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相続について
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法定相続分は以下の通りです。 配偶者=1/2 子1=1/6 子2=1/6 子3の子1=1/12 子3の子2=1/12 これで全部です。 他界している1人の分の相続財産は,その子(被相続人から見ると孫)が代わりに相続します。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
法定相続分としてであれば、 被相続人の配偶者が 1/2(50%) 子供のひとりが 1/2×1/3=1/6 もう一人も 1/2×1/3=1/6 亡くなっている子の子のひとり 1/2×1/3×1/2=1/12 亡くなっている子の子のもうひとり 1/2×1/3×1/2=1/12 となります。 したがって、相続時点でなくなっている子の相続権は、代襲相続によりその子の子へ引き継がれます。 しかし、注意が必要なのは亡くなる際の順番です。すでに他界とされている子が被相続人の後になくなっている場合には、相続の相続となり、この配偶者にも権利が発生し、その割合も変わってくることでしょう。 ただし、遺産は分けやすくなっているとは限りません。相続人としてそれぞれ権利はあったとしても、過去の経緯や貢献具合によっても、割合を優遇しようとも考えられることでしょう。 そのため、遺産分割協議では、法定相続分と異なる分け方をすることも可能です。 注意点としては、孫が相続人となるような場合で、その孫が未成年となる可能性があります。未成年では、法的な権利行使が出来ないことも多いのです。そのため親権者が代理人として権利行使を行ったりするわけですが、すでに他界したということにより、その孫たちの親は一人しかいないこととなります。親権者といっても、同一の相続で権利を持つ二人の子の代理人となるのは、その孫のそれぞれから見れば利益相反することとなり、代理することができない場合もあると思います。 不動産の手続きや金融機関の手続きが絡むのがほとんどですが、それぞれの手続きでは法律に従った厳密な取り扱いが求められます。これは税金とは別の問題ですので、税理士だけに相談するのではなく、司法書士にも相談が必要かもしれません。特に相続分で悩む程度の知識では、すべての手続きは難しいと思います。ご注意ください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>子ども3人のうち1人(配偶者有り、子ども2人)は既に他界… 子供 (孫) に代襲相続となります。 配偶者は関係ありません。 >相続割合は相続人の配偶者に50%で、残り50%を子どもで… ・配偶者・・・1/2 ・子供-1・・・1/6 ・子供-2・・・1/6 ・孫-1・・・1/12 ・孫-2・・・1/12 典拠として某弁護士さんのサイトです。 http://minami-s.jp/page008.html
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
間違いです。 配偶者50% 子供1人25% ですね。
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