社交クラブの税務処理について

このQ&Aのポイント
  • 社交クラブの税務処理について知りたいです。クラブの活動に一時的な会費を集める予定ですが、個人事業の届け出が必要なのか、また代表が届け出をするべきか教えてください。
  • 会費を集金する際、財務担当者の個人口座に振り込む予定です。この場合、財務担当者は税金の手続きが必要なのか教えてください。
  • 社交クラブの運営委員就任を考えているのですが、税務処理について事前に確認したいです。クラブの届け出や財務担当者の税金手続きについて教えてください。
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社交クラブを運営する場合の税務処理について

気の合う仲間が十数名で社交クラブを作ることになりました。主な活動内容は、食事会や旅行などです。クラブでは3人の運営委員が選出され、それぞれ「代表」「財務」「庶務」の役割を担います。 クラブが活動するために一旦会費を集める予定なのですが、この場合の税務的な処理について質問です。 そもそもの話として、この社交クラブは税務署に個人事業か何かで届け出をする必要があるのでしょうか?(会費と言う形とはいえ、お金の支払いが発生しています)もし届出が必要であれば、届け出をするのはクラブの「代表」でしょうか? 集金した会費は、「財務」担当者の個人口座に振り込む予定です。この場合、財務担当者は確定申告など税金面での手続きが必要になるでしょうか? ※集金した会費は、食事会や旅行などの活動の他、ホームページ作成やTシャツなどのグッズ作成にも使用します。また、余剰分は貯蓄され、財務担当が保管します。 面倒な手続きが発生するとなると運営委員への就任を思いとどまる人が出てくると思うので、事前に確認したく思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

おそらく、法人税法上で言えば、「人格のない社団等」になるのではないでしょうか。 収入は会員十数名から集めた会費のみでしょうか? その場合、収益事業から生じた所得にのみ課税されるとのことなので、特に届出等は必要ないように思います。

rubysworld
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ひとまず問題ないということで安心しました。

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