- ベストアンサー
有給休暇の発生について
有給休暇の発生について教えてください。 私が勤務している会社は今まで有給休暇の制度がありませんでしたが、今年から有給休暇の制度を設けて貰えることになりました。 基準日式で基準日を1月にするようです。 この場合、平成22年の10月から勤務している者と、平成23年の5月から勤務している者は、今年の1月時点では勤続何年の扱いで、何日の有給が貰えるのでしょうか? 半年後から有給発生というのと、基準日というのとで、混乱してしまいました。 無知で申し訳ありませんが、どなたか是非教えてください。
- momojiroqq
- お礼率83% (167/201)
- 財務・会計・経理
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基準日を1月1日とし制度開始を平成25年とすれば、平成25年1月1日時点で、ともに12日付与となるぜ。 基準日制度は、その日に有給を一斉付与するというものだ。制度変更で端数が出たら、労働者有利の観点から、切り上げることになる(平成6年1月4日基発1号「年次有給休暇の斉一的取扱い」参照)。 前者は、平成23年4月1日に10日付与、平成24年4月1日に11日付与されるため、その後の初回基準日である平成25年1月1日には12日付与される。後者は、平成23年10月1日に10日付与、平成24年10月1日に11日付与されるため、その後の初回基準日である平成25年1月1日には12日付与される。 なお、 >考え方は25年1月時点で >・24年6月以降が0日 >・23年6月~24年5月が10日 >・22年6月~23年5月が11日 >と計算されます。 という回答があるが、誤りだ。この回答では、平成6年1月4日基発1号に反して労働者に不利となる。例えば基準日を1月1日とすれば、平成25年1月1日時点で、平成24年6月以降入社は一律10日付与しなければならない。
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
計算方法は他の人に任せますが、 そもそも、年次有給休暇が無い、という事は有り得ません。 法律で決まっている事ですから、うちの社内では自由に人を殺していいんだぜ、と言っている事と同じです。 (完全に同じとはいわんけど) 半年間、出勤率8割以上でフルタイム勤務した場合は10日分が付与されます。法律ですから。 うちの社は所得税100%だから全額天引きな、というのが通らないのと同じです。 以後、基準に従って付与されますので、最低でもその日数分は取れる制度でなければなりません。 基準日を1月にするのはどうでもいいですが、法律の規定以上の日数が付与されている状態でなければ違法です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 39条違反ですから6万年以上のシベリヤ送り。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですよね、有給がなかったというのはおかしいのですよね…。 気持ち的には罰してほしいところですが(笑)、 今年からでも有給が使えるようになったので、 きちんと制度を整えてくれただけでもありがたいです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
>基準日式で基準日を1月にするようです。 であれば >平成22年の10月から勤務している者 → 11日 >平成23年の5月から勤務している者 → 11日 考え方は25年1月時点で ・24年6月以降が0日 ・23年6月~24年5月が10日 ・22年6月~23年5月が11日 と計算されます。
お礼
ありがとうございました。
関連するQ&A
- 有給休暇がもらえません・・・
勤務1年、1日8時間×月20日働いている(これまで欠勤無し)アルバイトです。 先日、有給休暇を下さいと言うと 「うちの会社は有給休暇は無い!」と言われました。 なんで無いのか聞くと 「昔からその制度はしてない」と…。 有給休暇はあって当然ではないのでしょうか? これって労働基準法に反してますよね??
- 締切済み
- アルバイト・パート
- 退職時の有給休暇発生とその使用について
現在、退職に向けての話し合いを会社としています。 残っている有給休暇の消化と、新たに発生する有給休暇について教えてください。 数年前の3/15頃に入社したので、労働基準法に基づけば毎年そのタイミングで 新たな有給休暇が加算されると思います。 3月から残っている有給を使用すると、上記入社日を超えます。 その場合、この1年分の有給が追加されて、3月いっぱいくらいは有給が使えると 思うのですが、退職にあたって就業規則を確認したところ、下記のような記載と なっていました。 ------------ 1. …勤続年数の算定は、10月より3月までに採用した社員については採用日以降 最初に到来する4月1日をもって、4月より9月までに採用した社員いついては採用 日以降最初に到来する4月1日をもって(当該4月1日、10月1日を基準日という)、 それぞれ勤続6か月とみなす。 <図・中略> 2.勤続年数の計算は毎年基準日に行うものとし、基準日前1年間における出勤日 数が8割未満の社員には年次有給休暇を付与しない。 <中略> 5. この規定にかかわらず、毎年基準日において週所定勤務日数が4日以下または 年間所定勤務日数が216日以下の者に対しては、法令で定めるとおりとする。 ------------ 2.と5.については問題ありません。 この場合、有給休暇の加算とその使用はタイミング的に不可能なのでしょうか? 会社都合となれる退職のため、少しでも報われれば良いな、と思います。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 失業・リストラ
- 年次有給休暇についての質問
