• ベストアンサー

障害者扶養時の源泉について

扶養親族は現在2人の方ですが、 今回新たに1人が扶養に加わります。 つまり扶養親族は3人となりますが、 新たに扶養に加わる1人は、 障害者年金を受給しています。 毎月の給与所得から源泉徴収する件で 質問させて頂きます。 給与所得の源泉徴収税額表の備考欄に、 下記のような記載を見つけました。 1-(4) 扶養親族に障害者がいる場合には、 扶養親族の数に、1人を加算した数を 扶養親族等の数とします。 これは、扶養親族は3人ですが、 うち1人は障害者ですので、 扶養親族等の数は4人になるという事でしょうか? (4人欄の税額を給与から源泉徴収される?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>障害者年金を受給しています… 障害者年金と税金とは関係ありません。 あくまでも「障害者控除」の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm を満たしているかどうかを確認しないといけません。 >扶養親族に障害者がいる場合には、扶養親族の数に、1人を加算した数を… 扶養控除や配偶者控除、障害者控除はそれぞれ別物で控除額も違いますが、そもそも月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 皮算用だから何でもかんでも十把一絡げに「1人分」と数えるだけです。 >4人欄の税額を給与から源泉徴収される… 月々の処理はそれで良いです。 狩りの成果は年末調整であきらかにしますが、そのときは扶養控除や配偶者控除、障害者控除はそれぞれ違いますし、特に障害者控除は 27万と 47万の 2種類がありますから、障害者手帳を見せてもらって間違いのないようにしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rennyudesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

扶養親族は3人ですが、 うち1人は障害者ですので、 扶養親族等の数は4人になるという事でしょうか?」 そのとおりだといいたいですが、実は違います。 毎月の給与から天引きする所得税の算出時には「4人欄」の額を使ってねというだけです。 実際の扶養親族数は3人です。 3人のうちに障害者がいるので、別途障害者控除を受けることができます。 あくまで「扶養親族数」は3人です。 単純に「人間が一人増えてるわけではないから、3人だ」と理解しましょう。

rennyudesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >これは、扶養親族は3人ですが、うち1人は障害者ですので、扶養親族等の数は4人になるという事でしょうか?(4人欄の税額を給与から源泉徴収される?) おっしゃるとおりです。 なお、「障害者」「特別障害者」のどちらの場合でも、「扶養親族等の数」は「2」と考えます。 一方、「同居特別障害者」の場合は、「扶養親族等の数」は「3」と考えます。 詳しくは、以下の資料をご覧ください。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf --- (備考1.) 従業員の方は「所得控除」について詳しくないことが多いので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容についてはよく確認されることをお勧めします。 仮に、「年末調整」の終了後、「所得税の徴収不足」が発覚した場合は、原則、【翌年の1月末日以降であっても】「年末調整のやり直し」を行う必要があります。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についての詳細・記載例はこちらに説明があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- (備考2.) 「障害年金を受給しているかどうか?」は、「障害者控除」の要件とはなっていません。 また、「障害者手帳」と「障害年金」にも直接の関連はありません。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ちなみに、ご存知かとは思いますが、「障害年金」は課税が禁止されていますので、「税法上の所得金額」としては「0円」と判断しますので「合計所得金額」には含まれません。 --- (備考3.) 「所得税は申告納税制度」なので、「所得控除」の適用は「受給者(納税者)の自己申告通り」に行うのが原則です。 しかし、実務上は、「給与の支払者」が「控除の適用可否」を判断せざるを得ないので、無用なトラブルを避けるためにも、不明な点は「所轄の税務署」に相談されることをお勧めします。(「ネットで聞いた」では何の根拠にもなりませんので…) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ***** (参考情報) 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します

rennyudesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 源泉徴収税額、扶養親族について・・

    (1)源泉徴収税額について 2009.3.31に会社を退職しています。 退職時に給与所得の源泉徴収票を受け取っています。 源泉徴収票の支払金額が99万と記載されており、源泉徴収税額は0円になっています。 ただ、毎月の給与明細表(2009年1-3月分)には、所得税として6千円程度引かれています。 私が退職時に受け取った源泉徴収票はおかしいのではないのでしょうか? (2)扶養親族について 私の母親(同居.76歳)を扶養親族として、控除していたのですが、会社を退職したので、主人の方に変更したいのです。 退職時の源泉徴収票には、扶養親族が記載されています。 どうしたらいいのでしょうか?

