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同時死亡の場合と相続について詳しく教えて下さい

同時死亡の場合と相続について 夫の財産600万円、妻と子供A200万円、子供Aの子供Bと夫の母がいるとする 1)夫が4月1日、子供Aが8月5日に各死亡した場合、誰がいくら相続するか? 2)この場合、子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた場合はどうか? 3)子供Aが8月5日、夫が9月3日に死亡した時はどうか? 4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した時はどうか?(民法32条の2) 5)夫が200万円を甥に贈与(遺贈)する遺言書を作っていた場合、夫と甥の同乗する飛行機が墜落して夫と甥とも死亡した時、甥の妻は200万円を貰えるか(994条(1))

みんなの回答

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

>子供Aの子供B・・・孫ですかね。だと答えは変わってくると思います。 1)妻300万、子供A300万 子供A死亡の場合は、子供Bが代襲相続することになるのでしょうか。 甥の場合も、子供がいるといないで変わってくるのでは。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

子供Bは子供Aの子(夫の孫)だと読み取りました。その上で、 1) 【夫の相続】 妻:300万、子供A:300万 【子供Aの相続】 子供B:200万+300万 2) 【夫の相続】 妻:400万、母:200万 【子供Aの相続】 妻:100万、子供B:100万 3) 【子供Aの相続】 子供B:200万 【夫の相続】 妻:300万、子供B:300万 4) 妻:300万、子供B:300万+200万 5) もらえない

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の財産600万円… >1)夫が4月1日… 妻が 1/2 =300万円、子供 A が 1/4 = 150万円、子供 B も 1/4 = 150万円。 http://minami-s.jp/page008.html >子供A200万円… >子供Aが8月5日に各死亡… Aが父から相続した 15万が8月5日まで使わずに残っていたと仮定すれば合計 350万。 Aは独身のようなので全 350万は妻 (母) が相続。 >子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた… 子供Aの固有財産 200万が母のものとなるだけ。 その前に夫 (父) の遺産は妻が 300万、子供 B が300万。 >3)子供Aが8月5日… 父 100万、母 100万。 >夫が9月3日に死亡… 妻350万、子供 B に 350万。 >4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した… 妻4000万、子供 B に 400万。 >甥の妻は200万円を貰えるか… 兄弟以遠に遺留分はない。 しかも、もっと近い縁戚であっても配偶者に遺留分はもともとない。

ryjgt
質問者

お礼

回答ありがとうございます テスト勉強でわからないことがあったので 本当に助かりました!!

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