• 締切済み

警察相手に裁判を起こすなど無理でしょうか?

警察官の不注意により、当方にとっては多額の金銭を無くされてしまいました。 当初、警察署は非を認め、警察署に請求すれば支払うとの回答でした。 当方は、口頭では信用出来ないので、文書できちんと約束して欲しいとお願いしましたが、それは 出来ないの一点張りでした。 そこで警察を信じた当方が馬鹿なんでしょうが、当方がなくした金銭が返ってくる事はありませんで した。 無料法律相談で聞いてみましたが、警察署ではなく県を相手に裁判を起こす事は出来るが、判決 が出るまでの裁判費用を用意する必要がある事と、相手が悪すぎるから諦めた方が良いと言わ れました。 県の公安委員会に苦情を申し立てても、対応は警察署がきちんとしているとの回答でした。 やはり、無料法律相談で言われたように、諦めたほうが良いのでしょうか? これ以上の金銭的負担は無理な為、お金を払って弁護士さんに相談する事は出来ません。 法律に詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

公安では畑違いなので、県警本部の監察官室に相談してみてはどうでしょう?

maguhi
質問者

お礼

今回の件での警察官の処分は、県警本部にて行うとは思います。ただ、処分内容は教えられないとの事なので、本当に処分されたかはわかりません。 金銭的保証について県警本部の回答は、県が決める事だから県に聞いてくれとの事ですので、県警本部ではどうにもならない事らしいです。 金銭的保証は、県知事と和解する(実際に県知事が知る事などはないでしょうが)事になるようです。 和解と言っても一方的に県が決めた和解案について、気に入らないなら裁判しろとの事でした。金銭保証と言っても税金から支出するので、なんだかなぁって思いです。 ただ、一方的に和解案を提示するとの事ですので、和解という日本語の意味を公務員は知らないみたいです。 失ったお金を返してもらえればそれだけで良いのですが、それすら無理な事だと思いました。 ありがとうございました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 このまま警察と話し合いをしても、警察が責任を認めることはないでしょう。  そうすると、警察は県の組織ですから、県を相手に「国家賠償請求訴訟」をすることになります。  「国家賠償請求訴訟」を御自身で行うことは、困難ですから、弁護士に依頼せざるを得ません。  お金がないなら、法テラスで相談してみて下さい。

maguhi
質問者

お礼

法テラスは非常に遠いので、電話で話しをしただけですが、対費用効果が見合うかどうかが問題だと言わ れました。最終的にはあなたが決める事ですが・・・とも言われました。 もしかすると、もう諦めなよと誰かに言われたいのかも知れません。強大な組織と喧嘩出来るほど、自分 が強い人間ではない事は、良くわかっていますので・・・ ありがとうございました。

noname#179849
noname#179849
回答No.1

裁判を起こすことができないなら、諦めるしかないですが、事実ならマスコミに流せばいい話ですね。 喜んで食いつきますよ。 ついでに、地元の代議士とか。 で、それをネタに、その警察に再度掛け合うことでしょうね。 念書が取れないなら、録音しておけばよかつた話なんですが。

maguhi
質問者

お礼

マスコミ(と言っても地方新聞ですが)には、インパクトが足りないと言われました。裁判を起こすなり、 見出しになるような事じゃないと・・・との事でした。 市長と市議会議員、県会議員までは話しをしたのですが、色々としがらみがあるようで、なかなか上手く いきませんでした。 当方も知り合いを同席させて欲しいとか、録音させて欲しいと言ったのですが、さすがプロと言うべきか 全て却下されてしまいました。 結局、○○警察署に聞けば「それは県警本部の指示だ」と言われ、県警本部に聞けば「それは県からの指示 だ」と言われ、県に聞けば「それは○○警察署が対応している」とたらい回しにされているので、裁判でも 確実に勝てると思っているのでしょう。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 警察官の職務について告発する方法

    お世話になります。少し長いですがよろしくお願いします。 警察官の職務について苦情というより告発のような事を行いたいのですがどこに申し出ればいいのでしょうか? ちなみに都道府県の公安委員会に対しては「職務に対する苦情申し出」は行いました、その際「警察官の職務は適正である」と文書で回答があったのですが、その後事件を民事裁判に持ち込んだところ、相手方弁護士が裁判所に提出した準備書面に、公安委員会が適正であるといった所轄警察の作成した実況見分調書に重大な間違いを見つけることができました。 現在警察本部に事実の確認を求めていますが、なかなか早急に対応していただけそうにありません。しかし、事件の時効が迫っていることから、この間違いに対して当方の納得のいく説明を受ける必要があります。 公安委員会以外でどうすれば、素早く警察を動かし説明を受ける事ができるのでしょうか。皆様よろしくお願いいたします。

