• 締切済み

震災後の居酒屋開店について

 震災後2年が経ち、町の復興計画が見えてきたので、また、居酒屋を開店したいと思っています。 計画している所は、土地区画整理事業区域の外になり住居以外は許可が出るはずです。 そこで10m2以下のプレハブを4個用意して、1つは調理場、残り3つはホールとして営業許可をとりたいと、考えています。この4つを設置するのに建設許可申請は必要でしょうか? 

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

  建築基準法の定義 建築物  土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。  したがって、プレハブを土地に定着する工作物すれば、建設許可申請対象となる。したがって土地に定着しないようにすれば、建設許可申請対象外となります。  判りやすく書けば、基礎を作ってその上のプレハブを固定すれば、土地に定着する工作物となるが・・・ブロックを引いてその上のプレハブを置くだけで固定しなければ対象外・・・

10105025
質問者

お礼

さつそくのご回答有難うございます。申請となるといろいろ面倒な事となるので出来れば、しなくて良い方法を捜していたところでした。私が一番聞きたかった問題であり、適格にご回答して頂きご回答者はもちろんこのOKWaveにも感謝と驚きを感じている次第です。 できれば定着の意味を具体的にお教え願います。ブロックの台とか木材の台の上に置けば問題ないと言うことですが、では、全体をワイヤーなどで抑える方法は定着の意味にならないと考えていいのでしょうか。 かなりしつこい質問ですが宜しくおねがいします。

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