離婚調停中の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停中の方が財産分与について具体的な疑問を持っています。
  • 不動産や貯金、子供手当などの分与方法や家具の処分、写真の分与などの問題について相談しています。
  • また、現在の生活状況や支援の必要性についても述べられています。
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財産分与について

現在、夫からの申し立てによる離婚調停中。 夫、妻30代後半、子供2歳になります。 ずっと離婚を拒否してきましたが、この度少しずつ離婚に対して考えるようになってきました。 4月から夫が家から出ていき、行先不明、 2月から現金による生活費を入れてもらえず、 いつ解約されるかわからない家族カードで生活しています。 貯蓄はほとんどなし(貯まったら夫に渡し、利率のいいところに預けるを繰り返してました) 4月に婚姻費用分担の調停を申し立てました。 ここで財産分与なのですが、 ○不動産(新築に入居して2年)  夫はお前が立ち退かないなら、売却すると言ってますが、  売却後、結果、負債となった場合、私にはどういった形で回ってくるのでしょうか。  また、調停で売却する、云々と決めた後、夫の意思で「やはり売却しない」ことを決めた場合、  私にはどういった影響、もしくは対応策がありますか。 ○貯金、お祝い金、子供手当、保険  夫名義→不明(収入は年収750万ほど、という情報しかしらない)  私→定額にて10万ほど  子供→定額にて30万ほど  これらの分与方法は・・・??  また、結婚・出産祝いとして100万ほど義両親からいただきましたが、マンション購入のための借りに充てたのか、この行先も不明になっています。  これも分与の対象になるのか? ○家具など  夫の趣味に合わせるために、私の家具は殆ど処分し、夫の元の持ち物、婚姻後新たに購入したものがほとんどです。ハッキリ言って、離婚後持って行きたくないほど、新たに購入した家具などは趣味が合いません。  こういった場合の上手な財産分与の方法は・・・? ○子供の写真  夫が家出する際、子供の写真館で撮った記念写真を持って行かれました。  これは、子供が将来持っていくための写真、と思っているのですが、これも財産分与の対象になるのですか? ○婚姻費用について  2月から無収入なのですが、5月の調停(3回目)で決まらなかった場合、どうなりますか・・・?  また、夫が建前上「払う」と言って、「お前はカードを使ってるんだから・・・先月はカードの支払いがオーバーしてるから・・・」などと何かしら因縁をつけ、やはり払ってもらえなかった場合はどうなりますか?また対処法は・・・? 現在の住居を売却するのなら、新しいところに引っ越さなければならないのですが、 引っ越し費用がありません。 子供の予防接種(現金)も受けられません。 それなら働けと夫からメールもありました。 今後何があるかわからないので、7年間ともに過ごしてきた愛犬も苦渋の決断で手放しました。 婚姻中なので、生活保護も受けれない、保育所も支払うお金がない、それより、待機児童が多すぎる、入れても保育所代を支払って、いつ決まるかわからないパートを探すのも金銭的に無理。 私には母がいますが、夫に洗脳されており、夫の味方です。 母には子供を捨てろと言われています。 義両親は夫の言いなりです。私に悪魔が棲みついていると言っています。 もうどうしたらいいのかわかりません。 離婚するなら、子供のためにも有利に離婚したい。 どうか皆さん、お知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 質問者様は無収入と言うことですから法テラスに電話をして予約すれば30分ほど無料で弁護士からアドバイスを受けることができます。30分は非常に短い時間なので、質問に書かれたことを事前にまとめておくことをオススメします。  素人ながら、参考までにお答えしますと、まず、財産は不動産、貴金属、株式のことです。で、財産分与は二人が納得するのであればどう別けても問題ないです。揉めたときの解決方法として折半が原則となっています。 ●不動産売却で負債が発生した場合、貯金と相殺して残った金額を折半することになると思います。売却するしないに関しては、離婚協議書に記載することになるので、売却しなかった場合、再度、財産分与をやり直せると思います。 ●義両親からもらったお金は財産分与の対象外のはずです。 ●家具家電はリサイクルショップに売却するかご主人が引き取る、その代わり貯金を多めにもらうとかが妥協どころになると思います。 ●子どもの写真は財産じゃないですね。 ●夫婦でいる以上、生活費を受け取る権利がありますから、調停時にどうするのか決めたらいいです。ただ、生活費を受け取るのならカードはご主人に返却すべきでしょうね。 ●離婚後、新しい生活をするためには2,3百万位の蓄えがないとできませんよね。ですから、それを離婚条件にされれば良いのではないかと思います。一応、法的には双方が離婚を認めない限り、離婚できない仕組みになっているはずです。  ただね、離婚原因がわからないから何とも言えないです。質問者様に離婚の原因があるのなら離婚の申し出を拒否できませんから。とりあえず、法テラスに相談してみて下さい。自分の回答よりもっと的確なアドバイスがもらえるはずですから。

mama201204
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます! 離婚原因は、夫のDV・モラルハラスメントによるものです。 今現在、弁護士さんを雇い、前進することができました。

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