• 締切済み

相続税と物納、おつりは発生するのか?43条?

物納の申請をした時から、しばらくして、相続開始になった時、 その物納財産が、値上がりしてた時、 たとえば、5000万円相続課税義務があったとして、 現金が不足しているので、4000万円の不動産を物納申請した。残りは現金納税よてい。 けど、相続開始の時に、近所に駅開設予定が発表されて、 5500万円に値上がりした。この値上がり不動産は、相続した物ではない。 すると、おつり?500万円返還してもらえるのですか? 22条●相続などにより取得した財産価額は、当該財産の取得時の時価による。 43条1項●物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額による。 43条の方の意味が、よくわかりませんでした。 課税価格計算の基礎となった当該財産=相続をうけて課税対象となった財産のことですか?親から受け継いだ不動産のこと?

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

相続開始は被相続人が亡くなったときですから、その後土地の値上がりはないです。

aluminizedman
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。返答おくれすみません。

関連するQ&A

  • 物納で値上がりした時の、相続税

    相続開始後において物納財産が値上がりした場合 収納価額は、相続税の課税価格ではなく 物納許可があった時点の価額によるとされる。 ―――――――――――――――――――― 相続税法の勉強をしているのですが、上の例文は誤りだそうです。 どの箇所が誤りなのか、問題集の解説を読んでもわかりませんでした。 詳しい方、具体的にご指摘願えませんでしょうか? 解説では、条文二つがコピペしてるだけでした。 22条●相続などにより取得した財産価額は、当該財産の取得時の時価による。 43条1項●物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額による。 43条の方が、よくわかりませんでした。頭の中で、タイムテーブルも描けませんでした。 よろしくお願いします。

  • 相続税の物納

    父親が90歳になります。老人ホームに入りたいと言っているので資産を整理して入ってもらおうと考えています。今ある現金をホーム入居に使ってしまうと、定期借地設定がされた土地(その上にマンションが建っています)とそことは別に住んでいるマンションが残ります。マンションは賃貸して父の老人ホーム月払いにあてたいと思っています。 定期借地設定の土地とマンション(他人に賃貸中)を相続し、現金や有価証券などがない場合は、物納するしかないと思っているのですが、相続税は定期借地設定された方の土地で物納したいのですが、好きなほうを選んで物納することは可能でしょうか。 物納できるかどうかは、申請してその評価額も査定されるようですが、もし払わなければならない相続税を越える査定額となっても差額は戻ってきませんよね。 マンションを売却して現金化して、相続税を払った方が損はないのでしょうが、土地はあと30年経たないと更地になって戻らない契約です。30年ですと、自分も死んでいないと思うので面倒を先送りしたくないと考えています。 質問は (1)物納は納めたい方で申請すれば良い? (2)物納では相続税のおつりは返ってこない? の二つです。

  • 不動産の売却益税と相続税

    相続した不動産を売却益に関する税金の話です。基本は、 1.相続時(税)は被相続人の取得時の価格に対して課税 2.売却時(譲渡益課税)は(相続人の売却価格-被相続人の取得価格)に対して課税 だと思いますが、被相続人の取得価格が不明な場合はどうなりますか? A 1.相続時は相続時評価額に対して課税 2.売却時は売却額x95%に対して課税 ですか? それだと(相続時評価額-売却額x5%)に2回課税されるので理不尽な気がします。 B 1.相続時は相続時評価額に対して課税 2.売却時(譲渡益課税)は(相続人の売却価格-相続時評価額)に対して課税 という方法は取れないものでしょうか? === 仮にBが可能だとして、相続財産総額が3000万円を下回る場合、相続税の申告の必要がないので自動的にAですか? それとも売却時にBの申告は可能ですか? === 仮にBが可能だとして、相続財産総額が3000万円を下回る場合、相続税の申告の必要はありませんが、相続税ゼロ円で申告をしておいて、Bの方法を取ることは可能ですか?

