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予納郵便切手の代金、裁判所は証明してくれるの?
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訴訟費用確定手続をするのが早いのでは。 訴訟費用としてかかった費用を一覧にして第一審の裁判所に提出すると,裁判所の書記官が裁判記録と照らし合わせて,請求できる費用を確認し,相手方に支払い命令を出します。 訴訟費用確定の申し立てを作成する際に,裁判記録から,郵便切手をいくら使ったのか確認してその金額を記載します。
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- tk-kubota
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予納郵券は、判決が確定すれば返してくれます。 利用した分は、訴訟記録に記載されています。 勝訴が確定すれば、利用した郵券だけでなく旅費や日当等訴訟費用を「訴訟費用額確定の申立」をして下さい。 この決定が確定すれば強制執行で取立できます。
お礼
有り難うございます。
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お礼
裁判所に確認しましたら、やはり裁判所が送達するらしいです。
補足
敗訴した者に訴訟費用の請求をするのは裁判所なの?