の耐用年数の改正は器具備品にも及ぶのか
平成20年に機械装置の耐用年数が改正があったようです。 今償却資産税の申告書を作っていますが、私が営んでいる農業用設備の耐用年数年数が変わりました。 申告書を作っていて気がついたのが「機械及び装置」「工具器具及び備品」の区分があることです。 質問ですが、今回の改正は「機械及び装置」の中の「農業用設備」であって農業に使っている「工具器具及び備品」はそのままで良いのでしょうか。 「工具器具及び備品」でも買ったときに耐用年数を決める際、「機械及び装置」の耐用年数を参考にしたので、変えなければならないのかな、とも思います。 「機械及び装置」と「工具器具及び備品」の違いは、「据え付けてしまうもの」と「持ち運びが出来るもの」のように認識しています。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 平成20年度税制改正 減価償却期間の短縮
H20年度税制改正の減価償却についての質問です。 償却資産の区分が360種類から、55種類に大括り化され、 さらに耐用年数も短縮されています。 既存資産も含めて、4月1日遡って適用されるとのことですが、 財務省令で別表一の耐用年数表が改正されているだけで、どのように適用するというような情報が全くありません。 財務省のパンフレットや税制改正の解説もまだ発表されていません。 第一四半期決算も差し迫っており、各社どのように対応しているのか疑問です。 どう対応すべきか詳しい情報等あれば、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- H20年度税制改正(耐用年数)
お世話になります。 タイトル通りH20年度税制改正の償却資産の耐用年数についてです。 現状ではまだ国会を通っていませんが要綱でH20年4月1日以降適用の新しい耐用年数が記載されています。 ここまできた以上国会は通るんだと思うのですが、耐用年数表の新旧対応表のようなものってないんでしょうか?勝手に対応させて判断してしまっていいのでしょうか?それとも国会通貨後に対応表のようなものが出るんですかね? 4月月次決算において新耐用年数を使ってしまっていいのか、使ったとしても勝手に対応させてしまっていいのか困ってしまいました。 皆さんどうお考えなのかご意見お聞かせください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 平成19年度税制改正について
◆以下のような内容(抜粋)かと思います。 ・平成19年税制改正における減価償却制度の変更点 (1) 平成19年4月1日以後取得する減価償却資産につき、 償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用年数経過時点において 1円の備忘価額まで償却可能。 ・適用時期 平成19年4月1日以後終了する事業年度から適用する事とされます。 ただし、既存資産の残存簿価の取り扱いについては、 平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用する事とされます。 ◆確認したい事は、「決算日 : 2007/05/31」会社の場合、 ・新規取得資産 ・既存資産 は、それぞれいつのタイミングから、適用される事になるのでしょうか? ◆個人的には、以下の通りかと思うのですが・・・ ・新規取得資産 : 2007/06/01から適用開始 ・既存資産 : 2007/06/01から適用開始 公認会計士協会HP、監査法人HPだけをみても良く分かりません。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 減価償却20年度税制改正の計算方法について
製造の会社で経理の仕事を始めたばかりです。減価償却の20年度税制改正によって機械装置の耐用年数が変わります。当社11月が決算月で来期の予算を立案中ですが、取得済の試算の償却額計算方法を教えていただければ幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 耐用年数の延長か修繕か?
ある装置(700万円位のもので法定耐用年数10年)があり、その装置を構成している部品(70万円位のもの)が消耗したので取り替えました。 この装置は8年前に購入したものです。 当社ではこれを修繕費としていましたが、税務調査官より8年前に購入した物品の取り替えなので 修繕とは言えない。耐用年数の延長とみなされ資本支出であると指摘されました。 2~3年での取り替えであれば声を大にして修繕であると言えるのですが、8年経っていたので とりあえずその場では指摘に従ったのですが、一般的にはどうなんでしょうか? 耐用年数の延長=資本支出とも、部品の取り替え=修繕ともどちらとも言えそうなので、この指摘に 対してどのように反論しようか悩んでいます。 皆様の見解を教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理