  • 扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者について

    年末調整事務を今年から行う新人です。 あるwebの年末調整セミナーで、講師の方が 扶養控除申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄は、給与計算では記載をしていくが、年末調整では一切使用しない、源泉徴収控除対象配偶者の欄は無視せよ、とおっしゃっていました。 年末調整においては、別の用紙に配偶者控除申告書があり、配偶者控除はそちらで受けるので、「扶養控除申告書のA欄の源泉控除対象配偶者は一切使用しない」ということは理解できるのできます。 しかし、毎月とりあえずの所得税の計算をする際の、「源泉徴収税額表」には配偶者の人数を含めて計算しますよね?? それなのに、最終的に税額計算をする年末調整では、その人数に含めない、という意味が理解できません。。年末調整をするときは源泉控除対象配偶者を含めないとすると、(配偶者控除で控除するとはいえ、)元々提出されてた扶養控除申告書をもとに計算していた所得税と、ズレが生じるようになりませんか? 文章が分かりづらく申し訳ありませんが、 どなたか分かる方、ご説明いただけないでしょうか。 以下、源泉控除対象配偶者も源泉徴収税額表においてカウントするということが書かれてあるホームページがあったのでコピーを記載しておきます。 ↓ 3.源泉控除対象配偶者  源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が85万円(令和2年分以降は95万円)(給与収入150万円)以下である者をいいます。年末調整では、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかで38万円の控除を適用することができます。  このため、毎月の給与や賞与に係る源泉徴収税額の計算をする際に、源泉徴収税額表の扶養親族等の数を「1人」としてカウントします。これに対して、同一生計配偶者や控除対象配偶者は、源泉徴収税額表の扶養親族等の数は「0人」としてカウントします。

  • 扶養家族の算定

    源泉徴収税額表で扶養親族等の数算定についてお聞きしたいのですが 所得者Aに対して扶養家族として同居する母親(75歳・障害1級)一人のとき扶養家族は3人とするのでしょうか?

  • excel で 賞与 源泉徴収税額 の関数を教えてください。

    給与・賞与をexcel(マクロ機能を使わずに)で印刷する。 賞与 源泉徴収税額 ROUND ( IF で 扶養親族等の数 0人 VLOOKUP で 源泉徴収税額 、IF で 扶養親族等の数 1人 VLOOKUP で 源泉徴収税額、IF で 扶養親族等の数 2人 VLOOKUP で 源泉徴収税額 、・・・・・・・),0) 扶養親族等 5人目で ”入力した数式は正しくありません。” の エラーが発生します。 エラーの原因は()が多すぎるエラーですか? ほかの方法はありますか? 宜しくお願い致します。

  • excel で 賞与 源泉徴収税額 の関数を教えてください。

    給与・賞与をexcel(マクロ機能を使わずに)で印刷する。 賞与 源泉徴収税額 ROUND ( IF で 扶養親族等の数 0人 VLOOKUP で 源泉徴収税額 、IF で 扶養親族等の数 1人 VLOOKUP で 源泉徴収税額、IF で 扶養親族等の数 1人 VLOOKUP で 源泉徴収税額 、・・・・・・・),0) 扶養親族等 5人目で ”入力した数式は正しくありません。” が エラーが発生します。 エラーの原因は()が多すぎるエラーですか? ほかの方法はありますか? 宜しくお願い致します。 賞与 源泉徴収税額 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2% 68,000 94,000 133,000 171,000 210,000 243,000 275,000 308,000 4% 79,000 243,000 269,000 295,000 300,000 300,000 333,000 372,000 6% 252,000 282,000 312,000 345,000 378,000 406,000 431,000 456,000 8% 300,000 338,000 369,000 398,000 424,000 450,000 476,000 502,000 10% 334,000 365,000 393,000 417,000 444,000 472,000 499,000 527,000 12% 363,000 394,000 420,000 445,000 470,000 496,000 525,000 553,000 14% 395,000 422,000 450,000 477,000 504,000 531,000 559,000 588,000 16% 426,000 455,000 484,000 513,000 543,000 574,000 604,000 632,000 18% 550,000 550,000 550,000 557,000 592,000 622,000 652,000 683,000 20% 668,000 689,000 710,000 730,000 751,000 771,000 792,000 812,000 22% 714,000 738,000 762,000 786,000 810,000 834,000 859,000 884,000 24% 750,000 775,000 801,000 826,000 852,000 879,000 905,000 932,000 26% 791,000 817,000 844,000 872,000 901,000 929,000 957,000 985,000 28% 847,000 876,000 905,000 934,000 963,000 992,000 1,021,000 1,050,000 30% 917,000 949,000 980,000 1,012,000 1,043,000 1,074,000 1,106,000 1,137,000 32% 1,280,000 1,304,000 1,328,000 1,352,000 1,377,000 1,401,000 1,425,000 1,449,000 34% 1,482,000 1,510,000 1,538,000 1,566,000 1,594,000 1,622,000 1,651,000 1,679,000 36% 1,761,000 1,794,000 1,828,000 1,861,000 1,894,000 1,928,000 1,961,000 1,994,000 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 賞与 源泉徴収税額 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/03.xls