  • 警察を裁判(民事)にかけたい

    私は道路交通法違反(反則行為)容疑(検察官のいる検察庁で不起訴済)で、F警察官の職権濫用行為(逮捕の要件が満たないににもかかわらず、F警察官の捏造、改ざん、でっち上げによりにより、不当逮捕・強制連行・監禁の人権侵害を受けました。 容疑(信号無視)を受けた時、車を停止し、免許証を提出し、した、してないの論議の後、逃走したとでっちあげられ、逮捕されました。 しかし、この警察官は、逮捕の宣言(よし!道路交通法違反で逮捕だな!)(本当に私的)をしたにもかかわらず、身柄拘束もせず、私をパトカーの内外を自由に行動させていました。 強制連行され警察署の手前でやっと身柄拘束(手錠)を受けました。 F警察官は、逃走したのに逮捕したのでは、全く、終始、一貫性がなく、ずさんそのものです。 不起訴前に、F警察官あて、内容証明郵便(2回)を送っても応答なしです。 不起訴前に、県警察本部監察室と公安委員会に文書による、容疑者の捜査、謝罪の促しをしました。 その後、再三の結果報告を求めても監察室は往信なしです。 怠慢そのものでした。 公安委員会は、私の文書には触れず、社交辞令分のみでした。 裁判所に相談したところ、民事裁判を起したければ、相手が相手だけに国家組織(県)だから、あらゆる手を使う恐れがあるから、弁護士を立てたほうがいいと言われました。 賠償金小額のため弁護士は立てることができますか? 弁護士の費用は、いくらぐらいかかりますか?

  • 裁判官の間違いと今後について

    相談お願いします。 交通事故の訴訟の際に当方信号周期が当方の主張する信号周期で間違いないとする公安委員会の文書を提出したのですが、相手の雇った調査会社の提出した嘘の信号周期の文書を信用性が認めることができるとした判決が出ています。裁判官が公の文書を採用せずに嘘ばかり書いている文書を認める判決を出して良いのでしょうか。嘘ばかりと言うのは他にも嘘ばかり書いてきたので裁判中に嘘であることは立証しています。裁判所に文句を言いに行くと裁判長は既に判決前に辞めており他の2人の裁判官には会えないと言うので担当書記官に話をすると書記官はお怒りはわかります。裁判官も人間だから間違いはあります。と上告を勧められました。しかし最高裁は法律に関する事柄しか取り上げないと上告受付事務官が言っていたのでそのことを言うと最高裁でも全部目を通し交通事故も目を通します。上告で差し戻しになるかも知れない。と言いますが本当でしょうか。また今後どのような対処をすべきでしょうか。 どうかお力を貸して下さい。 よろしくお願いします。

  • 相手が払わないと主張した場合

    貸し金をしていて、現在裁判中です。 被告側には、まとまったお金がある(行政からある多額の金銭を、銀行振込で受け取っている事実があり、それを隠している)にもかかわらず、余裕の無い生活をしている事を主張している。 判決後、どのようになっていくのか知りたいのです。 相手が払わない、又、払えないと主張した場合はどうなっていくのでしょうか?

  • 公安警察の捜査

    ある本に書いてあったのですが、警察の公安が狙っている人がカッターを買っただけで、銃刀法違反等で逮捕するというのが書いてありました。(何の法律違反かは忘れましたが) これは本当なのでしょうか? また、逮捕状は裁判所が出すと思うのですが、カッターを買っただけでも裁判所は公安の言うがままに逮捕状を出すのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 裁判せずに裁判所に判断してもらうことは可能か?

    会社の商行為などについて違法は無いかどうか、ということを第三者に確認したい場合、普通は自社の顧問弁護士に相談したり、弁護士会の相談会に行ったりと、まあ普通は弁護士に依頼するところです。 これを、裁判所に判断してもらう、というのは可能なのでしょうか? 理由は 自社の商行為について違法性はないかどうか、を顧問弁護士に質問したとして、その場合はどうしてもクライアント有利な判断をしてしまう事でしょう。 また逆に他社の商行為について違法性がないかどうかを弁護士に相談したとしても (違法性がある! 訴えれば勝訴の可能性は十分ありますよ!、と答えれば、仕事の依頼が来るのかな?)と思って、これまたクライアントよりの回答になるでしょう。 ようするに、弁護士では、中立な立場での回答を求めるのが難しい、ということです。 あるいは 「訴えたいけど、敗訴の可能性が高いなら取り下げたい」 「訴えられそうだけど、この場合勝つのか負けるのかを事前に知りたい」 というような場合など。 あるいは、誰かの違法行為を指摘したいが、自分が被害者でもなく、被疑者家族など当事者でもなく、代理人でもない、というように訴える権利そのものを持っていない場合に、 「これってどうなの?」 「私がこの事件の当事者(加害者側、被害者側、双方の立場として)だったらどうなるの?」 という裁判シミュレーションをしてみたい、というような場合に、 「こういう場合は、どのような判決を出しますか?  それはどのような理由、どのような過去事例、どのように判断してそのような判決に至るのですか?」 という質問を裁判所にしてみたい場合、など。 あるいは、ある迷惑行為や不法行為(常識的に考えればそうとしか考えられないようなもの)をやめさせたい。しかし相手がどこの誰だか詳細がわからず、捨て台詞や書き置きなどで 「文句があるなら裁判でも起こしてみやがれ!」 といって嫌がらせを止めない場合。警察に相談しても 「それは民事だから警察は不介入だ」 と相手にしてくれないような場合。たとえばインターネット上の迷惑メールや悪口の書き込みなど嫌がらせ等の場合。 それとも、こういう 「裁判所ならこのように判断するはず」 という公平な予測、判断は弁護士でもやってくれるのでしょうか? でも、確か弁護士って大抵、裁判の行方や判決に対しては確定的な回答をしませんよね。 「ベストは尽くします。しかしどのような判決が出るか、わかりません」って。 よろしくお願いします。

