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自火報の設置の必要性と範囲について
- 事務所の施設規模や延べ床面積によって自火報の必要性が変わるため、消防法に基づいて適切な判断を行う必要があります。
- 消防法では、地下階、無窓階、および3階以上の床面積が300m2以上の階に自火報の設置が義務付けられています。
- 今回の場合、3階と4階の合計床面積が450m2になるため、消防法によれば3階以上の階全てに自火報を設置する必要があると考えられます。また、自火報の設置は必要な範囲に限らず、建物全体に行う必要があります。
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