• 締切済み

慰謝料を貰った後はすぐ離婚しなくてはならないか

子どもを虐待し、それを隠すために虚偽を繰り返し、 言い訳を正当化するためにこちらを殴ったり、ののしり続けた夫が、 不倫中に車で私の足を轢いたことがキッカケで、 完全に自分が有責配偶者であることを認め、少しの慰謝料を振り込み、 養育権をこちらに認めてくれました。 死にたいと思ったとき、こちらでいただいた励ましやアドバイスに勇気づけられ、 この結果になったことをとても感謝しています。 ただ、これまでずっと無理して子どもを守るため夫と公正証書など話し合いで殴られたりののしられたりし続け、心身共に疲弊したため、体調を崩してしまいました。 車を壊された時は、警察の方に協力して貰って、弁償して貰いましたが、 私の足はまだ治っていないのに、それに関しては「自分からつっこんできた、新車買ったばかりで任意保険に入っていなかった」と言うおかしな理由で、自賠責の手続きすらして貰っていません。 体調が治ればよいのですが、今後のことを考えると、子どもが小学生になるあと一年は、別居という形にしたいのですが、 慰謝料を払って貰ったからには、婚姻費用分担請求はできないでしょうか。 慰謝料の支払い=「これでこれまでの責任は取った」ということで 即離婚でしょうか。。。 周囲に相談すると、「別れられただけで良かったじゃないか」と言われますが、 子どもが高機能自閉症であること(周囲には伏せています)もあり、 今、自分の負担が背負いきれなくなっているような状態です。 養育費は、公正証書(下書きが終わった段階で、あとは二人の印鑑待ちの状態です)で、 月4万という約束をしているのですが、 慰謝料も200万と言ったところ150万しか振り込みが無く、 このまま公正証書を作ってしまって終わりでいいのか迷っています。 ただ、私が精神科に通っていることや、仕事を辞めるかもしれないことを相手に伝えると、 扶養能力が欠如しているとして養育権を奪われないか心配なので、 夫にどうやって説明しようかも迷っています。 なにかアドバイスありましたら、宜しくお願いいたします。

noname#182733
noname#182733

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

DVや離婚による弱者となる女性を助ける団体があると思います。そこには弁護士などもいると思います。 家庭の状況は家庭ごとに違うものであり、素人がアドバイスするには重い質問だと思います。 離婚までの計画の中に慰謝料があるかと思います。婚姻期間には婚姻費用として生活費の負担などをする義務が双方にあることでしょう。 慰謝料が口約束であれば、どこまでの範囲をどのような内容で約束したのか、経緯がなったく分からないことでしょう。慰謝料について公正証書で決めたのであれば、その内容と金額も記載があることでしょう。守られていなければ、守られるまで請求する権利は残っていることでしょう。 私は独身者ですので、結婚というものを経験さえしていません。しかし、法律に興味があることから、離婚問題の話もよく耳にいます。離婚は安易にするものではありません。しかし、離婚届のサインはスムーズに書いてもらう必要があるのです。 これは、慰謝料と引き換えに離婚により精算するためであり、離婚していなければ婚姻費用の請求の権利もあるからです。これは別居の費用も含まれますし、病院の費用なども含まれることでしょう。ただ、あなたの方が収入が高いようなことがあれば、婚姻費用の請求は無理でしょうがね。 計画的にご主人の悪いところを証拠として残すのです。安易な別居や離婚をしてしまうと、証拠収集に限度があったり、証拠隠滅などをされかねないためです。それに、裁判所で認める形で動かないと、親権や養育費の請求の際にも不利益が出ることでしょう。また、財産分与という部分もあります。 したたかな人は、離婚を言い渡す前に隠れて資格取得をし、就職先も見つけておくと言う人もいます。さらに財産分与のための資産を調査するため、生活費を預る立場として、預貯金の通帳や証書のコピーや写真を撮ります。そうすることで、預金口座番号などを抑えることで、慰謝料などの不払いなどで差し押さえできるようにするのです。不動産の登記簿謄本や権利証なども最低でもコピーを用意したりすることで、財産分与でご主人の財産がわからないということにならないようにしましょう。裁判などでの離婚であっても、裁判所が調査することはないでしょうし、弁護士へ依頼してもすべての資産を調査できるわけではありませんからね。 そして、ご主人の源泉徴収票や確定申告書などもコピーを取ることです。慰謝料や養育費などは、収入のある方及び収入の差額により決まる部分もあるのです。その証拠を押さえることも大切なのです。 さらには、説明や相談なしに、いきなり別居をし、別居先なども教えずに\調停や裁判の準備をしたり、一方的な請求をすることも自分を守る方法でしょう。 DVからあなた自身やお子さんを守りつつ、最低限の調査や準備をしたうえで、専門家などに相談するのです。ご主人に相談しても良いことは少ないと思いますし、問題が大きくなってしまうかもしれません。 あなたの実家などの協力体制がしっかりしていれば、父親よりも母親の方が親権を取りやすいと思います。DVをするようなご主人であれば子供を邪魔と感じる部分もあるでしょう。だって、働いている間は子供をどうするのかという問題がありますからね。それがDVなどで訴えられての離婚であれば、ご主人も実家に頼りづらいでしょうからお金も余計にかかることになるでしょうからね。 国の制度を上手に利用すれば、弁護士などの費用も扶助が受けられるかもしれません。国の制度で弁護士を使えたり、弁護士の費用を分割などで認めてもらえたりもあることでしょう。 今後の生活費・親権・弁護士費用などを重く見過ぎてもいけません。親権にもいろいろあると思います。国の制度や助けてくれる団体もあります。崩れた夫婦関係で話し合いをしても、あなたの希望に添えないかもしれません。アドバイスを受けたうえでの交渉を行い、それでだめなら調停などにするということです。 DVの場合には、ご主人に住所地を教えなくする方法(戸籍謄本や住民票の取得の制限)なども可能でしょうからね。 専門家は思っている以上に敷居が低く、離婚やDVなどを手掛ける弁護士であれば、理解も早いと思いますからね。

