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譲渡所得税が払えません 延納できますか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3824727.htmlで質問したものですが、内容が税金に深くかかわる事になったため、こちらのカテゴリーで再度質問しなおします。 持ち家に一人で住んでいた祖母が去年1月に亡くなりました。 私の父が遺産を相続しました。父には姉が二人いる三人姉弟です。 相続した家を直ぐに売却し、(父の)姉弟三人で分けることにしました。 換価分割という事になり、譲渡所得がかかると思うのですが、 手続きなどを父の義兄(私の伯父)が全てやっており、当初は税金が120万と言っていました。 ところが、最近になってそれは間違いで、300万かかると伯父が言ってきたのです。 家は約2000万で売れ、父は670万ほど頂いたのですが相続人が祖母の一人暮らしで 相続人の父は住んでいなかったため、 短期譲渡所得となりいわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は適応されず、 税金300万はありえるかもしれません。 しかし、120万と思っていたので母はそれしか残しておらず払えません。 決して浪費してなくなった訳ではなく、両親にも私にも元々限界まで借金があり、 生活苦から遺産はどんどんなくなってしまいました。 借金の理由については過去二回の質問で書きましたし、カテゴリー違いなので割愛しますが、 そのような事情なので300-120万の残り180万がどうしても払えません。 譲渡所得の分割払い(延納)はできるのでしょうか? しかし、家には担保に出来るものがないですし、物納も納める物がありません。 差し押さえられようにも差し押さえるものがありません。 どうにもならない状況です。 どうにかして延納できないでしょうか? あるいは、減税等できる手段はありますか? 両親は破産か自殺か心中かと思いつめていますが、 闇金あいてならいざ知らず、国の機関である国税庁が相手でそんなことになるなど あってはならないと思います。 どうにかできないでしょうか? どうかよろしくお願いします。

noname#58838
noname#58838

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

ご質問からすると、亡くなったお祖母さんは昔から住んでいる取得価額が今となっては判らない自宅に住んでいたというような状況ではないかと推測させていただくと 確かに、短期譲渡所得となれば、所得税、住民税を合わせると39%ほどかかりますので、670万円×39%=約260万円となります。 しかし、相続によって取得した場合は、取得費(今回はおそらく判別不能なのでしょうね)と共に取得日も引き継ぐことになりますので、お祖母さんが取得した日から5年以内に売ったかどうかが長期か短期かの判定に用いられます。 お祖母さんも相続によって得たものであれば、さらに最初に購入した人まで遡ることになりますので、おそらく取得価額がわからないような状況であれば、5年以内に買ったということはないんじゃないかと思われますので、その場合は長期譲渡所得の所得税15%、住民税5%の合わせて670万円×20%=約134万円で収まるのではないかと思われます。 さらに、取得価額が不明な場合、5%を取得費として概算取得費が認められる他、相続の際に支払った登記費用やその他の売却の際の仲介手数料など、控除できるものもあります。 相続や譲渡に関係する書類や領収書を集めて、伯父さんと一緒に税務署もしくは金額が金額だけに多少費用がかかってでも税理士に相談することをお薦めします。

noname#58838
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続した家は私が生まれる前に祖父(この人はずいぶん前に事故で他界しています) が購入したものなので、取得後数十年経っておりその点では長期です。 取得価額が今となっては判らないというのもおっしゃる通りです。 ただ、父も父の姉たちも、結婚後家を出ていますので 祖母が住んでいた家には父たちは長いこと住んでいませんでした。 その場合も相続した際、取得日も引き継げるのでしょうか? 伯父の話でも、自分たち子供が住んでいれば120万だったのが 住んでいなかった為300万(金額は随分アバウトだと思います。実際にはkaichoo様が言う通り260万ほどでしょう)になったと言っていました。 4日に父が税務署に行くことになりましたが、 私も一緒に行きたいと言った所、それは変だからと父に断られてしまいました。

その他の回答 (2)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

譲渡所得税だったんですね。 祖母が取得した日(祖父から相続した日)がずいぶん前のようですので長期で大丈夫だと思います。 2100×0.95×0.15だと所得税299.25万ですが、 換価分割ならありえませんよね。 代償分割になっているかもしれないので遺産分割協議書を 確認した方がいいかもしれません。 代償分割になっていても換価分割とみなされるともありました。 もう自分では理解できない話ですが ご検討をお祈りします。

noname#58838
質問者

お礼

前回の質問で回答していただいた方ですね? ありがとうございます。 税金に関することは大変難しく、私も理解しきれません。 とりあえず、4日に父が税務署にいくのでその結果を待ちたいと思います。

noname#58838
質問者

補足

結論が出ました。 結果が気になる方もいるかもしれないのでお伝えします。 譲渡所得の内訳は長期で間違えありません。 それが短期となりそうだったのは、率直に言えば税務署に騙されそうになったということです。 私たち法律に疎い者たちを、いいカモとして税金をより多く取ろうとしたというのが真実でした。 結果的には税理士の方に間に入って頂き、金額は60万ほどでおさまりそうです。 (逆に、そこまで安くなったのは何故なのかも私の頭では分かりません。すみません) 今回のことで、知識を得ておくことがいかに重要か分かりました。 回答をくださり本当にありがとうございました。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

どうやら伯父さんが3,000万円の控除と長期か短期かの判断を混同しているようですね。 長期であるか短期であるかの判断は取得してからの期間のみで判断することになりますので、実際に住んでいたかどうかは全く関係ありません。 御質問者様が一緒にいけないのであれば、少なくともお父さんには概要を理解した上で税務署に行っていただくことをお勧めします。 今の時期は税務署も混みあっていますので、対応してもらえる時間も限られてしまいます。 理解した上で、税務署に行ったほうが適切な質問ができるかと思います

noname#58838
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 実際に住んでいたかどうかは関係ないのですね。 なら、長期で間違いないです。 父によく説明し、理解してもらおうと思います。 それでも、また問題があるようなら、 その時こそ強引にでも私が税務署か税理士の所に行こうかと思います。

noname#58838
質問者

補足

お礼を書き込んだ後父と話しましたが、 家を相続した後、売却するために姉弟三人の共同名義に変更したから 長期とならず短期になったと言われました。 名義を変更しても所得日は変わらないのでは? と思うのですがもうよく分かりません。 やはり税務署できちんと確認するしかなさそうです。

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