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傷害罪と暴行罪
2004年12月に突然暴行を加えられ、現在も訴訟中なのですが、とても困っています。 当時の検察官が『加害者は初犯で、傷害罪で起訴しようとすると不起訴になる可能性が高いので、暴行罪で起訴する』と私に説明しました。 刑事と民事は違うとのことで、刑事裁判が終わったら、慰謝料・治療費については別に訴訟を起こすようにといわれました。 ところが、最近になって、加害者側が弁護士をたて、『罪状は暴行罪なので、治療費については発生するはずがない』との主張をしています。 刑事事件で暴行罪との罪状では、治療費などの請求ができないのでしょうか。 どなたか教えてください。お願いします。
- yamada20060326
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質問者が選んだベストアンサー
相手が未成年者であっても、損害賠償請求はもちろんできます。 小額で納得できるのであれば謝罪文と合わせてでも、個人で請求してみてもいいかもと思いますが・・・・。その段階で相手がどう出てくるかでこちらの次も変わってくると思うんですよね。 相手は有罪判決を受けてるし、こちらは診断書もあり・・・・ということなんで、相手が弁護士をつける金があるなら、こっちに治療費払えという理由は十分ありますよ。 ここではこういったアドバイスまでが限界ですね。 相手が全く話し合いに応じないのであればやはり一度、法律家に相談されることをお勧めします。できれば近所にでもいる法律家に。まずは電話ででもお話しされてみては?
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- takatukireds
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理由は簡単です。 傷害罪は生理機能に障害を負うことが条件になり暴行罪はそこまでいかない程度の怪我を負うことが前提となります。 とすれば、暴行罪ですから怪我はたいしたことは無かったのではないのでしょうか? 例は傷害罪は相手に骨折や顎が外れるとか首がどうかなると言う場合です。暴行罪は怪我や腫れるぐらいの怪我の場合です。 さらに簡単に申し上げますと暴行罪を受けた場合はその日のうちに直るか数日で直るわけですから治療費は発生しません。 しかしながら、傷害罪であっても慰謝料や治療費はかかります。 弁護士をたててみてはいかがですか。示談までならかなり安くなります。
- 6izt
- ベストアンサー率12% (25/204)
♯No.3です。 下記サイトなら専門家とお話できますよ。
- 6izt
- ベストアンサー率12% (25/204)
請求金額が少ないのであれば、少額訴訟で訴えれば良かったのですけど、地裁なのですね。 相手は弁護士ですからデタメでも何でも言ってくるので、相手の言う事を認めてはいけません。 いずれにしても、診断書を持っているのであれば、弁護士を立てなくてもおそらく勝てると思いますよ。 何を理由にこんな事言ってるんでしょうか? ↓ 『罪状は暴行罪なので、治療費については発生するはずがない。
- ic-shige
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傷害罪は結果的加重犯といわれるもので、暴行によって傷害があったことを立証しなければいけません。何かしらの傷害(怪我)を負い、治療をしたでしょうか?それが無ければ暴行罪にとどまります。またその程度も考えにはいるでしょうし・・・・。ようするに、してない治療に請求は出来ないということです。簡単に言えばです。 刑事事件については、暴行の理由、程度がわかりませんので(またわかっても判断するのは別のところなんで)、なんとも言えないですが、文面から見るに不起訴、なっても略式や猶予付きでしょうか。 民事については慰謝料請求という形でできるでしょうが、相手が弁護士をつけている点を考えれば、こちらも司法書士か弁護士などをたてて、裁判外で和解という形をとるのが良いんじゃないでしょうか。おそらく謝罪と、いくらかの金額になるでしょうから、裁判をする手間などを考えると・・・・。たぶんそうなると思います。 *事情、状況、程度がわかりませんので、あくまで文面から推測して軽微な暴行であったとしての考えです。 また、最初に”訴訟中”と書かれてますが、刑事、民事、どちらか裁判所で争ってるんでしょうか?そうでないものとして書きましたが・・・・いちおう。
相手が弁護士たてたなら、あなたも弁護士使うしかないでしょう。ここで回答を得ても単独じゃ勝てませんよ。
補足
こちらの主張が正しいのに、弁護士がつくと正しくなくなってしまうんでしょうか。 単独じゃ勝てないのはどうしてなんですか?
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