noname#182733
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

慰謝料と離婚は必ずしも関連づけるものではありません。慰謝料をもらったから、といって離婚しなくても良いのです。慰謝料と婚姻費用も養育費も全く別の問題です。 あなたはあと1年別居生活を続けたいのですね。ならば、婚姻費用支払いの調停を起こされて、第1回目の調停が始まった時に、婚姻費用を早急に支払って頂きたい。と、調停の場で申し出ることです。そうすると、審判の裁判官が仮の婚姻費用をご主人に支払って上げてください。と、いいます。ご主人がそれに従えば調停で正式に決まるまでの間、仮の婚姻費用がご主人からあなたに支払われます。正式に金額が決まったなら、仮の金額から正式な金額に切り替わって支払われるようになります。 養育費の問題は、これは離婚が正式に決まった後の問題です。別居中の養育費は、婚姻費用に含まれます。親権の問題についてもお尋ねです。精神科に通っていらっしゃるから親権は母方にいかない、という事は有り得ません。精神疾患の程度もあるでしょうが、現在仕事を続けていらっしゃる以上問題ないものと判断します。又、あなたが病気等になった場合、子どもさんを一時的にでも見てもらえる親族がいらっしゃるのでしょうか。親族がいらっしゃらない場合は、有料でも見てくれるところがあるのでしょうか。これらのことが可能でしたら親権はあなたのものになるでしょう。 何もかもを一緒にして考えず、解決すべき事柄の重要性をお考えになって、重要なものからひとつずつ解決していかれては如何でしょうか。今現在公正証書どうのこうのという事にチカラを注ぐよりも、あなたが希望されている1年後までは別居を続ける。その間の生活費を確保する。と、いう点が一番大切ではないでしょうか。その為に、婚姻費用支払いの調停を起こすべきなのです。(今、公正証書どうのこうのというのは全くもって無駄なことです。)無駄なことをさも大切な事のようにお考えになっているあなた、もの事を解決する順序を間違っていませんか。 今、ご主人との間に交わす公正証書は何を意味していますか。離婚条件の契約を公正証書にする以外ないでしょう。と、すると1年間は別居したい、と仰っていることと矛盾しませんか。そうでないとおっしゃっても今、ご主人と話し合って公正証書を作られても状況は変化します。変化するということは、かたづけなければならない問題がある。と、いうことです。身近で現実的な問題から解決するようにしましょう。

noname#182733
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#182733
質問者

補足

もともと、調定などをやろうと思ったら、ただでさえ日常的に私が加害者側だというでたらめの罵声を浴びているのに、精神的に追い詰められるのは必至だったので、公正証書で慰謝料と養育費の約束をし、すぐに離婚する予定で作りました。 疲れがどっときたのかわかりませんが、こんなにギリギリの状態に陥るとは思っても見なかったので。。。 蛇足ですが、そういった過程もあり今人からの指摘に対して過敏になっているので、「無駄な事をさも大切に思っているあなた・・・」等の言わなくても良い嫌味は省いてアドバイスいただけると大変、有り難く思います。 50万少ないけれど、慰謝料を既に貰っているからには、離婚しなくてはいけないのか、とんでもない嘘を日常的についている夫と調定をして精神的に追い詰められたくないとの思いから質問しました。 かといって、雀の涙ほどの慰謝料を弁護士に全部つぎ込むのも非常に抵抗があります。 まだ証書を締結していないので、ただ単にこれから婚姻費用分担請求をすればよいと言うことでしょうか。

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.1

あなた1人で解決するのは、無理だと思いますよ。 誰か身近に相談したり助けてくれる人は居ないのですか? あなたのご両親も、相談相手にはならないのですか? ここで相談して、どんなに良いアイデアをもらったとしても、結局あなた自身の手で解決しなくてはならなくなります。 あなたの精神状態では難しいでしょう。 やはり、弁護士に相談されるのが1番だと思いますよ。 あなたの元旦那のような男は、直ぐに養育費の不払いになるのは間違いありません。 給与を強制的に差し押さえる手続きをするためには、弁護士に依頼するのが1番です。

noname#182733
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >給与を強制的に差し押さえる手続きをするためには、弁護士に依頼するのが1番です 強制執行能力付きの公正証書をつくってもだめなのでしょうか。 ただ、公正証書に印鑑を押す前に、50万少ない慰謝料を払ってくれたのですが、印鑑を押すと即離婚なのかなと思って質問親しました。

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