  • 相続時の物納について

    相続の大部分は土地ですが 相続税を納入する時に物納よりキャッシュのほうをと 優先順位があるようです。 相続人(子)が従来から自分で貯めていた現金でも 土地(物納)より優先して手持ちの現金のほうで 納税しなければいけないのでしょうか。 相続した物(評価された物)で納入する事がスジだと思いますが

  • 民法904条の2第4項について

    同項の内容につき、下記のとおりに解釈しているのですが、理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 第九百十条  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 記 共同相続人の中で、特別の寄与をした者があった場合に、当該寄与をした者の当該寄与をした部分についての相続分につき、当該共同相続人間での協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、この者(当該寄与をした者)は、これについて家庭裁判所に請求できるが、当該請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合(遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求した場合)又は第九百十条に規定する場合(相続の開始後での認知によって相続人となった者が、既に他の共同相続人がその分割その他の処分をしてしまい、当該他の共同相続人に対し、遺産の分割を価額よって請求する場合)にすることができる。 以上

  • 民法903条1項について

    同項では「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額」とあるのですが、どうして、「『贈与』の価額」としてのみあり、「『遺贈』の価額」については、ないのでしょうか。 ご教示お願いいたします。 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 相続放棄をした者の相続税について

    「相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は相続を放棄した者については、相続税の課税価額に加算する必要はない」 上記の問題の〇×を教えてください!

  • 物納について

    人に貸している土地、三件を相続したが現金ではどうしても払えない。そこで借地人に買い取りを持ちかけたが三件とも拒否された。不動産屋さんに話を持ち込むと、足元を見られてとんでもない額を提示された。物納を申請したいが、本で読むと「借地人との契約内容が不明確であったり、地代が地代水準以下であれば安すぎるという理由で物納が認められないことがある」と書いてあってまさしくそのとうりの条件だ。 そんな場合どうしたらいいんでしょうか?やっぱり物納は無理なんでしょうか、そして借金してでも相続税を払うことになるんでしょうか?

  • 相続税と贈与税について

    ●相続税について教えてください。 家族構成は母、とその子供2人(長男・長女)で母の相続財産についてお聞きします。 (1)相続財産が基礎控除額に満たない場合は申告の必要はないでしょうか。例えば相続人が2名の時で、4,200万より財産が少ない場合は、例えば4,000万を二人で山分けで良いでしょうか。 ●贈与税について教えてください。 (1)相続時精算課税と暦年課税の重複は認められますか。 (2)基礎控除額110万円は現金で授受しても良いですか。 (3)110万は私の子供2人(母からみた孫)にも貰っていいんでしょうか。 (4)111万の申告を行い、税金1,000円を払い税務署から証明を受理する。は何か意味があるのでしょうか。 (5)とある生命保険会社から言われたことなんですが、贈与の際、銀行に直接現金110万を預けたりすることは普通は行わず、そのような時は生命保険会社の生前贈与プランなどを利用するのが常識ですよ、と言われたそうなんですが本当でしょうか。それは1,000万を預けるプランなのですが、(200万×5年、税金9万×5回)最終的には全額戻らず70万ほどの元本割れが生じてしまうようでした。 なにか良い方法があれば、相続税共々ご教授お願い致します。

  • 赤道に面した土地の物納について

    物納について教えて下さい。 父親が急死して相続が発生しました。 借金が多く現金がないので物納申請しました。 下記の様に、□が1分筆で町道に面している所から3分筆まで(■)が 相続した分でそれ以降は他人の土地です。周りは幅4m以上のの赤道で 囲まれています。境界認定も済んでいます。 町道側から1~2分筆分は建物が建っており使用中なので物納申請したのは ■部分です。国税が言うには赤道を町道にしないと物納認定出来ないと言い ます。役場に町道申請しても公共性が無いので無理、個人の財産の為には 無理とのこと。役場では建築確認が得られる土地と道路状況です。 役場曰く十分に開発が可能な土地なのだから大丈夫では?と言われました。 本当に無理なのでしょうか? 使っていない■部分で物納をしたいのですが方法はないでしょうか? 平成18年の税制改正でなんとかならないでしょうか? 良いアイデアを宜しくお願いします。 =======町道  |□| 赤|□|赤 道|■|道  |□|  |□|  └─┘

専門家に質問してみよう