• 締切済み

損益計算書の表示区分

当社は、サービス事業を行う非公開会社です。 損益計算書の表示区分についてご教示下さい。 会社法施行前後の損益計算書の表示は以下の通りです(一部抜粋)。 (施行前)    (施行後) 営業収益      売上高 営業費用      販売費および一般管理費  営業利益      営業利益 当社は、卸売業や製造業と違って売上原価と販管費の区分が困難という判断から、会社法施行後、以上のような表示区分にしましたが、社内で、会社法上、売上総損益の表示が強制されているのであるから、施行後の表示ではマズイのではないかとの指摘を受けました。 同じ業種の上場会社の損益計算書の表示区分を確認したところ、以下のとおり、売上総損益の表示がない会社がありました。 営業収益 営業費用  営業利益 当社としても上記の表示で問題がないのであれば、同様に施行前の表示区分に戻したいと考えております。 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示ください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.1の者です。 投稿後に思い当たったのですが、業界によっては、業法などで会社法と異なる開示ルールが設けられています。この点についても、確認なさってみてください。 それから、No.2のhinode11さんに対する御礼欄中の追加ご質問のようなので、私がコメントしてもよいものかどうか迷うところですが、若干のコメントをしてみます。 1)については、上記のとおりであり、確認なさってみてください。 2)については、区分困難であればそれが理由になるかと思います。 なお、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則77条は、売上原価の記載そのものをしなくてよいとするものではなく、同75条1項に定める「商品又は製品の期首たな卸高」「当期商品仕入高又は当期製品製造原価」「商品又は製品の期末たな卸高」の3区分に分けるのが困難なときはこのように区分せず内訳明細書添付の上で「売上原価」に一括してよい、と定めているに留まりますヨ。 参考URL: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03401000059.html

nikkuuuuu
質問者

お礼

度重なるご配慮をいただき有難うございました。 業法も確認しました。施行規則に損益計算書の様式がありました。当局にも照会したところ、会社法の施行後、当該様式も改訂されていることが判明しました。上場会社の表示区分の妥当性が何に依拠しているのかについては疑問が残るところです。 色々と検討しましたが、当社としては、会社法に従った表示区分でいこうと考えております。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則77条の解釈についても、疑問が生じて居たところでしたのでクリアになりました。 色々と有難うございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、・・・・適正に表示しているものと認める」・・ これは、「企業会計原則などの”会計ルール”に違反しておりません。」と言っているのであって、”会社法関係の法令”については何も言っておりません。 >取引金融機関が考えられます。その際、どのように説明すればよろしいでしょうか。 売上原価と販管費との区分が困難なので売上原価をゼロ表示しました。 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則※」の第七十七条には、売上原価の記載が困難である場合は記載しなくて良いと定められております。弊社は公開会社ではありませんが、公開会社でさえ売上原価の記載が免除されるのであれば、弊社も免除されてしかるべきではないかと考え、ゼロ表示としました。 なお公開会社の中には売上原価も売上総利益も表示しない会社があるようですが、弊社は会社法の規定を尊重して、 (1)売上原価=0 (2)売上総利益=売上高 と表示しました。 ※財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則:金融商品取引法の施行規則の一つです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1の方の回答が正しいです。どのような業種であれ、売上原価と売上総利益を表示しなくてはなりません。 売上原価と販管費の区分が困難ならば、 売上原価の金額=0 売上総利益の金額=売上高の金額 と表示すれば宜しいのです(公開会社も非公開会社も)。

nikkuuuuu
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 早速、社内で調整したいと考えますが、そのために、重ねての質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。 1)確認した上場会社の表示について 同社の監査報告書では、参照のとおり、売上総損益の表示がないにもかかわらず、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、・・・・適正に表示しているものと認める」との意見が述べられていますが、この点、どのように理解したらよろしいのでしょうか。 2)売上原価をゼロ(-)表示することについて 当社は非公開会社ですので、当社の損益計算書を目にする外部の利害関係者は限定されていますが、取引金融機関が考えられます。その際、どのように説明すればよろしいでしょうか。区分が困難なので、という説明で問題ないのでしょうか。 重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

株式会社は、会社法435条2項、会社法施行規則116条2号、会社計算規則120条に基づき、「売上総利益金額」または「売上総損失金額」を損益計算書に表示する義務を負っています。 この義務は、表示していない株式会社が存在しているからといって免れるものではありません。

nikkuuuuu
質問者

お礼

遅い時間にもかかわらず、早速のご回答をいただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

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