• 締切済み

お金の事で少し分からない事があります

7・8年前、親との二者間の間で親が生前の内に自分が一千万を譲り受けるという口答での合意がなされました。 今現在、そのうちの3割位を受け取っています。 兄弟が他に2人いるのですが、当事者である親と自分しかこの事は知りません。 法律上で何か不具合とかが発生したりするのでしょうか? また、親が亡くなった際に相続等に影響はありますか?

  • sammer
  • お礼率99% (1133/1135)

みんなの回答

回答No.3

親子間の口頭での合意は親が死亡した場合権利は消滅します。 合理的な方法 1. 生前に1000万円の贈与を一括して受ける・・・贈与税が発生します。 2. 毎年110万円の贈与を受ける・・・贈与税は発生しません 親が亡くなった場合 1. 口頭の約束は無効 2. 遺言書がなければ残った遺産は平等に分けることになります。    但し、生前贈与が兄弟に判らなければ平等となりますが、兄弟に判れば合算して均等に分けることになる。 3. 遺言書を作成しておく 4. 生前の親の面倒を誰が見ているかによって寄与率も考慮することも必要です。(生活費、病院代等々の支出費用) 遺産総額が多額になりますといろいろもめごとが発生しているケースは見受けられますので、兄弟仲良くしておいてください。

sammer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様の回答を読んでいてもう少し詳しく書いた方が良かったと思ったので、ここに追記しておこうと思います。 1000万の件なのですが、詳しく説明しますと元々は親のお金ではありませんでした。 親が自身の親が亡くなった時に相続した額の何割かになります。 なので、親が亡くなった時に5000万も遺産は残らないかと思いますので、ここについても少し補足しておきます。 親の収入は年間で所得税が引かれるか引かれないか位だと聞きました。 先程のお礼に書きましたが、他の兄弟は車を買ってもらっていたりします。 僕は車の免許は取らないつもりです。 一応、障害者であり障害者手帳も所持しています。 前に高校の家庭科の授業で、相続に関するDVDを見た事がありました。 それは婚返しとか言うのに関しての話しでしたが(正しいタイトルまでは覚えていませんでした)子供が他の兄弟から嫌がらせを受けていたとしても遺産の上乗せはされないのですよね。 自身も障害者という立場上、周りの兄弟から良くからかわれたり無断で部屋の物を持って行かれたりしました。 その頃の兄弟は自分に障害があるという事は知らず、手帳もまだ貰っていませんでした。 今は障害のある子の為に親が年金を残しておけるらしいのですが、そういうのも相続割合の対象になるのでしょうか?

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 質問の1000万円の贈与は,親御さんが亡くなられると,特別受益といって,いわば遺産の前渡しとして扱われます。  相続の対象となる遺産は,質問者が受け取ったお金を足したものになります。  そして,質問者の取り分は,上記の遺産総額から相続分をかけて,生前贈与を受けた金額を差し引いたものになります。  質問者の親御さんに配偶者がいないと仮定して,親御さんに遺産が5000万円あったとします。 1,遺産総額=5000万円+1000万円(生前贈与分)=6000万円 2,質問者の具体的相続分=(6000万円×三分の一)ー1000万円(生前贈与分)=1000万円  上記は法律の規定にしたがったものですから,遺産分割において兄弟全員の合意でこれと異なる遺産分けもできます。

sammer
質問者

お礼

という事は、仮に5000万の遺産が残っていた場合に、1000万+5000万の3分の1を受け取れる可能性もあるという事ですね。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.1

 「生前のうちに」とあるので、死ぬまでに一千万円の授受が完了しなかった場合、残りは無効になるなら、問題はないかも。  親御さんが痴呆等の疾患に罹っていたり、あなたが親御さんの財産を自由に出来る立場にない限り、お金の授受は親御さんの意思で行われたものと判断されますから(知られたら揉めるでしょうけどね)。  でも、遺産を分ける前に先に残金を貰っておこうとしたら、それは確実に揉めます。  口約束でも契約は一応成立しますが、授受に相応の理由がない限りご兄弟は納得しないでしょうし、認めないでしょう。  結果、いつまでも相続手続きが終わらず、法律家を雇ったり等で時間と余計な金が掛かると思われます。  法律上は、贈与税のあたりに引っ掛からなければ、多分問題はないと思います。  ですが、親御さんの死後に面倒なことに巻き込まれたくなければ、親御さんに一千万円の授受の件と遺言書を書いてもらうことをお勧めします。

sammer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その辺りの事を親と話してみるのが良さそうですね。 一応、他の兄弟は車とかを買ってもらったりしているので

関連するQ&A

  • 赤の他人に多額のお金をあげると生前贈与になりますか

    お金がたくさんあり、相続する人が妻のみなので、死ぬ前にお世話になった人にお金をあげようと思っています。妻は合意しています。妻にもあげようと思っています。その場合・・・ (1)赤の他人に現金をあげる(振込みなどでなく)とどこかでバレて受け取った人が税を取られるか? (2)相続人は妻しかおらず、親・兄弟・子供・孫もいません。死んだ場合は妻にすべて渡り相続税は  かからないと知っております。では、生前に妻に預貯金をあげて妻の名義で多額の預金ができた  場合は、生前贈与の対象となりますか? 以上の2点でを教えていただきたくお願いいたします。                                         

  • 相続人の中で特定の人に遺留分を請求することは?

