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相続譲渡から放棄に切り替え出来ますか。

相続権譲渡するという事は、遺産だけ渡して借金返済を引き受けるという事になると知りました。 万が一ですが、それはまずいので、相続の手続きが未完のうちに相続権譲渡すると約束すした書類を返してもらえば相続権放棄に切り替える事は出来ますか。 (借金の確認はしますが、少しでも早く知りたいので質問しました。)

  • 1buthi
  • お礼率93% (9137/9824)
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内ですのでご注意下さい。 詳しくは裁判所のHPを御覧ください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ また 書類を返してもらえば 複雑な案件になる可能性があります、今日にでも、弁護士に相談して下さい(可、不可が時間との勝負の場合もあります)。

1buthi
質問者

お礼

書類を返してもらえば 複雑な案件になる可能性があります ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

第一に、相続権の譲渡は民法上不可能だ。 第二に、相続権の放棄は可能だけど、それは資産と負債全てが対象となる。選択は民法上不可能だ。 第三に、相続権とは死去した人の配偶者が50%で、死去した人の子全員(養子、胎児を含む)で50%だ。その場合の相続人全員の話し合いで具体的な内容を決定する。そして、遺産分割協議書を相続権を持つ人間が署名捺印する。その際、負債を一切引き受けない代わり、資産もその分もらえないということはある。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

遺産分割協議前なら可能です。協議後であっても、他の相続人が同意して、再度協議を行うなら可能です。 ちなみに、譲渡によりプラスの遺産もマイナスの遺産もすべて譲受人に渡りますが、マイナスの遺産(借金)については、譲渡人も連帯して返済しなければならないとされているだけです。本来は譲受人が返済すべきものですので、譲渡人が代わって返済した場合には、譲受人に請求することはできます。

1buthi
質問者

お礼

実際の返済は譲渡してもらった人がするとは思いますが、債務返済の責任が潜んだままなのが不安です。 ありがとうございました。

  • ketachina
  • ベストアンサー率25% (64/249)
回答No.1

相続はプラス遺産とマイナス遺産が常にセットです。 プラスだけ譲渡してマイナスを自分が引き受けることはありません。 通常、遺産のプラス、マイナスを精算してから、相続するか放棄するか決めます。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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