• ベストアンサー

裁判官と原告・原告の弁護士の態度がおかしい

 民事で,慰謝料請求を去年の7月から争っています。私は,精神疾患があり,精神状態が不安定なことが多いので,こちら側は弁護士さんが代理人として出廷していました。  原告側の弁護士が,第一回の公判をすっぽかす,そんな始まり方でした。慰謝料請求は,原告が,「被告は私の夫と不倫をしていた」と主張するものですが,原告側が立証すべき不貞行為の証拠を出せずに,私の出した近況報告のメールなどを証拠として,それだけで延々と裁判を長引かせています。もちろん,原告の主張は単なる言いがかりにすぎません。「金が欲しいだけなのか?」と思うような執拗さで臨んでいるようです。  この件を担当する裁判官が,今年の4月に人事異動で替わり,今までの経緯を把握しているものと思いましたが,同じことを何度も聞き返す原告側の弁護士を注意するわけでもなく,原告がわめいても,たしなめもせずです。  その裁判官は,前々回の時に「50万くらいで,手を打ったらどうですか?」といったそうで,さすがに,こちらの弁護士さんも抗議しました。  前回(先月)は,初めて私も出ましたが,原告の弁護士の回りくどい質問に「その手に乗るか」と思っていながらも,言いたいことも言えず,いらいらし続けて答弁を終えました。  これで終わるかと思ったところ,裁判官が,「次回,また,ということで」と2ヶ月先にまた出廷しなければならなくなりました。  不貞行為の立証を原告側ができないのに,裁判官が毅然とした態度で原告側の弁護士に「証拠の提出」を命令しないのは,なぜでしょうか? また,原告の態度を注意もせず,それをただ眺めている裁判官は,怠慢ではないのでしょうか? それらについて,どこに抗議をすればいいのでしょうか?  ちなみに,原告側の弁護士は,この裁判所の管轄区の弁護士です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

#1です。 弁護士さんとの打合せも大事ですね。 相手が提示した日ということについて考えますと、 原告も被告も証明できない、という事実について、 「事実無根だ」という準備書面を出すと良いでしょう。 或いは、期限付きの証拠提示を促してはどうですか? 例えば、次回口頭弁論までに証拠を示せ、というような。

depression
質問者

お礼

補足,ありがとうございます。原告へ証拠を出せというのは,こちらの弁護士さんが口頭でしか主張していなかったので,こちら側から,書面で原告へ「証拠を出せ」と切り替える方法があるのですね。アドバイス助かりました。

depression
質問者

補足

こちら側の弁護士さんによると,「原告は,決定的な証拠がないので,それに代わるものを証拠としようとしていて,被告の答弁自体をも証拠にしようとしていると思われます。だから,いくら不貞行為事実の証拠を出せと言っても,出しようがないので,このままの姿勢でくるでしょう。今,原告側が出している証拠に意味が無くなったら,向こうがアウトですから」とのことでした。とにかく,無意味な訴訟を終わらせたいです。

その他の回答 (3)

  • t-shioka
  • ベストアンサー率37% (12/32)
回答No.3

下記URLの回答No.1を参考にしてみて下さい。ただ、裁判官を変えて欲しい理由を申立書に明確に記すことが重要と思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1082461&rev=1
depression
質問者

お礼

お返事,ありがとうございます。過去に同様の質問があったのをよく検索せずに投稿したにもかかわらず,ご丁寧に教えていただき恐縮です。こちらの弁護士さんと,可能かどうか,相談してみたいと思います。

回答No.2

当該裁判で裁判官が適当でないと思えるとき 職務怠慢などが明らかなときは、 裁判官の「忌避」の請求になるのでしょうか。 教科書レベルの知識ですが。

depression
質問者

お礼

お返事,ありがとうございます。そういう請求ができるのですね。初めて知りました。裁判が長引く分,私も精神的にしんどくなるので,弁護士さんと検討したいと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

恐らく、準備書面において決め手となるような証言が得られていないのだ、 と思います。一度、準備書面に証拠提示を促す発言を記してみてはどうですか? 裁判官は与えられた証拠だけをもって判決を出すわけですから、 証拠が無い場合は不利です。 むしろ、あなたも証拠を出してはどうですか?

