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有給休暇について

有給の管理をしているのですが、今度、出向社員が正社員として働くことになりました。 年齢は60才。出向元の会社が定年退職になるので、出向先でそのまま正社員となりました。 出向元の会社は大学を出てから働いていて、出向先の会社は平成20年より出向で勤務 しています。 約5年になります。 このとき有給休暇の日数は、新規の扱いになるのですか? それとも5年間で計算? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

実際の業務が継続しているかどうか?で判断します。(昭和63年3月14日基発150号(継続勤務の意義)) 質問の場合、業務は継続していますので、勤務年数は通算して計算します。 > 出向元の会社は大学を出てから働いていて、出向先の会社は平成20年より出向で勤務 > しています。 約5年になります。 この5年前の出向の際にも、業務は継続しているとみなされるように思います。(下記のニのケース) その場合、付与すべき有給休暇は20年で計算する必要があるのでは。 -- 【以下引用】 (昭63.3.14基発150号)【継続勤務の意義】 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。 継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。 イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。 ロ 法第21条各号に該当する者でも、その実感より見て引き続き使用されていると認められる場合 ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合 ニ 在籍型の出向をした場合 ホ 休職とされていた者が復職した場合 ヘ 臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合 ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め、権利義務関係が新会社に包括承継された場合 チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合

kurikichi777
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

さてどうでしょう。 あくまで別会社間での出向で、元の籍が無くなる事に応じて先に籍を移すのですから転籍ですね。 その際に条件を細かく決めておくべきだったと思いますが、籍が変わってしまう以上、新規採用と変わらないように思います。 元から解雇というような場合ならもっと条件の余地があると思いますが、定年では・・・ ただし、雇用延長制度が無い点で出向元の会社に問題はあると思います。別件になってしまいますが。 日本ケーブルテレビジョン事件 東京地裁 平16.1.28 出向(昭47)後、出向元の会社が解散(昭61)し、原告は出向先の正社員になった。出向元解散(昭61)の時点で出向元から635万円から支払われた。 原告はその後、出向先の役員となって退任(平12)、退職金として100万円、慰労金として100万円を受け取ったが、出向開始時(昭47)からの通算による退職金支払いを求めた。 裁判所は、原告の退職金請求権を否定した。

kurikichi777
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

  出向元と出向先の会社間の取り決めはどうなってるんですか? 子会社に出向になるときは親会社の条件を引き継ぐのが多いが、各社で決める事です。 また、定年になっての再雇用なら勤続年数、有給などは新規になる事も多いですが、これも各社で決める事です。  

kurikichi777
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 詳細はわからないのですが、親会社と子会社の関係ではないです。

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