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土地、家屋の相続は1/4が1/2になりますか

今晩は。 父が他界して土地、家屋の相続は配偶者である母(財産の2/4)と子供2人(私(財産の1/4)と弟(財産の1/4))に相続権が移ります。 私と弟はそれぞれ世帯をもっておりそれぞれ2人ずつ子供がいる環境です。 相続の手続きをしないでもし母が他界すれば相続権は子供である私(財産の1/2)と弟(財産の1/2)の相続権になるのですか。

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  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

そうです。 相続の手続きをしないでいると、法定相続により、母(遺産の2/4)と質問者(遺産の1/4)と弟(遺産の1/4)が相続します。 母が亡くなった場合、母の遺産が、質問者と弟に1/2ずつ相続されますから、父の遺産を基準にすると、結局、父の遺産は、質問者と弟に1/2ずつ相続されます。 土地、建物は、各1/2の持分割合で相続されます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soippa.html
Giantsame2gou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

遺産分割協議を行うまでは そのようにみなされます

Giantsame2gou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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