譲渡税について分割払いは可能?意見を募集!

このQ&Aのポイント
  • 去年実家の土地を売り、兄弟四人で相続しました。今年譲渡税の書類が届いたのですが、入ってきたお金は借金の返済やその為の弁護士報酬等を払ったら残金はわずかです。
  • 弁護士さんは借金の手続きに掛かったお金は控除?されるか分からないとの事で話が進み、こんな金額になるなら始めから自己破産にすれば良かったと思います。
  • 今さら言っても仕方無いと思うのですが、出来れば譲渡税は分割で払っていこうと思ってます。分割払いは可能ですか?可能なら月々いくら(最低)払ったら良いですか?
回答を見る
  • ベストアンサー

譲渡税について

去年実家の土地を売り、兄弟四人で相続しました。今年譲渡税の書類が届いたのですが、入ってきたお金は借金の返済やその為の弁護士報酬等を払ったら残金はわずかです。ざっと計算をしたら今の所70万円掛かると言われ、まだパートの収入も足したら増えると思います。弁護士さんは借金の手続きに掛かったお金は控除?されるか分からないとの事で話が進み、こんな金額になるなら始めから自己破産にすれば良かったと思います。今さら言っても仕方無いと思うのですが、出来れば譲渡税は分割で払っていこうと思ってます。分割払いは可能ですか?可能なら月々いくら(最低)払ったら良いですか?分かりづらい文章で申し訳無いですが、皆様の意見を頂けたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>分割払いは可能ですか? 税務署は「1年以内に払い終わるように!12回の分割が限度!延滞税がかかるので普通に金を借りるよりも高く付く!銀行で借りて一括で払った方が安上がり」って言います。 それでも良ければ、税務署に相談すれば、分割払いを認めて貰えます。 >可能なら月々いくら(最低)払ったら良いですか? 「自分が払える可能な額」が最低額。 自身の収支が明記された「支払い計画書」を提出して「毎月、この金額が限界」って説明して、税務署がそれに納得してくれれば、1年以上、12回払いよりも長い分割払いも可能です。 繰り返しますが、分割だと、延滞利息、延滞税がかかるので、銀行で借りて一括で納税した方が利息が安いかも知れません。 また、税務署が分割払いを認めてくれない場合は、一括で払うしかありません。その場合、滞納を続けると「差し押さえ」が来て、布団以外の財産を根こそぎ持って行ってしまいます。

aya-aya0304
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました

aya-aya0304
質問者

補足

回答ありがとうございました。私は借金払ったので銀行に借りるのは無理だと思うので、分割払いでお願いしようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kuuteidan
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.2

質問の内容が、分かりずらいと言うかわかりません。もう少し詳しくお願いします。 >去年実家の土地を売り、兄弟四人で相続しました。今年譲渡税の書類が届いたのですが ・相続税ではないのですか?相続であれば、法定相続人が兄弟4人であれば、9000万までは非課税です。 ・贈与ではなく、譲渡税ですか?譲渡の場合、何をどの様に譲渡されたのですか?譲渡した事によって所得がある方が課税対象になります。 >入ってきたお金は借金の返済やその為の弁護士報酬等を払ったら残金はわずかです。 相続したお金で、借金の返済と弁護士費用を支払、それでも相続したお金が残ったのですよね?自己破産もなにも、全く問題ないと思いますが? >ざっと計算をしたら今の所70万円掛かると言われ、まだパートの収入も足したら増えると思います。 ・何が70万掛かったのでしょう?しかも収入を足したら増えるというのは、どういう事でしょう? 借金の清算・弁護士費用で70万なら、相続金で支払えるわけですよね? >出来れば譲渡税は分割で払っていこうと思ってます。分割払いは可能ですか?可能なら月々いくら(最低)払ったら良いですか? ・あなたの収入も、支出もわからいので答えられません。税務署と相談してください。今まで返済していた借金より少ない額で分割にしてはどうでしょう?

aya-aya0304
質問者

お礼

税金の事何も分からないので説明が上手く出来ずにすいません。自分でも色々調べてみようと思います。ありがとうございました。

aya-aya0304
質問者

補足

回答ありがとうございます。土地は兄が売って売ったお金を兄弟で分けました。それは相続税ではなく、譲渡税になるみたいで。私が受け取ったお金から借金やら弁護士報酬等を払い、残りはわずかですが、受け取った額から解体費等を引いただけで弁護士報酬は控除には入らないので、譲渡税が70万円払わなければいけないようです。後はパートの収入も一緒に計算する様なのでもう少し譲渡税が高くなると思います。自分の事ながら何も分からないので、説明が上手く出来ずに申し訳ないです。

