辞めた会社への再就業について

このQ&Aのポイント
  • 辞めた会社への再就業の可否について
  • 労働基準法や会社の規則による再就業の制限
  • 退職した会社への再就業の実例と経験談
回答を見る
  • ベストアンサー

辞めた会社への再就業について

退職した会社に、正社員または派遣社員問わず再度就業することは可能なのでしょうか? 私は長年正社員で勤めていた会社を2年前に辞めて、現在は派遣会社に登録して派遣社員としていろいろな会社で働いています。 最近になって退職した会社の元同僚たちが「業務多忙なのに一番業務に精通している社員が辞めたため、残った者の負担が増えて、みんな精神的にも肉体的にも限界だ」とぼやいています。 派遣会社には退職した会社から常に求人募集が来ていて前から勧めらていますが、私から「辞めた者を派遣でも雇わないだろう。」と言って断っています。 例えば、労働基準法等の法律または会社の規則なので、退職した者の再就業の禁止ってあるのでしょうか? 一度退職した会社に再就業した方っていますか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.1

別に一度辞めた企業に再就職してはいけないという法律ないから。 単に企業と貴方との関係の問題です。 たまに出戻りしたという方の話もありますから。

credibility
質問者

お礼

ありがとうございます。 派遣会社と相談してみます。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

法律では再就職の制限はない。 あくまで会社とご質問者様の話。 よって就職するのを望むことは可能。 雇う・雇わないは会社側の判断。 「ダメ」と言われても何も言えないのがご質問者様。 妄想を描くのは個人の自由。 雇われると思ってるのかな?

  • vrok
  • ベストアンサー率19% (12/62)
回答No.2

一旦辞めたのに、新人扱いで再研修されて働いているヒトが居ます。 上司とそのヒトが癒着かと思える位仲良しな様なので、 どうせあっという間に俺の立場は抜かれるでしょうけど。

credibility
質問者

お礼

ありがとうございます。 今がんばっている人たちのことも考えないといけないですね。

関連するQ&A

  • 就業規則がないらしい・・・

    派遣社員です。 派遣社員として今の派遣会社は4社目で、たまたま2社目の派遣会社は 何ヶ月かしてから就業規則を含めたスタッフブックのようなものを 配ってきました。 その後、他で正社員になって、色々ルールを知りたかったので就業規則を 見せてもらおうとしたら「ない」と言われ、入社後にできたのですが、 就業規則が入社後にできたために、退職時に「就業規則に書いてある」 と言われたり色々あって、今の派遣会社にも「就業規則を見たい」と すぐに言いました。 営業が適当にごまかしているような感じでしたが、「私がちょこっと 作ったものを渡します」と言われて「そんなの通用するの?!」と 心配したのもつかの間、くれたのは、8時間以上働くと時給が125%だとか しか書いていませんでした。 それも知りたいことの1つではありますが・・・ 就業規則は今すぐ必要なものではないと思いますが、何かあった時に 口頭で聞いて口頭で回答をもらうのでは不安です。 どう言えば会社として就業規則を作ってくれるでしょうか? 労働基準監督署などに密告したほうが話が早いかな、とも思って いるのですが・・・ ちなみに3社目は短期の仕事だったので、気にしていませんでしたし、 要求もしませんでしたが、いつでも見ることができる状態で なくてはならないもの、というものでもあったように記憶して いますが・・・

  • 就業規則 第二段

    前も質問したのですが、続きをかけなくなった為、 再度質問いたします。 あれからようやく就業規則が来たのですが、 派遣会社そのものの、というかその会社の社員宛の 就業規則が届きました。 派遣社員用の就業規則等は無いのでしょうか? 派遣会社は社員用はもちろん、派遣社員用に別に就業規則を 作らなければならない等ないでしょうか? 社員さんとは就業規則は違ってくるものだと解釈しているので、 社員さんの就業規則を見せられてもなあ。。と思っています。 おわかりになられる方いらっしゃいましたら、 どうかお力を下さいませ。。

  • 就業規則

    就業規則についてご存知の方教えて下さい。 業務請負と人材派遣業をしています。 人材派遣は特定労働者派遣です。 10人を超えると就業規則を提出しますが自社雇用ですが派遣社員として出向してもらっている社員に対しての就業規則は同じものでよいのでしょうか。それとも「派遣社員就業規則」と別途作成してもらうものでしょうか。 営業職とは内容が随分異なるので、「派遣(出向)社員用」と「派遣社員以外の社員」と作成してもらわなければならないのか、また、2通いるのであれば派遣社員以外の人数が10人満たないときには派遣社員以外の業務(営業、内勤)の就業規則は提出しなくてもよいのかご存知の方、どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 就業規則について

    現在人材派遣会社に登録しある工場で2ヶ月間の契約書のもと、アルバイトを行っています。 前職は正社員として働いていましたので入社時に就業規則を貰いました。アルバイトをしていてふと思ったことが今回の質問内容です。 1.パート・アルバイト・契約社員等の正社員雇用ではない人に対しても就業規則は適応されるのか? 2.適応されるとすれば人材派遣外会社に登録している人たちは派遣会社のものなのか、派遣先(工場)のものなのか? 3.アルバイト等に就業規則があるならば派遣会社に言えば見せてもらうことができると思うのですが、拒否された場合どうすればいいのか? 以上です。 どなたかご存知の方がいればご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 就業規則について