2010年11月1日に入社して、現在有給休暇を全く使ってないので、2011年11月6日今日現在で、 10日間の有給休暇があります。 勤務している会社の就業規則には。。。 [年次有給休暇] 第47条 入社後6か月勤続勤務した従業員が、全勤務日の8割以上勤務したときは 10日の年次有給休暇を与える。 2. 前項により年次有給休暇を取得した新入社員及び継続勤務従業員が、 1月1日を基準日として12月31日までの期間の出勤率が80%以上のときは、 下表のように年次有給休暇を与える。ただし、20日を限度とする。 勤続年数→0.5年の場合、有給休暇は10日 勤続年数→1.5年の場合、有給休暇は11日 勤続年数→2.5年の場合、有給休暇は12日というシステムになってますが、 そこで質問です、2011年11月末は10日の有給休暇があるのか? 2011年12月末は10日の有給休暇があるのか? 2011年1月末は20日の有給休暇があるのか? 2011年2月末は20日の有給休暇があるのか? 以上、それぞれの月末時点での有給休暇の残数に 関してについてご回答宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 有給休暇取得について
私は現在64歳で5月21日で65歳になり65歳以降隠居生活しようと思っている者です。 私は1月末まで有給休暇を取らずで勤務したいと思っており、1月末での有給休暇残日数は25日あります。 そこで、2月・3月とも有給休暇を取らず3月31日まで勤務し、その後、有給休暇残25日を利用し、4月(勤務日は18日、休暇12日)・5月(勤務日7日)合わせ勤務日に当たる25日を有給休暇残日数25日を充当させ4月1日から5月7日まで休暇を取ろうと思っています。 質問ですが、 上記の有給休暇の取り方は労働基準法に違反しますか? それとも、法的に、この様に25日の有給休暇は消化しなくては駄目であるということがあれば教えてください。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 有給取得中に発生する有給休暇について
この度退職する事になったのですが、有給取得中に発生する有給は取得可能ですか? 前年度有給・・平成21年3月16日発生/残12日 今年度有給・・平成22年3月16日発生/残18日 来年度有給・・平成23年3月16日発生/残20日(予定) 3月31日で退職予定です。 2月1日から3月15日までの勤務日数が30日あります。 →前年度有給、今年度有給で消化 3月16日から3月31までの勤務日数が11日あります。 →来年度有給で消化(9日分は未取得) そのため、最大で、2月1日より有給を消化すれば41日分消化可能ですか? 〆日が15日のため、3月15日で退職を促されそうなのですが、 退職する場合は、〆日にあわせて退職するものなのでしょうか? (3月31日退職の場合は、日割りで給料が支給されるのですか?(月給で、給料をもらってます。)) よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 有給休暇
2006/8/30より2007/3/31まで月10日勤務していました。 2008/4からフルタイムになり月20日前後の勤務になりました。 勤務開始の半年後の2007/2月に5日有給休暇が出て、その1年後に8日出ました。来年2月にまた発生しますが1日増えて9日かも? 最初からフルタイムの人は半年で10日出ますが私の場合は途中からフルタイムになったので結局有給休暇を損?しているのですか? 同じくらいに入社した人と3日程少ない? 来年2月には何日でますか? 計算方法がわからないのでお願いします。 *会社の基準 半年間就労日数 年間就労日数 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 108日~ 10 217日~ 11 12 14 16 84~107日 7 169~216日 8 9 10 12 60~83日 5 121~168日 6 7 8 9
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇について質問致します。
有給休暇について質問致します。 平成21年7月にアルバイトにつきました。 半年後に有給休暇が使える様になりましたので、平成22年2月に有給を6日間使いました。 そうしますと、更に半年後の7月には10日間増えるのですか? 8月には、有給10日+残り4日間の14日使えるのですか? 無知な質問で、すみませんが宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇が発生しない?
有給休暇について教えてください。2/26まで週3日(毎週火、水、木)アルバイトをしていました。勤務は8/27~で、人事には「2/27から有給の付与が発生する」と言われたので27、28、3/4、5、6で申請し3/6を退職日にしてもらっていました。 ですが、今日会社から連絡があり「2月末まで働いた場合に有給が発生する」と言われました。一ヶ月半前に有給の申請と退職の旨を伝えたときには「27日から有給が発生する」と言われていたので、26日を最後の出勤とし、5日間の有給をすべて消化してから退職予定でした。 労働基準法には疎いのですが、色々と確認しましても2/27から付与されるはずなのでは…と。 自分の最後に出勤した日が2月26日だったので「本来なら無理だが特別に2日間与える」との連絡がきました。 勤務終了後に急にそのようなことを言われ不快に思っています。本来であれば5日間貰えるはずだった有給が2日間に減らされてしまいました。そのようなことはまかり通ってしまうのでしょうか?ご享受いただければと思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇は支給される?
4月末で退職しようとしています。 しかし、それを1日に会社に伝えたところ「今年度分の有給休暇は支給しない」と言われました。 これは合法なのでしょうか? 弊社では、就業規則に以下のように規定されています。 入社月が10月~3月までの間の者については毎年3月31日、入社月が4月~9月までの間の者については毎年9月30日現在において、勤続年数に応じて下表の日数(法律通り)の有給休暇を付与します。 この場合、勤続年数に6ヶ月未満の端数があるときは、これを6ヶ月に切り上げます。 また、新規に採用した社員に対しては、入社日においてその入社月により下表の通り有給休暇を付与します。 私は2月入社のため、入社時に2日付与されました。 今までに付与された有給休暇は以下の通りです。 1年目2月 2日(入社時) 1年目4月 10日 2年目4月 11日 3年目4月 12日 4年目4月 14日(予定・現在付与しないと言われている) 本来であれば違法のような気がするのですが、私は今現在3年2ヶ月の勤続期間であり、労働基準法における有給の支給基準「3年6ヶ月~」には届いていません。この場合は合法なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。