原告の父の主張を、虚証で擁護する子への法的措置は?

このQ&Aのポイント
  • 原告の父の主張を、虚証で擁護する子への法的措置を講ずる手立てや糸口などが有るのかについて検討しています。
  • 原告の父親の主張を、虚証により擁護する子への法的措置の可能性を探っています。
  • 係争中の民事事件において、原告の父の主張を虚証で擁護する子に対して、法的な手立てや糸口があるかを調査しています。
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原告の父の主張を、虚証で擁護する子への法的措置は?

係争中の民事事件です。 原告の父親(年齢65歳)の主張を、虚証(準備書面や本人陳述書における、見え透いた短慮な嘘、被告の人物心証を損なわせる徹底した誹謗中傷等。)により擁護する、原告側の実運営者である、別居の三男(35歳)に対し、法的な措置を講ずる手立てや糸口などが、当事件での関わりを問わず有りますか? 事件環境の概要は、次のとおりです。 1.被告は、その父親の家で同居をする、父親の長女(私の妻)です。 2.妻において、別居の、片義眼等の母の今後を心配する気持ちを発端として、私達は持ち家(築5年未経過)を売買処分、この三男(いわゆる「お父ちゃん子」)に仲介役を願い、父親らの同意を得た後に、私達は、原告の家に転居をしました。 3.私達は、父親の家に同居をする際、この家に、私の私費全額を以って、1500万円規模のリフォーム工事(高齢者仕様を加えた2世帯住宅)を施しました。 (私達は、この父親に対し、このリフォーム工事の費用負担を一切求めませんでした。「私達は、この家に住み着く。」「妻の親が望む高齢者仕様を施す。」このような理由で、私達は父親らに相談を持ち掛けませんでしたが、一方、私達は父親らから、「リフォーム工事のお金は、どうするの?」などの、問い合わせも1度も受けませんでした。) 4.事件名は「建物明渡請求」、「この家の所有者は私(父親)」だから、私達夫婦が住まう一室を「明け渡せ」というものです。 (原告における、この「明け渡せ」という主張の実情は、原告における「明け渡せ」の主張に対し、私達が原告に対し要求をした、このリフォーム工事代金1500万円を「返還しろ」という主張を、原告において「1円たりとも払わずに追い出してやれ」という魂胆により、私達へのリフォーム工事代金の返還を回避しようと企てたものです。) 5.同居をして3年の後、この父親に認知症を疑う、出来事を口にする辻褄の合わなさ(最たるものは「お姉ちゃんち(私達夫婦)は、なぜ住んでいるの?」)、モノ盗り、幻覚(群集の人影が私を襲うとして110番通報)などの言動が見られるようになりました。 妻は、父親の今後を心配、この父親の主治医の協力を得た後、介護認定の措置が講じられました。 親を介護認定に向ける事情を、姉(妻)から一言も相談をされなかったことを、大きく気障ったのが、この三男です。 三男は、(三男の目に映った)姉(妻)のこの独断性と、「盗んだのは、お姉ちゃんの(妻)の旦那さん(私)じゃないの?」という、父親における、モノ盗り妄想の騒動で、自分(三男)の父親に抗弁を直接申し立てる私への嫌悪感を理由として、「姉さん(妻)は旦那さんを連れて、お父さんの家から出て行ってくれない?」と、父親の関心を自分(三男)に惹き付けながら、そうした主張を言い始めました。 三男は、自分(三男)の主張に応じず、父親への抗弁を重ねる私への嫌悪感を一層強めたのか、三男は、弁護士への相談を重ねたようです。そして、挙句の果てに「建物明渡請求」という民事調停を立ち上げました。 民事調停において、原告側から「リフォーム代金の2分の1ならば払ってもいいよ。」という、裁判の終結を急ぐ歩み寄りを示しもしましたが、双方、主張の折り合いを付ける、明確な接点を見い出すことはできず、この民事調停は「不成立」、そして、三男は更に、これを本訴に移しました。 6.三男は、父親の家から私達を追い出し、父親の資産を独り占めしたい魂胆を持っています。三男の生計は、事業負債や、妻が抱えるサラ金の返済など「火の車」とも聞きました。 (三男は、父親を公証役場へ連れ出し、自分(三男)に有益な遺言書を作成させた可能性があります。) 7.私達の代理人弁護士の主張は、・同居に至った実情(三男の仲介等)とリフォーム代金全額の私費捻出」 ・お家騒動の発端は、原告の認知症の事情にある(介護認定に資した主治医の診断書等) といった理由から、原告の、被告に対する「建物明渡請求」の主張は、「所有者としての権利の濫用である。」とし、また、私達夫婦が万が一、この父親の家から退去しなければならない場合の退去費用相当額を要求事項に加えています。 8.原告の代理人弁護士は、裁判官から、和解の糸口としたく告げられた「被告への1500万円の返還について、あなた(原告の代理人弁護士)から原告に告げ調整するように。」の申渡しに応じていません。 原告側は、私達被告の主張に対し、否認、不知、反論等の主張を重ね、私達被告に対し、徹底して抗う姿勢を崩しません。私達の代理人弁護士が原告側に対し、同居に関する父親らとの同意やリフォーム工事施工などを理由に「使用貸借契約が成立している。」と主張をすれば、原告側からは「この機に、その使用貸借契約を解除する。」と反論、原告側は「ああ言えば、こう言う。」一色です。 9.三男は、私達が父親の家から出掛け、留守にする時間帯を狙って、この父親の家に立ち寄り、準備書面等の準備に当たり、この父親と接触を取ってもいます。 10、裁判官ご自身が「(この事件は)出口が見えない。」と呟かれたと、私達は私達の代理人弁護士からお聞きしていますが、この本訴も継続2年余、この8月には、いよいよ証人尋問に移る予定です。 私達の代理人弁護士は、この三男に対する抗弁は、「準備書面などの交換で消化していることだから」というコメントを加えられ、「兎に角、授業料(裁判費用)が高額なのだから、気持ちを切り替えて、係争事から離れなさい。」と言われます。確かに、代理人弁護士が言われるとおりですが、私達における、収まらない腹の虫は、今のところ、どうしようもありません。 以上、長々と綴り、誠に済みません。ご教示をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