関連するQ&A

  • 相続した不動産を譲渡した場合の譲渡税、相続税

    相続した土地を、相続後すぐに譲渡しました。相続税はかからなかったのですが、今度の確定申告で譲渡税を申告しなければなりません。 そこで、いくつか質問です。 1.被相続人の所有期間と合算して長期の税率(15%)を適用して大丈夫ですか? 2.相続登記にかかった費用は、譲渡税の控除に当てていけない(相続税控除に当たる)ようなこと聞きましたが本当でしょうか? (譲渡時に発生した測量等の諸費用に含んではいけないのか?) ご存知の方、回答お願いします。

  • 譲渡税と相続税の関係

     15年2月5日に相続開始。15年12月5日に相続税申告・相続税納入をしました。18年8月28日に相続した土地の一部を(譲渡)売りました。この場合3年以内なので  (1)相続税も譲渡価格から控除できますか。控除できる場合相続税の全額を控除できるのでしょうか。  (2)相続税申告のための税理士の費用は控除になりませんか。  (3)相続財産の権利書の相続のための司法書士の費用などは控除にならないのでしょうか。  (2)(3)の場合も控除出来るとすると売ったその土地だけに関係する費用でしょうか。相続した全部の費用でしょうか。  お分かりの方申し訳ありませんが教えていただけませんか。お願いします。

  • 譲渡所得税が払えません 延納できますか?

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3824727.htmlで質問したものですが、内容が税金に深くかかわる事になったため、こちらのカテゴリーで再度質問しなおします。 持ち家に一人で住んでいた祖母が去年1月に亡くなりました。 私の父が遺産を相続しました。父には姉が二人いる三人姉弟です。 相続した家を直ぐに売却し、(父の)姉弟三人で分けることにしました。 換価分割という事になり、譲渡所得がかかると思うのですが、 手続きなどを父の義兄(私の伯父)が全てやっており、当初は税金が120万と言っていました。 ところが、最近になってそれは間違いで、300万かかると伯父が言ってきたのです。 家は約2000万で売れ、父は670万ほど頂いたのですが相続人が祖母の一人暮らしで 相続人の父は住んでいなかったため、 短期譲渡所得となりいわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は適応されず、 税金300万はありえるかもしれません。 しかし、120万と思っていたので母はそれしか残しておらず払えません。 決して浪費してなくなった訳ではなく、両親にも私にも元々限界まで借金があり、 生活苦から遺産はどんどんなくなってしまいました。 借金の理由については過去二回の質問で書きましたし、カテゴリー違いなので割愛しますが、 そのような事情なので300-120万の残り180万がどうしても払えません。 譲渡所得の分割払い(延納)はできるのでしょうか? しかし、家には担保に出来るものがないですし、物納も納める物がありません。 差し押さえられようにも差し押さえるものがありません。 どうにもならない状況です。 どうにかして延納できないでしょうか? あるいは、減税等できる手段はありますか? 両親は破産か自殺か心中かと思いつめていますが、 闇金あいてならいざ知らず、国の機関である国税庁が相手でそんなことになるなど あってはならないと思います。 どうにかできないでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 相続税申告の債務控除について

    お世話になります。 相続税申告時の債務控除なのですが、遺産分割協議にて2名の相続人で法定相続割合通りに2分割負担することに合意しました。 当然、債権者には2分割では対抗できないことは承知していますが、返済は行える状況です。 ただ、債務額が大きいため弁護士に相談しており、債権者と弁護士で弁済協議中となっています。そこで質問です。 1 債務は、日に日に損害金が加算されていますが、相続税控除に採用する債務額は、相続日時点の金額でしょうか? 2 債務額として債務控除するには、どのような証拠書類が必要でしょうか?今手元にあるのは、相続日の翌日の督促状のみです。 以上宜しくお願いします。

  • 不動産の譲渡について

    数年前に父親が亡くなり家を相続したのですが、その家が他人の住宅ローンの共同担保になっていて抵当権が付いています。先方が返済出来なくなり弁護士を通して自己破産申請をしてこちらに債権が回ってきました。金額は1100万円です。近々一括返済しなければならないのですがその前に相手方のマンションをこちらに譲渡しなければならないそうなんですが ・不動産の譲渡はどのような手続きが必要なのでしょうか? ・簡単に出来るものなのでしょうか? (相手が拒否するとどうなるのか) ・どれくらいの日数がかかるものなのでしょうか? もちろんこちらも弁護士を通してやるつもりなのですがあまり時間がないので急いでいます。お願いします。

