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相続税の物納
父親が90歳になります。老人ホームに入りたいと言っているので資産を整理して入ってもらおうと考えています。今ある現金をホーム入居に使ってしまうと、定期借地設定がされた土地(その上にマンションが建っています)とそことは別に住んでいるマンションが残ります。マンションは賃貸して父の老人ホーム月払いにあてたいと思っています。 定期借地設定の土地とマンション(他人に賃貸中)を相続し、現金や有価証券などがない場合は、物納するしかないと思っているのですが、相続税は定期借地設定された方の土地で物納したいのですが、好きなほうを選んで物納することは可能でしょうか。 物納できるかどうかは、申請してその評価額も査定されるようですが、もし払わなければならない相続税を越える査定額となっても差額は戻ってきませんよね。 マンションを売却して現金化して、相続税を払った方が損はないのでしょうが、土地はあと30年経たないと更地になって戻らない契約です。30年ですと、自分も死んでいないと思うので面倒を先送りしたくないと考えています。 質問は (1)物納は納めたい方で申請すれば良い? (2)物納では相続税のおつりは返ってこない? の二つです。
- ryotsu_kankichi
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質問者が選んだベストアンサー
(1) そのとおりです。 (2) 評価額と納税額との差は還付されます。 他人に賃貸中のマンションは「他者との権利関係がある」ために、物納財産としては不適当といわれる可能性大です。 それ以前に発生した相続税を現金納付できない理由があり、相続人が自己の収入での延納もできないような場合に物納申請そのものが認められます。
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- EXword
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質問の答えからは外れますがご参考までに。 借地権つき(一般でも定期でも)の土地を売却した場合(買いたたかれることが多い)には相続税評価額より相当低い価格でしか売却できないことが多い。 そこでご自身で法人を設立しその法人がその底地を購入し管理されるというのはどうでしょうか。 株式としていればご自身の相続時にも分割が容易で争いも避けられます。 土地の評価額、その他の条件がわかりませんが、1つの考え方として。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。参考にさせていただき別な質問をすることにしました。
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お礼
ご回答のなかで、「自己の収入での延納できない」という評価が難しいと感じました。最初から物納をあてにするのはやめた方が良いかもしれませんね。もう少し考えて見て、また相談してみたいと思います。今回はご回答どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。