• 締切済み

海外製品の輸入について

こんにちは。皆様にお聞きしたい事が。 海外で販売されている商品(国内での販売はまだありません) その商品を、国内で製造し販売する事は可能でしょうか?完全にレプリカではないのですが、発想が同じ為に似た商品になってしまいます。 そこでお聞きしたいのですが、 (1) 海外の商品に特許がある場合、日本国内での製造は可?不可? (2) 海外製品の特許を調べる方法があるのかどうか。 (3) (1)が可の場合、国内で製造しオリジナルで特許は取れるのでしょうか? 皆様、大変お忙しいとは思いますがどうかお知恵はお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • skydad
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.4

(1)日本で特許になっていなければ製造はできますが、その商品が特許取得国に輸出される場合、特許侵害の可能性が生じます。 (2)特許取得国が判っているならば、優先権を使った出願を追いかければ確認できます。優先権を使わない場合、同時に出願する必要が生じるので、通常は第一出願国の優先権出願になっているはずです。各国に優先権出願する場合、WTOに登録しそこから引用しますので、WO番号が判るとWTOのサイトで状況が判ります。 該当の海外製品が特許を取得しているかどうか不明の場合は、その製品を製造する会社の登記国の特許を社名検索すると大体のことが判ります。 特許があるかないかや有ったとしてもアレンジしたものが侵害に当たるかの正確な判断は弁理士に依頼する必要があります。 (3)発明の新規性が説明できれば取得できますが、すでにある元の製品とその特許が公知事例にあたるので少なくともそこから容易に類推できないことが必要です。これらの判断は出願すれば特許庁が判断しますが、出願前に抵触や特許にできるかどうかを相談することはできません。それは弁理士の仕事です。

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.3

1)我が国で、特許権などの産業財産権が取得されていない範囲で可能です。ただし、著作権についてはグローバルな権利ですので要注意です。 2) 特許庁電子図書館、或はその商品の製造国の特許庁のデータベース、EP、WTOなどのデータベースが利用可能です。  詳しくは、参考URLをご覧下さい 3)Original性があり、それが産業財産権の登録要件に適合する場合は、似た製品があるからといって特許などを諦める理由にはなりません。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/kanren/others.htm
回答No.2

(1) 可 (2) ほとんどの国の特許公報はネット上で検索出来ます。 (3) 取れない可能性が高い

anowerles
質問者

お礼

TooManyBugs様 ご回答有難う御座います。 TooManyBugs様の言われるようにネットで特許公報を調べたいと思います。 国内の特許庁にも連絡を入れて詳細を確認したいと思います。 製品開発の難しさを痛感しております。 また、質問をするかも知れませんがその時は、また宜しくお願い致します。 本当に有難う御座いました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 (1) 不可 (2) 該当国の特許庁にご自身で調べに行く (3) 取れない >発想が同じ為に似た商品になってしまいます。 ならば先にその商品販売元(製造元)に確認を取るべき。 何も知らなかったのなら「知らない」の言い訳は出来るが 既に「周知」してる以上、ご自身で確認をするべきと思いませんか。

anowerles
質問者

お礼

adobe_san様 ご回答ありがとう御座います。 勉強不足でした。 製造元にはメールにて連絡を入れたのですが、返答なしの状態です。 やはり自身で周知してる以上、adobe_san様の言われる通り言い訳は出来ませんよね。 もう少し詳しい詳細を調べてみます。 本当にありがとうございました。

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