    遺言書によって義母の遺産を主人が相続しました。他の兄弟も相続したものがおります。はっきりとした証拠が(法律的には)ないのですが、生前に金銭を贈与された別の兄弟が、このものは遺言書では遺贈されていませんが、遺留分の請求をしてきました。そこで質問ですが、請求は相続したものへ個別に具体的には主人にだけという具合にできるのですか。また生前にかなりの金銭を渡していますが、これはどういう条件でこの請求に関係してくるのでしょうか。

  • 相続について質問です

    次の様な場合はどうなるのでしょうか? 親の生前に親と子供Aとの二者間の間で話し合いがあり、Aが遺産の半分を譲り受けるという遺言書を親が作成。 子供は3人兄弟です。 その場合の相続額は、Aが遺産の半分。 BとCが4分の1ずつという事で合っていますか?

  • 親の土地に家を建てて、20年すんでいました。

    16年前から親の土地に親、兄弟合意の上、家を建てて住んでいましたが、建て主が死亡し相続後1年間住んだところ、親より土地賃貸借契約を結びたいとの要求がありました。残された家族は、今まで通りに住めるものと思っていたのですが、兄弟は嫌がらせをしてきました。恐らく、健在の親が亡くなった時に相続が発生し、私たちに権利があることが不満なのだと思います。兄弟で二分割したいのでしょう。今では、住みづらく出て行きたくはないのに、出て行ったほうが良いのかと思うようになりましたが、家は自分の名義なので、手ぶらで出たくないです。どうしたら良いでしょうか?

  • 生前贈与

    親が死んだときの相続でもめないように、 生きている内に生前贈与をするのがベストなのでしょうか? それに死んでから相続するよりも 生前に贈与した方が、税金面でも得ですよね。

  • 生前相続って何ですか

    知り合いが「何年か前から法律が変わり、高齢者名義の土地がなかなか動かないから生前相続というものを国が設け、次世代に土地の名義を移させ土地を活用させるようになった」と言うのです。 親が生きているうちに土地を貰い、相続税を一旦払うのだそうです。 実際に死んだ時にその相続税を清算するのだそうです。 ネットで調べましたがこのような記事は見つかりませんでした。 あくまで生前相続は死んだ時に兄弟がもめないように生きているうちにもらって、1年110万円の控除を利用したらというものでした。 親が実際に死んだ時に相続税を清算するなどという制度はあるのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 特別受益の持ち戻しの逆はありますか?

    法律を扱った番組で「親から兄に生前贈与していた場合は、遺産分割の際に生前贈与の財産を含めて(特別受益の持ち戻し)相続分を計算します。逆に兄が親に贈与していた場合は、特別受益の持ち戻しの逆になるので、遺産分割の際には親に贈与した金額分だけ兄にお金が戻り、兄の贈与分を引いて残った相続分を兄弟で分けます」と言う様な内容が放送されていました。 ここで質問です。 自分で全額お金を出して購入していた車を親にあげ、その後親はあげた車を下取りし、足りない分は全額親が出して弟に車を買ってあげました。 この場合の遺産分割は、私の所に車の下取り分のお金が返って来て、下取りの車代を引いて残った財産+弟が親から買って貰った車代(特別受益の持ち戻し)の合計が相続分となり、兄弟で分ける事になるのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。 お願いします。

  • 親戚の土地の売買・生前相続・生前贈与について

    アドバイスお願い致します。 親戚(母方の祖母健在・私は孫に当たります。)の土地・既存住宅を取得したい(祖母は了解済)のですが、「売買」「生前相続又は生前贈与?」の内どのような流れが良いのでしょうか?  「売買」 ・売買であれば他の相続人に関係なくスムーズに進めると思っています。  「生前相続または生前贈与?」 ・諸問題等(生前相続であれば法定相続人の承諾があれば、法定相続人の相続人には相続権は発生してこないのでしょうか?)

  • 相続人の1名が行方不明の場合

    不動産の相続手続きするのに相続人4名の内、1名が10年前から行方不明です。 相続人3名は不動産を長男に全て相続を合意してます。 行方不明者1名の合意が取れませんが、この場合どうゆう手続きが必要になりますか? 法律に詳しい方、よろしくお教え願います。

  • 親からお金を貸してもらえそうなのですが…

    お世話になっております。 難しい話になると、頭がまわらないので…いろいろ教えてください。 現在、新築で家を購入する計画を立てています。 そこで、親からお金を貸してもらえるかもしれなくて、 親から以下のように提案がありました。 全部で1000万を渡す。 しかし、この先長くないかもしれないから、 1000万のうち500万は「生前贈与」という形で渡す。 残りの500万は「貸す」から、きちんと返してほしい。 しかし、利子はいらない。 と言ってくれました。 とてもとてもありがたい話なのですが、 私としては、この先長くないかも…と言われても、 そんな大金を渡してもらっていいのかという心配があります。 (急な病気とかで、お金が必要になってもすぐに返せないです…) また、生前贈与や親からお金を借りるときのことを勉強しても、 自分の理解が正しいのか、古い資料をみたりしているのか、 いろいろ書いてあってよくわかりません。 まず、生前贈与というのは、亡くなってからの遺産相続とはまた違う?のですか? 500万までは税がかからないというのを読んだのですが、 今回の場合は500万をそのままもらえるということでしょうか。 また、借りるときには、きちんと借用書を作るべきというのを読みました。 しかし、親が言ってくれているように、無利子というのは良いのでしょうか? 今の相場にあわせるべき という話もあれば、 無利子でも可能 という話も書いてありました。 こういうことは、税務署に聞けばいいのでしょうか? いろいろ御存知の方がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。