depression
質問者

お礼

お返事,ありがとうございます。私は独り暮らしで,鬱病です。原告の言うところの不貞行為があった日は自宅にいて,誰かと会っていたということも,電話がかかってきたということなく,自分自身の証明ができずにいます。それも問題だとは思うのですが,どうしようもなく困り果てていました。弁護士さんと相談してみます。

関連するQ&A

  • 離婚裁判の判決後について(控訴)

    まもなく、離婚裁判の判決がでます。 ただ、その後、原告側は判決内容を不服に思い控訴する可能性が高いと弁護士に言われました。 裁判内容は(離婚・親権・不貞行為の慰謝料)についてです。 不貞行為は一切無く、証拠も全くありません。 ネットでの色々見ていると、控訴するにも新しい証拠などがないと控訴を認められないというのを見ました。 実際は、ただ納得がいかないと言うことで控訴ってあるのでしょうか? あった場合は、また最初から裁判をやり直すのでしょうか? 判決まで、不安で仕方ないのでお分かりになる方、教えてください。

  • 委任弁護士が原告の主張をしてくれません

    民事損害賠償訴訟に於いて、原告が主張内容を書面で作成し、委任弁護士に裁判所に対してその内容を主張するように頼んでいるのですが、なかなか裁判所への提出書面を作ってくれません。 大掛かりな裁判です。 詳細は控えさせていただきますが、相手側とグルではないかと思います。 原告の作成した主張書面は、被告側を相当不利に出来る内容です。 訴訟に入っており、普通の弁護士では対応できない専門的な訴訟ですので、他の弁護士に依頼する時間的余裕はありません。 弁護士会に新任弁護士を依頼することも期待出来ません(その分野の弁護士は限られており被告側は、専門弁護士を広範囲に抑えているように思います、詳細の内容は控えます) 取りあえず、私の主張を正確に裁判所に主張したいのですが、弁護士にどのような対応を取れば良いでしょうか。 また、私の作成した追加陳述書を裁判所に提出したいのですが、どのようにすれば私の意向通りに仕事をしてくれるのでしょうか。 ご意見頂ければ幸いです.

  • 不倫の慰謝料請求裁判(婚姻破綻について)

    妻が不倫し調停離婚しました。相手男性に慰謝料請求の内容証明郵便を送ったところ、相手男性は弁護士を雇い、釈明事項なるものを送ってきました。 ・婚姻破綻後の行為のため不貞ではない。 ・婚姻破綻後ではない証拠を要求する。 ・慰謝料は払わない。 などなど 調停調書には「離婚原因は○○との不貞行為」と入れました。 不貞の証拠も押さえています。 調書は婚姻破綻後ではないと立証する確かなものになるのでしょうか?

  • 裁判の今後の流れ

    すみません、ご質問があります。 民事裁判の原告です。6月に提訴しまして、被告からは7月に答弁書争うとありました。その答弁書の嘘に対して、ラインアプリなどの証拠を提示して、8月の原告準備 を提出いたしました。9月、出廷当日、期日日になっても何ら反論はなかったようです。そこで裁判所からは原告に対して、これまでの主張の中から不法行為を特定するように提示されまいた。10月、原告は裁判官指示の元、準備書面2を提出いたしました。この後、被告が出廷しなかった場合はどのような進展となるのでしょうか? ある意味、この後の被告の期日に出廷するのかもわかりません よろしくお願いいたします。

  • 離婚裁判での立証

    自分でも調べたのですが下記の事が分からないので ご存知の方がいましたら教えてください。 【質問1】 離婚裁判では原告側が立証しなければばらないとの事 ですが、確実な証拠が無い場合には、状況証拠だけで も離婚の理由にする事が可能なのでしょうか? 【質問2】 立証する義務は原告側にあり、裁判所は立証の手伝い をしてくれないのか?

