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失業給付について

失業給付の手続きをしようと考えています。 昨年末に、正社員で約3年間勤めた会社を辞め、今年1月~4月の間で、 再就職→1ヶ月退職(試用期間中の退職)を2回もしてしまいました。 焦って就職活動をしてしまった結果なのかなと深く反省し、もう少し慎重に 就職活動をせねばと思い、まずは失業給付の手続きをしようと考える現在 です。 そこで3点ほど質問をさせてください。 (1)会社からいただいたハローワークの案内に「原則として離職の日以前2年間   に12ヶ月以上被保険者期間があること」とあります。   私の場合、最初の会社ではこの条件を満たしていると思うのですが、最近に  辞めた2社では満たしていないかと思います。  この場合、失業給付を受けることは可能なのでしょうか? (2)受給手続きに必要な離職票や雇用保険被保険者証は、最近退職した会社から   もらえば良いのでしょうか? それとも(1)の条件を満たしていた最初の会社に再   発行していただくなどしたほうが良いのでしょうか? (3)給付していただける基本手当の計算にはどの時期の給与が反映されるのでしょ   うか? 今年に入って、所得のなかった月があったので、やはりそれも反映されて  しまうのかなと気になります。 恥ずかしながら、初めての経験で戸惑っています。非常識な質問があった際には ご容赦いただけたら幸いです。 無知な質問で大変恐縮はありますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、 お教えいただけますとありがたいです。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 転職
  • 回答数3
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みんなの回答

  • sm-sgt
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

回答は他の方がされている通りだとは思いますが、、、 失業給付などの手続きに関しては以下のサイトに詳しく掲載されていましたので、参考になるかと思います。 http://word-sharing.com/taishoku-tetuduki/category/koyou-hoken/ その他、健康保険の切り替えなど退職した後に必要な手続きなどもまとまっていましたので、読んでおくと今後何か役に立つかもしれませんよ。 私も同じような経験をしたことがありますので、焦ってしまう気持ちはわかります。 じっくり自分が何をしたいのか考えて、満足できる転職をしてくださいね。 職業訓練なども一つの選択かもしれません。

参考URL:
http://word-sharing.com/taishoku-tetuduki/
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

3社、ABCとします。 離職理由によって若干の違いがありますので、3社の理由が全く違う場合は工夫する事もできます。 単純には、会社都合、解雇や過重労働、賃金低下等の場合と、自己都合で、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が付き、給付開始まで3ヶ月と少し待たされます。 また、年令と対象の直近6月分の賃金から給付額が計算されますので、ほとんど差は無いと思いますが、高賃金だけを対象にした方が有利な場合もあります。 (単純計算ではないので、賃金が高いから給付額も多いとは限りません) しかし、一定の加入期間は必要なのでAを外す事はできません。 Aのみ、ABC、A+B、A+Cの組み合わせが考えられます。 必要な会社の離職票だけで手続きすれば、その組み合わせでの計算になります。 ただ、被保険者番号を継続した場合は自動的にABCになるはずです。

greattit2005
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 雇用保険の加入期間が重要なのですね。 最初の会社がA、次がB、最近のがCとすると、ABは加入していましたので、そのA+Bで計算されるかもしれません。 一度はハローワークで確認してみます。 お忙しい中、ご丁寧にありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

(1)は「会社が複数にまたがっていても可」です。 過去2年以内で、被保険者期間が、A社で4ヶ月、B社で3ヶ月、C社で5ヶ月あれば、通算で12ヶ月なので、受給資格を得ます。 (2)は「最後に退職した会社」から受け取って下さい。 (3)の計算の基本は 賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180 から求めます。 所得の無かった月については「被保険者期間であったかどうか」で変わって来ます。 「被保険者期間であったが所得が無かった月」が、最近の6ヶ月間の中にあるのであれば、その月も計算に含まれてしまいます。 要は「所得の有無」ではなく「被保険者期間であったかどうか」で決まる訳です。 「ある月が被保険者期間であったかどうか」は「資格取得日」と「資格喪失日」で色々と変わってくるので、ハロワで確認して下さい。 あと「受給期間」は「失業から何日以内」って決まってるので、失業から日が開けば開くほど、受給期間が減ります。 受給できるのは「受給期間内」だけなので、「給付日数」(貰える権利)が余っていても、期間の残りがゼロになれば、給付は受けられなくなります。

greattit2005
質問者

補足

わかりやすいご説明をありがとうございます。 すみませんが補足質問をさせてください。 私の場合、最初の会社からABCと数えると、C社では雇用保険に入っていませんでした。このケースだとB社の退職日から受給期間が始まってしまっているのでしょうか? お手すきにでも教えていただけますとありがたいです。

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