  • 相手の苦情で、調停・裁判をこちらから、起せますか?

    賃貸マンションを経営しています。隣家に樹木は出ていないのですが、落ち葉が落ちる、お宅の花壇に毛虫がいる、ヤスデの木の先にブンブンが止まるなど執拗に苦情を言ってくる方がいます。 こちらから調停・裁判を申し立てることはできますか? 調停の申し立て和解はできるようにおもうのですが、どうですか? また裁判にこちらから訴状を出すことはできますか?その場合、請求の趣旨はどのように書けばいいのでしょうか?金銭的要望ではないので「今後、一切、○○○の件について被告は原告に対して苦情を言わないとの判決を求める。」でも通るのでしょうか。 また、どちらかというとこちらに非がある場合に、過剰な反応や要求に対してこちらから裁判を訴えることはできますか。例えば私の犬がリードをはずして他の犬にじゃれ付いて行った。当方のの犬は相手の犬や買主に噛み付きも、触れもしていませんが、こちらの犬の方が大きいので相手がびっくりしてしりもちを付いて、異常に抗議をされ、病院まで連れて行った。執拗な電話での抗議、文書を送りつけられ、こちらは弁護士に聞いて相場より若干高めの金額を払うと具体的に金額を提示したが納得できないようで、さらに抗議が続いた。具あやま体的な金額要求は明示してくれませんが、感情的に傷がついた、謝り方が悪い、相手に接する態度が悪いなどといい、単なる軽度の打撲の診断書を取って、非常に高額な賠償金を要求しているように見受けられます。 顕著な脅迫などはないので、警察も動かないでしょう。 このような場合、こちらから裁判を申し立てることはできますか? できたとしたらこちらからの金銭の要望ではないので、請求の趣旨にはどのようなことを書けばいいのでしょうか?

  • 個人が国や県を相手にした裁判で賠償金は我々の税金から?

    はじめまして。 ニュース等でよくある、明らかに公務員や警察官の怠慢や不祥事で被害を被った方々が国や県を相手に裁判を起こすケース。仮に裁判で国や県が被害者への賠償金を支払う判決が出たとします。そこでふと思ったんですが、判決理由が明らかに公務員や警察官の怠慢や不祥事なのに、もしかして賠償金は我々の税金から支払われているのでは?!という疑問です。もしそうだとすれば、問題を起こした公務員は数ヶ月の減給や降格処分等、軽微な処罰で済んでしまい、何の関係も無い我々国民・県民が高額の賠償金を負担している事になるのでしょうか?民間企業で同様の問題を起こした場合、賠償金を何の関係も無い我々国民・県民が負担してくれるというような事はまずありませんし、もし民間企業がそのような要求をすれば頭がおかしいんじゃないか?と思われるでしょう。それに公務員や警察官の怠慢や不祥事で被害を被った方々が国や県から賠償金を受け取っても、それはある意味自分の税金も含まれているという事になります。私の予想が勘違いであれば良いのですが…、お詳しい方どうぞよろしくお願いします!

  • 警察法について

    警察法第78条の2に基づき[愛媛県警察職員]の『職務執行についての苦情』県公安委員会に申し出た場合、どのくらい(日にち的に)経てば回答をいただけるものなのでしょうか? またこの申し立てにより、警察官には何らかの処分はあるのでしょうか? 回答よ宜しくお願い致します。

  • 名前の知らない相手に裁判を起こすことは可能ですか

    民事・刑事問わずご回答頂ける事この上なく有難いです 次の各パターンで知りたいと存じます 1・・氏名:不明_____住所:不明 2・・氏名:既知_____住所:不明_____公示送達 3・・氏名:不明_____住所:既知 以下も教えて下さい 相手の名前を間違ってしまったまま、裁判を行い、判決後 そのことが分かった場合の判決の効力はどうなりますか