専業主婦・収入が38万円を超えて税金の扶養から外れる?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業を取得し、子供の看病のために退職した専業主婦が、インターネットビジネスで月に約10万円の収入を得ています。
  • 給与所得ではないネットビジネスの場合、年38万円を超えると税金の扶養から外れ、年130万円を超えると社会保険の扶養からも外れます。
  • 確定申告や青色申告に関する質問があります。確定申告は翌年2月から行い、開業届を出していない場合は経費の差し引きはできません。青色申告をするには開業届が必要です。年38万円を超えると住民税の徴収が始まり、届け出も必要です。
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専業主婦・収入が38万円を超えます。

はじめまして。 ご相談させてください。 私は育児休業を取得していましたが子供の看病のため会社を退職、 今年4月から専業主婦になり夫の扶養に入りました。 育児休業中の今年(2013年)3月からインターネットビジネスを開始し、毎月10万円程収入を 得ています。 パートなどの給与所得ではない場合は年38万円を超えると税金面の扶養から外れるということ、 年130万円を超えると社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れるということを知りました。 私は給与所得ではなく個人でやっているネットビジネスなので税金面の扶養からは完全に 外れますが、年130万円には収めるつもりでいます。 そこで質問です。 (1)私は確定申告をするつもりでいるのですが、今年(2013年)3月からの収入だと確定申告は 2014年2月からの確定申告で行えばいいのでしょうか? (2)来年行う確定申告は、開業届を出していない場合経費などを差し引くことはできないのでしょうか? (3)いずれは控除のため青色申告を目指しているのですが、青色申告をするには開業届を出さなくてはいけないのでしょうか? (4)年38万円を超える収入を得た場合、住民税の徴収はいつから行われるのでしょうか? また、38万円を超えた時点で何か区にに届け出などをするのでしょうか? 素人で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)…今年(2013年)3月からの収入だと確定申告は2014年2月からの確定申告で行えばいいのでしょうか? はい、大丈夫です。 「所得税の確定申告」の受付期間は「2/16~3/15」で、「前年の1月1日~12月31日に生じた所得」を申告して、「所得税の精算」を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm つまり、「2013年(平成25年)1月1日~12月31日に生じた所得」は、「平成26年2月から始まる【平成25年分】所得税の確定申告」で申告します。 『Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 ちなみに、「3/15以降は申告できなくなる」わけではありません。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >(2)…開業届を出していない場合経費などを差し引くことはできないのでしょうか? 「開業届」は、あくまでも、「このたび事業所得を申告することになりました」という届け出なので、「必要経費の計上」とは直接の関係はありません。 ただし、「開業届」とともに「事前承認」を受けておかないと「青色申告の特典(税の優遇)」は受けられません。 ※「青色申告」ではない(事業所得などの)申告=白色申告 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >(3)…青色申告をするには開業届を出さなくてはいけないのでしょうか? 上記の通りです。 >(4)年38万円を超える収入を得た場合、住民税の徴収はいつから行われるのでしょうか? 「【平成25年分】所得税の確定申告」を行うと、平成26年(2014年)の6月くらいに、「平成26【年度】個人住民税」の納付書が届きます。 なぜかといいますと、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねているからです。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ちなみに、「個人住民税の申告」は、「無収入でも、原則、要申告」としている市町村も多いので、詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >>学生等で所得のなかった人の申告 -全員申告が基本です- >…38万円を超えた時点で何か区にに届け出などをするのでしょうか? 「所得税」「個人住民税」ともに、「【年間の】所得金額」で税額を算定しますので、「途中経過の報告(届け出)」は不要です。 ちなみに、「税務申告に関すること」は、「収入(売上)」ではなく、「所得金額」で考えます。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (参考) >…年38万円を超えると税金面の扶養から外れる… 「税金の制度」には、「【tigger69さんが】扶養に入る・外れる」という制度はありません。 【ご主人が】、「配偶者控除」という「所得控除」を【申告できなくなる】ということです。 ※ちなみに、前述のとおり、【所得金額で38万円】です。 なお、 ・「【tigger69さんの】年間の合計所得金額」が「38万円」を超えても、 ・「【ご主人の】年間の合計所得金額」が「1千万円」を超えなければ、 ・【ご主人は】、「配偶者【特別】控除」を申告することができます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※ちなみに「年間の合計所得金額」は、「青色申告特別控除」を控除した後の「事業所得の金額」で計算します。 >年130万円を超えると社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れる… 「健康保険の被扶養者」の認定基準は、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。 たとえば、以下のような「認定基準」の保険者もありますので、【ご主人の加入している健康保険】の認定基準をよくご確認ください。 (リクルート健康保険組合)『被扶養者認定:自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=557&categoryid=4 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、「国民年金の第3号被保険者」については、「健康保険の被扶養者」の認定のタイミングに合わせるのが「原則」です。(イレギュラーなケースの場合は、年金事務所にご確認ください。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※字数制限にかかりましたので、いったんここまでとさせていただきます。 ***** (その他参考URL) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tigger69
質問者

お礼

とても詳しく解説していただきありがとうございました!! まだわからないことがあったのでまた質問させてください(>_<)