    就業規則について 私の会社の就業規則に以下の項目があります。 (競合避止義務) 正社員は退職後3年間は、当会社の許可なく競合する業務又は当会社在職中に知り得た顧客との取引を行ってはならない。 この取引とは転職のことかと思うのですが、例えば、経理をやってる人が同業界の会社で経理業務は行えないが、異業界では経理業務を行ってよいと解釈してよいのでしょうか?そもそもこういう規定って仕事を選ぶ選択肢を減らすものかと思うのですが、問題ない規定なのでしょうか?

  • 会社の就業規則について

    現在勤務している会社の就業規則が変更になりました。 退職の時は三ヶ月以上前に言わなければならないと。あと、給与についても変更があります。 私が正社員で契約した際、契約書には一ヶ月以上前にとの事なんですが、 私が退職する時には契約書通りでは駄目なのでしょうか? 私自身、契約書の内容に了承したから契約を交わしたのですが、就業規則が変わったので、どうなるかなと気になりました。 現在の勤務体制が変わり、体力的、精神的に限界を超え退職を考えてます。 法的にはどうなのか?この場合どうなるのか?教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 退職する際就業規則で定められている期間より早く退職することはできますか?

    現在の会社に勤め始めて1か月半経ちます。 正社員雇用ということで1か月の試用期間を経て面談した際に契約社員にならないかと言われました。私は正社員と聞いていたので、契約社員となるのなら考えさせてくださいと答えると、正社員でいいと言われ、雇用契約書を交わしました。ただ、正直言っていることが二転三転しているので不安もあり、転職活動をしていました。 この度内定をいただいたのですが、民法では14日前に退職届を提出しないといけないことになっているように、就業規則で退職届は○日前までに届け出をすることと決まっていると思います。今の会社に入社した際、就業規則というものを渡されていないので確認ができません。ただ、正社員が10人を超えている会社なので就業規則は作ってあると思います。 たとえば14日前までということが決まっているとすれば、14日前までに仕事を辞めて次の会社で働くことはできないのでしょうか。内定をいただいた会社が急募で募集をしていたこともあり、14日以内に退職できないとなれば、諦めるしかなくなるのでしょうか。

  • 就業規則を見せてくれない会社

    ある派遣会社から派遣社員として働いておりますが、 この間、有給休暇のことで確認したいことがあったため、 就業規則を見せてもらおうとその派遣会社の担当の営業の方に言いました。 そしたら持ち出すことができなくて、 総務に話しても役員の方で就業規則を見せたがらないため、 すぐに見せることが出来ないと言われました。 また、その営業の方も「社員の私でも見たことがない」と 言っていました。 また、会社設立からまだ2年しか経ってないから、とも言われました。 それはおかしいんじゃないかな?と思ったので調べたところ、 やはり労働基準法で「就業規則の周知」ということで 下記(※)のとおり書いてありました。 これを提示して再度催促したところ、会社まで見に来て下さい、 といわれ、いま改訂中だから改訂前のものしか見せられないと 言われました。 なんとも納得できません。 これは労働基準監督署に相談してみたほうが いいのでしょうか? これが違法ではない、という異例等あるのでしょうか? 詳しく知りたいのでご存知の方はどうか お力を下さい。 ※就業規則について 作成・変更した就業規則は、労働基準監督署に届け出なければなりません (労働基準法89条1項)。 また、使用者は就業規則を労働者に周知させなければなりません。 周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 または備え付けたり、書面を労働者に交付したり、 オンラインで閲覧できるようにすることが認められています (労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。 使用者が届出や周知を怠った場合には、30万円以下の罰金となります (労働基準法120条1号)。

  • 派遣会社の就業規則

    4月中旬から派遣会社で働いています。 契約書に 「解雇の事由及び手続きは、当社就業規則に定めるところによる」 と書かれています。 私は就業規則なんてもらっていません。。。 以前勤めていた派遣会社では就業規則はもらっていました。 就業規則を支給してくれない派遣会社には自分で言わないともらえないのでしょうか?

  • 就業規則のない会社って

    タイトル通りなのですが勤務している会社は 社員数が約500名にも関わらず、 就業規則がありません。 先日、私を含め、何人かの社員で「就業規則を作りましょう!」と 総務部長や人事部長に話しましたが、 作るとしても色々あって無理と言われました。 退職者が何人か、労働基準監督所へ通報したようで、 労働基準監督所からも会社へは連絡がきているようです。 社長はあと3年で絶対に上場する!と、こればっかりで 営業マンのノルマは高くなるわ、退職者は続出。 その反面、中途入社は続々と入ってくる。 上場を目指す前に、就業規則でしょ、って思うのですが、 労働基準監督所へ、在職中のものが通報しても大丈夫でしょうか? また、何件くらい通報があれば、監督所は本格的に 動いてくれますか? 宜しくお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう