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PCB法が定義する廃棄物

ある会社の不動産の担当者です。  中古物件の建物(現在は使用していない)をC社に売却することで協議中です。  しかし,当該物件のトランスにPCBの含有の可能性があることが既に判明しています。  山口県によると,PCB廃棄物については,PCB法にもとづきH38年度末までに処分等の完了が定められていますが,PCB使用機器については,これを規制する法令はないとのことです。  そうなると,PCB含有の可能性があっても,現状有姿で譲渡しても問題ないと思います。  この点について,PCB廃棄物の「廃棄物」の定義は,PCB法第2条に廃棄物処理法でいう廃棄物とされ,同処理法で「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものと」されています。  ここで「不要物」という点について,上記のとおり当方が保有している「中古物件の建物で,現在は使用していないもの」が「不要物」になるのは,次のような考え方でよいのでしょうか? 1.現在使用していない中古物件の建物を取り壊そうと社内決定手続を行い,実際に取り壊そうとした時点から,「不要物」となり,「PCB廃棄物」としてPCB法の適用を受ける。 2.現実として,現在使用していない中古物件を取り壊す云々といった方針を定めることもなく,何らの管理も行わず放置しておくなど,会社として譲渡するとか,使用するとかの実態がみられない時点から,「不要物」となり,「PCB廃棄物」としてPCB法の適用を受ける。  当方の建物が,いつの時点で,PCB法の適用開始となるのかということです。 相当マニュアックな質問ですが,どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

廃棄物となった時からですから、「1」となります。 「2」では曖昧すぎて事実上、運用できません。

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     ある会社の不動産の担当者です。  中古物件の建物(現在は使用していない)をC社に売却することで協議中です。  しかし,当該物件のトランスにPCBの含有の可能性があることが既に判明しています。  山口県によると,PCB廃棄物については,PCB法にもとづきH38年度末までに処分等の完了が定められていますが,PCB使用機器については,これを規制する法令はないとのことです。ただ,日本はストックホルム条約により,平成37年までの使用の全廃が求められており,PCB使用機器も今後立法化の可能性が高いとのことでした。 1.そうなると,PCB含有の可能性があっても,現状有姿で譲渡しても問題ないとの理解でよいでしょうか? 2.この場合,PCBの含有云々は重要事項説明対象外ですが,同書に記載しておくべきでしょうか? 3.もし,C社から,建物を譲り受ける際,売主が宅建業者として適正対応して譲渡すべきとの申出を受けた場合,次の対応が考えられますがどのように思われますか。 (1)PCB法・宅建業法上の問題がないことを説明し理解を求め,あくまで現状有姿の譲渡とし,申出を断る。 (2)当方が適正対応する(新品に取り替える)ときは,当該取替費用を譲渡価額に加算する。 4.実は,当方はPCBの含有の可能性がある当該トランスを近々に取り外す予定でしたが,不使用建物のため取り替えることまでは考えていませんでした。  当方が,当該トランスを取り外した場合,その建物は電気が使えない状況になります。  このような状態で引き渡すのは,C社も理解できないと思われますので,3(1)または(2)の対応になると思います。  もし,当方が「宅建業者として,PCB含有の可能性がある物件は譲渡できない。平成25年度末までに自主的に当方で取外・取替を行ったうえで引き渡すべき」と判断した場合で,3(2)の措置を講じるときは,次の考え方がありますが,どう思われますか?    PCB使用機器の廃棄が平成38年度末と仮定し,本来,C社において,取外・取替すべき作業を当方が実施するのだから,取外・取替費用について,平成25年度から平成38年度末の13年間の運用益を考慮した金額(費用×複利現価率)を申し受ける。  変な質問ですが,どう考えたらよいでしょうか?   連休明けたら,対応方針を考えなくては・・・ 

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