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娘に遺産はいくか?

私は45年前離婚して以来一人暮らし娘が一人います。遺産は三人の弟妹に分割して全てを相続するように遺言を残しています。このような場合娘に遺産は零で通用しますか?、娘には生前それなりの現金を与えてやつています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

>娘に遺産は零で通用しますか? 通用しません。 本来、子供がいるので、貴方の弟妹に遺産は行きません。 遺言状によって、半分は貴方の考えによって配分できます。 よって、本来の遺産相続人が娘さん一人なら、100%娘さんに行くところが50%にとどまります。 >娘には生前それなりの現金を与えてやつています。 どの様な名目なのかわかりませんが、常識的には養育費を払ったということなのでしょう。であれば、それを持って、遺産を渡さないということはできません。

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その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 45年前離婚 これだけでは判断できないですが、「娘には生前それなりの現金」が、娘の年齢により、養育費や教育費として考える必要があります。 なので、書かれた内容だけでは、情報が無さ過ぎて「遺産は零で通用しますか」の質問には回答できないです。 法律には「遺留分」の規定が有るので、通用しないと言うしかないですね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>このような場合娘に遺産は零で通用しますか… 娘から遺留分減殺請求がなされたら、それなりに対処せざるを得ません。 遺留分は法定分の 1/2 です。 本来の法定相続人は娘 1人だけで、娘の法定相続割合は 100パーセントなので、遺留分は 50パーセントということです。 http://minami-s.jp/page010.html 娘があなたの死を知った日から (死んだ日からではない) 1年以内に何も言ってこなかったら、あとは知らない顔をしていれば良いです。 >娘には生前それなりの現金を与えてやつています… 特別受益に該当するかどうか、ご質問文が簡潔すぎて判断できません。 http://minami-s.jp/page027.html

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