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院外処方せんの薬剤単位について

院外処方に 散剤が処方された場合、1日量として g 単位で書かれる場合とmg単位で書かれる場合がありますが gは製剤量で mgは原薬つまり成分量と解釈することが一般的ですがこれは法律によって決められているのでしょうか?医療事故に詳しい方 教えてもらえますか?

noname#195478
noname#195478

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  • ベストアンサー
  • Lescault
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回答No.2

こんにちは。 処方箋記載の重量単位を力価重量単位とするのか調剤重量単位とするのかについては特に決まりはないです。院内処方であれば、院内の決め事として予め単位が統一されているのが普通ですが、院外処方になってからはこのことが原因で混乱することがときどきあるみたいですね。 >gは製剤量で mgは原薬つまり成分量と解釈することが一般的ですが・・・ というか少しでも薬学をかじったことがある人なら、用法用量から比較してすぐに上記の様に理解するというだけではないでしょうかね(それを以って「一般的」というかどうかは分かりませんが・・)?でも実際の調剤現場であれば一応は疑義照会しますよね。 お役に立てば幸いです。

その他の回答 (1)

  • yuklamho
  • ベストアンサー率26% (305/1156)
回答No.1

法律なんかで決まっているわけないではないですか。推量でしょ?

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