  • 源泉所得税の扶養の数について

    いつもお世話になっております。 源泉所得税の扶養について教えてください。 従業員(所得が900万円以下)の方の奥様は130万円以上の所得があり、ご自分で社会保険も掛けられている場合は、源泉所得税の扶養親族等の数はゼロの欄でいいでしょうか? また、他の従業員(所得が900万円以下)の方で奥様の所得が120万円で配偶者特別控除になる方は源泉所得税の扶養親族等の欄で見るときは扶養親族等の数は1人の欄でいいでしょうか?

  • 確定申告の源泉徴収

    確定申告をするのに困っています。 給与月額約16万円、扶養親族3人(給与所得者の扶養控除等申告書あり)場合の月々の源泉徴収義務はあるのでしょうか?また、あればその算定額はいくらなのでしょうか? 毎月の源泉徴収が0円でも年収が169,5000円なので、所得税は課税されてしまうのでしょうか? なお算定額0の場合、『~所得税源泉徴収簿の年末調整欄の給与所得控除後の給与等の金額』ほかの計算および記載は必要ありませんでしょうか?

  • 青色専従者の源泉徴収について

    不動産所得と給与所得があるので青色申告を行っていますが、今年から妻を青色専従者として届出をしており、1月から6月分の源泉徴収税を7月に納める予定です. 毎月の給与は10万円で1万円を源泉徴収していますが、源泉徴収税額表によると扶養親族0人で税額は1,130円となっています。 この場合1,130円の6ヶ月分の6,780円を納付すればいいでしょうか、それとも6万円納めるのでしょうか?

  • 扶養に入っている人でも源泉徴収はされるのですか?

    私は年収が102万円で旦那の扶養に入っています。 毎月8万5千円の給料をもらっていますが、「給与所得の源泉徴収税額表」によると、給料が8万8千円未満だと、源泉徴収は必要ありません。 しかし、いつも年末調整のときに、保険料や小規模企業共済などの控除をしても、元々、所得が38万円以下なので所得税は0円です。保険料や小規模企業共済などの控除はなくても変わりがありません。 もしも保険料や小規模企業共済などの控除を見越して、給料を月10万円に増やしたら、 年末調整で控除などをした結果、最終的に所得が38万円以下になったとしても、私自分が「扶養扱い」ではなくなってしまうのでしょうか?(月10万円だと源泉徴収されてしまうかと思います) 簡単に言い換えると、 毎月の給料から源泉徴収をしなければならなくなった時点で「扶養」からは外れてしまうのでしょうか?それとも年末調整の最終的な所得金額が38万円以下なら、「扶養」扱いで大丈夫なのでしょうか? たとえば、給料を毎月10万として年収を120万円にしたとします。 この場合は毎月、源泉徴収をされてしまうのですが、年末調整で控除をすると最終的には、所得が

  • 年末調整の扶養控除と特別寡婦控除について

    年末調整の事務をしています。 特別寡婦でお子さんが一人です。 給与の所得税は源泉徴収税額表では扶養親族等の数は2人で税額を出していますが、年末調整では1人or2人で出すのですか? 平成17年7月1日に入社していますが、年末調整の処理が間違っているのかと・・・毎回徴収してしまいます。

専門家に質問してみよう