  • 譲渡所得税や贈与税

    1.昨年の4月に3年間住んでいたマンション(築3年)を2500万円で売却しました。 2.私と義父の持分は、51:49です。 3.マンションの残り金額が3000万弱有りましたので、売却損が500万円程有りました。 4.銀行融資が3600万円、義父からの融資が1000万円(前回の質問で金銭消費貸借証書(収入印 紙付)を取り交わしたものです)、売却金2500万円。<3600+1000+2500=7100> 5.新築一戸建て3800万円、マンション残金3000万円、諸費用約300万円。 <3800+3000+300=7100> 6.ここで、1の2500万の内、義父の持分2500×49%=1225万について質問です。  (1)義父に対して、この金額分、譲渡所得税か贈与税が掛かってしまうのでしょうか?  (2)もし掛かってしまうのであれば、どうにか安くする方法無いでしょうか(無料がベストです) この辺の事はまったく無知で、損益が出ている、或いは、売却したお金で、残金を支払っているのだか ら(利益としては出ていないので)、譲渡所得税や贈与税は掛からないと思っていました。 義父の方に税務署から通知が来てどうするか?という騒ぎになっています。 資産家でも有りませんし、銀行融資の返済、義父への返済で私どもにはお金が全然ありません。 義父も銀行からの融資を私に貸してくれていますので、義父の方にもまとまったお金は有りません。 どうすれば良いか、知恵をお貸し頂けないでしょうか? お忙しい所、何卒宜しくお願い致します。

  • 譲渡税がかかるのか不安です

    20年ほど前に母は父と持分1/2ずつの登記で家を購入しました。その1年後に父に家を追出されて、この春離婚が成立しました。しかし父が家のローン(残金5百万円程)を残して返済が滞っていたようで勧告書が母のもとに届きました。離婚前に母は家はいらないので登記を書き換えたいと伝えたのですが、銀行側が返済が終わるまで登記を変えることはできないと言いました。できれば父に家を売却してもらって残金の返済にあててもらいたいのですが、その場合母にも譲渡税がかかるのでしょうか? お答お願いします。

  • 債権譲渡(?)について

    お世話になります。 知人から短期間お金を貸してほしいと言われました。 自分も余裕があるわけではなく、半年後に使う予定のあるお金しかありませんでした。 でも3ヵ月後には返せると言われました。 恩のある人だったので断る事ができず3ヶ月後に返してもらう約束で貸すことになりましたが、銀行で待ち合わせて、その場でどこかに振り込んでいたのですが、借用書を渡され唖然としました。 分割返済になっているのです。 これでは話が違うと言ったのですが、後の祭りです。 もうすぐそのお金が必要な半年後になりますが、今度は私がそのお金がないために借金をしなければならなくなってしまいます。 先日もまとめて返してほしいと言ったのですが「借用書に分割と書かれている以上、そちらにどんな事情があっても強制的にまとめて返済させることはできないし、返さないと言ってるわけじゃないんだから裁判を起こされても大丈夫」と開き直られました。 ドラマなどで債権譲渡と言うのを聞きますが、どのようにしたら良いのでしょうか? そういう債権の買い取り業者と言うのは、どうやって見つければ良いのでしょうか? もしまとめて返済してもらえる方法などありましたら、あわせて教えていただけると助かります。 ただ弁護士さんとか専門家にお願いできる費用はありません。 個人でできる方法をお願いします。

  • 相続譲渡から放棄に切り替え出来ますか。

    相続権譲渡するという事は、遺産だけ渡して借金返済を引き受けるという事になると知りました。 万が一ですが、それはまずいので、相続の手続きが未完のうちに相続権譲渡すると約束すした書類を返してもらえば相続権放棄に切り替える事は出来ますか。 (借金の確認はしますが、少しでも早く知りたいので質問しました。)

  • 遺言執行人の役割

    遺言者が金の地金を遺産として残した場合、遺言執行人が相続人に対して行うことは、下記のように思っていますが、勘違い、間違いがありましたら指摘、修正よろしくお願いいたします。 1、 金の地金を売って現金に換える。 2、 取得価格より買取価格の方が高かった場合、利益が生じるが、それに掛かる譲渡税を換金した現金から支払う。 3、 残金から基礎控除額を差し引き残りを相続割合に応じて分割し、相続割合に応じた相続税額を計算する。 4、 分割された現金を各相続人に渡す。相続税は、各相続人が計算された相続税額に基づいて支払う。

専門家に質問してみよう