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2人目の育児休業給付金について
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ご質問の内容なら支給されます。 育休開始の前日から前2年間に11日以上賃金が発生する日がある月が12か月以上あれば支給されるのが基本的な要件です。 連続で、出産→育休→出産→育休となる場合は、前2年間ではなく、2年+育休期間(1人めの)+産休期間(2人ともの賃金が発生していない場合です。賃金が発生している場合はその期間は要件を満たす期間に換算されます。)になります。これが4年を越える場合は4年とされます。 ご質問の 育休半年で産前休業(予定日6週前から) 取得し、また育休を取得した場合、 (1)産休中に賃金の支給があった場合 育休の1年半+2年が対象の期間です。 2人めの育休開始の前日から前3年半 の間に11日以上賃金が発生する月が12月あれば支給されます。 (2)産休中に賃金の支払いのない場合 1人めの産前産後休業期間6週+8週+育休1年半+2人めの産前産後休業期間6週+8週+2年が対象の期間です。 つまり約3年9か月の間に要件を満たせば支給されることになります。 (1)の期間も(2)の期間も1人めの育休の取得の際の期間と重複していることになりますので2は人めの場合はどちらでも支給されることになります。 ただし、もし3人めになると上記のものに当てはめてもらえばわかるよう、必ずしも支給されません。
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- origo10
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以前、類似の質問にアドバイス(参考?URLのご紹介)をしたことがあります。 参考まで、URLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q7741583.html(類似?質問) 第1子出産・育児休業後1年以上の勤務実績(雇用保険の被保険者期間)ということは、第2子の育児休業給付金の支給要件になっていません。 育児休業給付金の受給要件は、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上」ですが、産前産後休業と育児休業等の日数分の加算期間を加味して(2年から更に遡って)受給要件の有無を確認するという取り扱いがあります。 この取り扱いにより、第1子の育児休業期間中に第2子を妊娠し職場復帰しない場合でも、第2子の育児休業給付金を受給できるケースが多いのではないかと思います。 詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
お礼
詳細の回答すごく参考になりました。なかなか周囲に聞ける人がいなかったので、頂いた回答で疑問が解決しました!! おかげさまで、疑問解決です!丁寧な回答ありがとうございました☆頂いた回答で知識が増えました!丁寧にお答え頂き頭が下がります☆ ハロワのURLまでいただいて凄く助かりました。
- knm0111
- ベストアンサー率0% (0/1)
こんにちは。私は続けて2人目の育休中です。 23年2月に第1子を出産して、1年6ヶ月の育休中に2人目を妊娠しました。 上の子の保育園の問題、私のつわりや体調などの理由により、職場には復帰する事なく、24年12月に第2子出産。 25年4月から育児休業手当てをもらっています。 雇用保険2年かけていれば、手当ては支給されると聞きました。 第1子の時と第2子の時で支給割合が同じかはわからないと言われましたが、私の場合はどちらも50%出ています。 なので、会社が復帰しなくても続けて産休&育休を認めてくれれば、可能だと思います。
お礼
回答役立ちました。視野が広がった気がします。ありがたいです(^O^) めちゃくちゃ助かりました。これでスッキリです!参考にします(^O^) 周りにワーキングマザーがいないので、体験談を聞けて良かったです。
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