代表取締役の改選と登録印の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役の改選と登録印の手続きについて説明します。
  • 役員改選に伴い、代表取締役が変更される場合、印鑑届出書の作成と役員登記の手続きが必要です。
  • 役員改選後、第一回の取締役会で新たな代表取締役を選出し、印鑑届出書と役員登記の届出を行います。
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代表取締役の改選と登録印の手続きについて

会社の役員改選にあたり、代表取締役が変更になります。 その際の手続きについてお尋ねもします。 新しく代表取締役に就任予定の方の印鑑届出書の作成と、役員就任の登記の段取りについて。 時系列で考えると、役員改選のある株主総会終了後、同日、第一回の取締役会で役付き新役員を選出し、代表取締役の選任を行います。 その際の新代表取締役就任予定者による印鑑届出書の作成と届出。第一回の取締役会の議事録と印鑑証明書添付での役員登記の届出の段取りはどうなるのでしょうか。 印鑑届出書を先に準備し、届出をすませているほうがよいと、司法書士の方に伺いましたが、リスクとして、役員改選で承認されないこともあります。 印鑑届出書の届出日と役員登記日との関係は、一般的にはどのような流れになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

株主総会と取締役会終了後に、株式会社変更登記申請書(株主総会議事録と取締役会議事録添付)に改印届を同時に提出すれば1度で済みますね。

parks05
質問者

補足

ありがとうございます。 事前に改印届出を出すメリットは何かあるのでしょうか。

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