ご質問の主旨は、「三男の態度が許せん。法的な措置を講ずることができるか」ですね。 名誉毀損ということで損害賠償請求はできると思いますが・・・。 一応知っておいていただきたいのは、民事裁判の場合、当事者同士の話し合いで決着できないがために司法に判断を委ねる、というものです。 従って、双方の主張と証拠、裁判官の心証によって結果は変わってきます。 「社会正義の実現」のため、というものではありません。 双方はそれぞれの主張を展開しますが、その中には全く証拠もない、憶測でしかないものも含まれます。 つまり、言いたい放題なのです。 屁理屈だろうが、虚偽だろうが、誹謗中傷だろうが、です。 何でも良いから自分たちの有利になるように、です。 ただし、これを受けた側が全てに対応するわけではありません。 それらが、現在進行中の訴訟に影響があるかどうかで判断します。 「影響しない」ということであれば、無視します。 つまり、裁判官も取り合わないであろう、と考えるからです。 言わしておけばよい、ということです。 関係がないのにひとつひとつに反論しても無意味だからです。 また、万一反論しない部分が影響するのであれば、判決文に反映されますので、それならば控訴すれば良いと考えるからです。 弁護士は依頼者の最大の利益のために働きますので、それぞれが有利になると判断すればどのようなことでもします。 結果は、裁判官任せですから。 「なぜ、こんな無茶苦茶なことを言われっぱなしならなければならないのか」というお気持ちは分かりますが、弁護士の言う「気持ちを切り替えて、係争事から離れなさい」は正しいアドバイスだと思います。 最後に、これから証人喚問とのことですが、あなた側の証人が、相手方弁護士より様々な不愉快な質問をされると思います。 ここで、感情的になってあらぬ事を発言すると場合によっては不利に働く場合もあります。 とにかく冷静に対応されることが大切です。

cchuujinrk
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を、アドバイスも加えて早速いただきまして、ありがとうございました。

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