  • 裁判を起こしたいのですが・・・

    嫌がらせで訴訟をしようと考えています。 嫌がらせの相手は、二人で、夫婦なのですが この場合、被告を二人として、裁判を起こすことは可能でしょうか? また、こちらの夫婦に対して嫌がらせなので、 原告が二人として、裁判はできますか? 過去に不貞行為のあった相手なのですが、 判決後も嫌がらせが続くため、不貞行為の裁判で、原告だった奥さんも一緒に訴えようと思っています。 嫌がらせの証拠などは、数年間残しています。

  • 離婚裁判の尋問について

    現在離婚裁判中です。本人訴訟で戦っております。原告は妻です。妻には弁護士がついております。原告の請求内容は離婚と親権です。離婚することには抵抗がありませんが、親権を手放す気になりません。別居して1年が経ち、子供も妻の下で暮らしております。親権を争っても勝ち目がないので棄却させることを考えております。原告の請求の原因ですが、暴力や生活費を渡さない等、嘘をでっち上げています。もちろん何の証拠もありません。私は通帳の記録等を提出し反論しました。そうしたところ、原告は証拠申出書を提出し、原告の尋問によって証拠を作ろうとしております。(法廷でしゃべったことを事実と認定させる作戦のようです) ここで質問ですが、 (1)裁判上、書類による証拠よりも尋問による陳述の方が証拠能力が高いのでしょうか? (2)請求内容を棄却させる妙案はないでしょうか? (3)妻の主張(請求の原因)はなんら証拠もありません。立証責任を果たしておりません。このまま放っておいても棄却になりますかね? (4)状況によりますが反対尋問をしておくべきですかね? 以上よろしくお願いします。

  • ★この場合でも、原告に立証義務はあるのでしょうか?

    今晩は、よろしくお願いいたします。  本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・    現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。  更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。相手方の不法行為の解消の立証までも、原告がしなければならないのでしょうか?  前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士も、前の弁護士には、連絡を取っていないそうです。取る必要がないとも主張してます。立証義務は、原告の私にあり、そこまで、こちらがする必要がないと、まくし立てております。  相手方の弁護士に理があるものでしょうか?よろしくお願いいたします。    

  • 不貞裁判 陳述書

    私(夫)は、妻の不貞行為について、不貞相手に慰謝料請求で原告として訴訟中です。370万円の請求に対して、第二回期日にて、裁判官より150万円で和解するような案が出されました。こちらは探偵調査やGPS等の客観資料により、相手自宅への出入りを提出しているので、不貞行為があったと認定できるような心証かと思います。 一方、不貞相手及び妻はあくまで、相談していて不貞行為はなかったと言い続けております。 妻とは別居中ですが、現在は妻の方から離婚する意思は無いとのことです。 不貞相手は、婚姻関係は破綻ししていたと主張ひてきます。次回期日に、妻の両親からの陳述書を出してくると相手弁護士が言ってきました、、 不貞相手は結婚前の元カレであり、両親と面識があり、現在妻の実家近くに住んでます。 妻の両親からの陳述書が本当に出てくるのか、わかりませんが、非常に不愉快です。 もし出てきた場合、裁判官の心証も変わるものなのでしょうか?

  • 不貞慰謝料請求裁判 陳述書

    私(夫)は、妻の不貞行為について、不貞相手に慰謝料請求で原告として弁護士に依頼して訴訟中です。370万円の請求に対して、第二回期日にて、裁判官より150万円で和解するような案が出されました。こちらは探偵調査やGPS等の客観的資料により、相手自宅への出入りを提出しているので、不貞行為があったと認定できるような心証かと思います。 一方、不貞相手及び妻はあくまで、相談していて不貞行為はなかったと言い続けております。 妻とは別居中ですが、現在は妻の方から離婚する意思は無いとのことです。 不貞相手は、婚姻関係は破綻ししていたと主張してきてます。次回期日に、妻の両親からの陳述書を出してくると相手弁護士が言ってきました、、 不貞相手は結婚前の元カレであり、両親と面識があり、現在妻の実家近くに住んでます。 妻の両親からの陳述書が本当に出てくるのか、わかりませんが、非常に不愉快です。 もし出てきた場合、裁判官の心証も変わるものなのでしょうか?