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刑事事件で暴行罪が不起訴になりました。

ここで質問ですが、不起訴になったのですが、 暴行したのは相手です。 殴ったことは認めています。 しかし、検察庁では不起訴になったのですが、相手から損害賠償や慰謝料を取れますか? 診断書や会社を休んだ証明などはあります。 もちろん。民事で調停または訴状を出すつもりです。 慰謝料をとることは無理なのでしょうか?

  • o313t
  • お礼率19% (16/83)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

他の方も既に回答していますが、出来ます。 刑事と民事は別物です。 不起訴処分ですが、これには二通りあります。 第一は、十分な証拠が集まらないので、裁判やっても 勝てる見込みがないから、不起訴にした、という 場合です。 第二は、小さな犯罪だし、犯人も十分に反省している から、裁判までやる必要はないだろう、ということで 不起訴にするものです。 第二の場合は勿論ですが、第一の場合でも損害賠償の 請求は可能です。 というのは、刑事と民事では証拠の扱いに差がある からです。 刑事では証拠は厳格に判断されますが、民事ではそれほど 厳格に判断されません。 説得力有る展開が出来れば勝てます。 事実、不起訴になったが、損害賠償は認められた、という 事件は腐るほどあります。 刑事で無罪だったが損害賠償は認められた、という事件も 数多くあります。 奇妙な事ですが、刑事で有罪になりながら、損害賠償は 認められなかった、という事件すらあります。 このように、刑事と民事は全くの別物とお考え下さい。

o313t
質問者

補足

ありがとうございます。 説得力ですね。 損害賠償はどのよのようなやりかたがよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#207465
noname#207465
回答No.2

結論として,請求できます。 不起訴処分とは,公判請求をしない(裁判をしない)という処分です。 他の方も回答されているとおり,不起訴処分になっても,刑事及び民事上の法的責任が消滅するわけではありません。 不起訴処分には,いくつかの種類があります。 多くの場合は,「起訴猶予」というものです。 これは,「検察官としては,犯罪は確かにあったと考えるけれども,裁判にまではしない。」というものです。 他方で,「嫌疑なし」という種類の不起訴処分もあります。 これは,「検察官としては,犯罪が成立したとは認められないので,裁判にはしない。」というものです。 しかし,たとえ「嫌疑なし」での不起訴処分であっても,別途,民事的請求をすることは可能です。 被害者等通知制度というものがあります。 この制度を使えば,処分の結果を知ることができます。 なお,加害者も暴行を認めているということですので,弁護士を依頼して,和解をする方が,簡易迅速に解決できるかも知れません。

o313t
質問者

補足

ありがとうございます。 この場合 調停がいいのでしょうか? 訴訟がいいのでしょうか? 和解をする訴訟があるのでしょうか?

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.1

刑事と民事は別。 刑事事件が不起訴でも、民事には影響しない。 よって慰謝料請求はできます。

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