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 一点補足がありましたので、回答を追加して頂きました。 --- >…38万円を超えた時点で何か区にに届け出などをするのでしょうか? についてですが、基本的に「一年が終わるまで、いくら稼げるかは分からない」ので、「途中経過の報告(届け出)は不要」という回答は変わりません。 その前提があるうえでの、「ご主人の税務申告」に関する【参考】情報です。 --- 「会社員」などの「給与所得者」は、給与の支払者(≒会社)に「給与所得者の扶養控除等申告書」で、「家族のその年の【見込みの】所得金額」を申告していることがあります。 ですから、「見込みが違った」場合は、「訂正」のために「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出するルールになっています。 ただし、支払者によっては、「年の途中で提出されても面倒なので、年末調整の前にまとめて提出させる」という「手抜き」をする場合もあります。 それでも、支払者が行なう「年末調整」で「所得税の過不足」は精算されてしまいますので、特に問題はありません。 単純に「年末調整時点での所得税の過不足が大きくなる」だけです。 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は受給者が【自己申告】するのが原則ですから、提出を受けた支払者は受け取りを拒否することはできません。 詳しくは、ご主人の会社にご確認ください。 (該当する国税庁の情報) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。 >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>…この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年4月から専業主婦になり夫の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年38万円を超えると税金面の扶養から外れるということ… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年130万円を超えると社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れるということを… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には暦の年 (1/1~12/31) は関係なく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みを判断材料にすることが多いようです。 いずれにしても正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >確定申告は2014年2月からの確定申告で行えばいいのでしょうか… はい。 ただし、税金は和暦ね。 >(2)来年行う確定申告は、開業届を出していない場合… 開業届を出していない場合って言っていないで、今から出しましょう。 PDF を印刷して郵送するだけ、紙代、封筒代を入れても 100円足らずで済みます。 開業届は 1ヶ月以内と定められていますが、遅れてもペナルティはないようです。 出さないよりよっぽどましです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >経費などを差し引くことはできない… 開業届など決められていることはきちんと守った上で、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf で白色申告をします。 >(3)いずれは控除のため青色申告を目指しているのですが… 青色申告承認願いは開業届と違って期限が厳格に定められています。 2ヶ月以内ですので今から出しても今年分はアウト、来年分からです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >(4)年38万円を超える収入を得た場合、住民税の徴収はいつから… 所得税にしろ住民税にしろ、収入は物差しではありません。 「所得」が第一基準点になります。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 所得税も住民税も、納税が発生するのは 「所得」-「所得控除の合計」 がプラスの数字になったときです。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は個々人によって該当するものが違いますが、特になければ「基礎控除」だけです。 所得税の基礎控除は 38万、住民税は 33万です。 所得税の納税は確定申告後 3/15まで、住民税はその後 6月に納付書が送られてきて、少額なら 6月末が納期限、多額なら年 4回の分納となる自治体が多いです。 >38万円を超えた時点で何か区にに届け出などをする… 確定申告を怠らなければ、市県民税の申告は必要ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tigger69
質問者

お礼

ありがとうございました!! 税金関係は難しいことが多いですね・・・ しっかりと勉強しようと思います!!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>パートなどの給与所得ではない場合は年38万円を超えると税金面の扶養から外れるということ 38万円というのは、「収入」ではなく「所得(収入から経費を引いた額)」です。 青色申告特別控除を受ける場合は、その控除も引いた額です。 >年130万円を超えると社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れるということを知りました。 正確には、通常「向う1年間に換算して130万円を越える見込みとなったとき」です。 つまり、月収108334円以上が続いたときです。 また、健康保険の扶養は、「所得」ではなく、原則「収入(一部引ける経費もあります)」が基準です。 ただ、健康保険によって扶養の認定基準は微妙に異なるので、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 >(1)私は確定申告をするつもりでいるのですが、今年(2013年)3月からの収入だと確定申告は 2014年2月からの確定申告で行えばいいのでしょうか? そのとおりです。 >(2)来年行う確定申告は、開業届を出していない場合経費などを差し引くことはできないのでしょうか? いいえ。 引けます。 >(3)いずれは控除のため青色申告を目指しているのですが、青色申告をするには開業届を出さなくてはいけないのでしょうか? そのとおりです。 青色申告するためには、「開業届」にプラス「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf >(4)年38万円を超える収入を得た場合、住民税の徴収はいつから行われるのでしょうか? 38万円(所得)を越えた場合ではなく、28万円~35万円(市によって違います)を越えれば、住民税の均等割(4000円程度。定額)という課税はかかります。 なお、所得割(所得に応じて課税)は「所得」が35万円を越えればかかりますが、所得控除(生命保険料控除など)があれば引けるので、その場合はそれを引いた額です。 所得のあった翌年(確定申告した年)の6月から翌年2月、年4回に分けて納めます。 役所から6月に納税通知が来ます。 >また、38万円を超えた時点で何か区にに届け出などをするのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 確定申告すれば、その内容が税務署から役所に通知されます。

tigger69
質問者

お礼

ありがとうございました!! もっとしっかりと勉強します!!

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