招集通知における営業外の区分表示について

このQ&Aのポイント
  • 会社計算規則第八十八条によると、損益計算書等は特定の項目に区分して表示する必要があります。ただし、細分するかどうかは適当な場合によるとされています。
  • 営業外収益および営業外費用については、受取利息、配当金、支払利息、固定資産廃売却損などは必ず区分表示することが一般的です。
  • その他の項目については、特定の規則性が存在しないようです。財務諸表規則によると強制的に区分する基準はないため、区分表示の規則は他にはなさそうです。
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招集通知における営業外の区分表示について

招集通知における営業外収益・費用の区分表示について教えてください。 会社計算規則第八十八条で「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、 適当な項目に細分することができる」とありますが、 「細分することが適当な場合」とは例えばどのような場合でしょうか? さまざまな企業の招集通知を見ていると、 営業外収益については、「受取利息」「配当金」 営業外費用については「支払利息」「固定資産廃売却損」 は必ず区分表示しているようですが、それ以外のものについては区分表示の規則性を感じませんでした。 財務諸表規則を援用して10%超を強制区分している訳でもなさそうです。 私の調べ方が甘く、もしかしたら他に区分表示の規則があるのでしょうか。 なんだかモヤモヤしているので、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

法解釈としては、株主や債権者の判断を歪めない場合や判断に資する場合が「細分することが適当な場合」に当たることになるぜ。 区分表示の規則は、各条に定められている以外には、計規3条に包括規定が置かれている程度だ。そして、企業会計では、損益計算書や連結損益計算書の利用者の判断を歪めず、判断に資するような計算書を開示すべきと考えられているよな。3条を根拠として、会社計算規則にいう損益計算書等についても同様の開示が求められることになる。 その上で、上場企業については、財規の援用や経団連ひな型の利用が多い印象だ。

id030256
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よくわかりました。

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