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雇用問題

ハローワークの紹介で、 6ヶ月契約の仕事につきました。 オープニングスタッフ、4人です テレホンオペレータです。 でも電話が、ならない。 いきなり、13日目で切られました。 ハローワーの紹介では、6ヶ月契約です。 ハローワークに、この会社は、契約違反したと言ったら、すごい話しも聞いてくれて。 労働基準局に連絡してくれて、 いい職員さんでした、 解雇されてから、8日なんですが、 厚生労働省のあっせんの手続きまで行きました。 大手起業の子会社で10人いない従業員です。 労働基準に詳しい人が言うには、 今、会社は大変なことになってる。 あたふたしている。 親会社にばれたら、即クビやろと そんなに、厚生労働省の力ってすごいんですか? 導かれるまま、ここまできました。 あっせんは、任意動向やけど、 任意動向を拒否したら、自分たちが悪いことを認めるから、くるやろうとのこと、 こなかったり、うまく話しがつかなかったら、個人の労働組合で戦います 個人の意見でいいので、解雇した従業員から、国の制度を使って任意動向もとめられた会社って、 今、どんな気持ちでしょか? できて、10年の会社です。 従業員が、10人未満です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.1

>いきなり、13日目で切られました。 ハローワーの紹介では、6ヶ月契約です。 有期雇用契約は 契約期間中の退職、解雇は原則としてできません。 解雇もできないが、貴方が辞めたくても契約途中では辞めれません。 >労働基準局に連絡してくれて、 労働基準監督署だと思いますが。 労働基準監督官は労働法に関して 司法警察員と同じ権限があります。 労働法にだけ警察官と同じということです。 捜査権もありますし、逮捕もできます。 あっせんを受けても解決策の受諾は任意ですので 解決するとは限りません。 受諾すれば和解とみなされます。 http://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/ 初めから話し合う気のない相手には効果がありませんが 訴訟となった場合に あっせんを拒否していると不利な材料として 考えられる場合があるのでやっておいて損はないでしょう。 最大限、会社が譲歩しても残りの期間の雇用。 あっせん案としては 一ヶ月分の解雇予告手当ての支給などの金銭的な解決でしょう。 会社がつぶれても雇えということではないので 妥当なところで案をだしてくると思います。 労働法に違反するのは 解雇予告していないということと 30日に満たないということだと思いますので あっせん案が解雇予告手当ての支払いであれば 争わず淡々と支払って終わりではないでしょうか。 重大な法違反ということではないので 指導や是正勧告は受けるでしょうが 1回で担当者が逮捕や拘束ということではないでしょう。 大体、労働基準監督署には留置所がないので 重大な法違反でも逮捕はほとんどありません。

ff004855
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明でありがとうございますヾ(@⌒ー⌒@)ノ

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

その、個人組合なるところで役員やってた俺ですけど、そういう話が来ても、まあ、ちょっとだけですね。 任意同行でしょ? 有り得ません。それは刑事事件の時だけで、警察官以外だったら検察の特捜とかマルサぐらいしかないです。 厚生?ないないない。 厚生省があっせんするわけじゃありません。厚生労働省の1部局の地方労働局がやっとこさです。それも強制力はありませんから、会社がしらん、と言えばそれで終わりです。 14日までは試みの期間として解雇予告すら不要です。 これは労基法で、民法の契約とはまた別になります。 もちろん、民事上は契約期間で成立していますから、その間の賃金を請求する事は可能ですけどね。 まあ、裁判までやって1ヶ月分とれたら御の字だな。 弁護士費用はその何倍かかかります。組合じゃ負けると分かっている争議はしません。意義も弱いし。 あなたが共産党幹部の息子でも同じですよ。無理なものは無理。 >今、どんな気持ちでしょか? なんでみんなこんなに改行するんだろ?スマホの仕様ですかね?スクロールが多くてすげぇ読みづらい。 (老眼でチラチラするんだからさ、少しはいたわってよ、w)

ff004855
質問者

お礼

裁判までする気ないですよ。 あなた、なにか、勘違いしてませんか?

  • neKo_deux
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回答No.2

> そんなに、厚生労働省の力ってすごいんですか? そういうわけでもないですが、大手の子会社って事だと、労働基準監督署からの指導を受けるような事になると、業務の契約、入札なんかに指名停止を受けるような事になる場合があります。 この場合、厳しいのは厚労省でなくて、業務委託や入札の契約や規約とかって事になります。 > 今、どんな気持ちでしょか? 予想される電話の数と、オペレータの数、契約期間を見誤ったのが失敗だった。 電話の数が少なかったら、非正規雇用だからクビ切っちゃえばいいと簡単に考えてたのが失敗だった。 とか? > 個人の労働組合で戦います 何を求めて戦うって話でしょう?半年分の賃金? 通常の30日分の解雇予告手当て+解決金程度で手を打つのが妥当だと思いますが。 半年分の賃金を請求されても、会社の立場だったら応じられないので、電話無くて1日ボーッとしてる業務を半年間行なってもらうとかって事になるのでは。 自分が会社の立場で悪意を持って対応するなら、顧客を装って電話してクレームを入れ、質問者さんを不利な立場に追い込むとか、最悪は電話対応が原因で損害が出たって事にして損害賠償請求なんて手もあります。 そういう事から自衛するためには、そこそこの知識なんかも必要になりますが、質問文読むとちょっと心配かも。

ff004855
質問者

お礼

まぁ、解雇予告手当てと、 こんなことで、会社は潰れないですが、 会社の信用かな。 おかしいと思ったから、労働基準に相談に言ったら、 ここまで、きました本人が一番びっくりです

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  • 雇用契約

    >「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) 


>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>