強風により車に傷
- 先週末の台風のような嵐の日に、ベランダに置いてあった収納箱の引出し部分が強風で落下し、一階駐車場に駐車している車に傷をつけてしまいました。
- 傷の付いた場所は車のルーフで、軽いへこみがあります(直径1,2cm程度)。
- 持ち主からは修理代の全額弁償を求められていますが、このような場合は全額支払うべきなのかどうか悩んでいます。
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強風により車に傷
先週末の台風のような嵐の日のことですが・・ ベランダに置いてあった収納箱の中身の引出し部分(素材はポリエチレン)が強風により 落下してしまい、一階駐車場に駐車してある車に傷をつけてしまいました。 物が落ちたのは家にいたので、気付かづ持ち主が家に来て、教えてくれました。 目撃者もいますし、落ちたものは私のもので間違いありませんでした。 傷の付いた場所は、車のルーフ部分。 傷度合いは、軽いへこみです。(パッと見じゃわからず、直径1,2cm程度です。) 修理見積は12万程度。 持ち主からは、全額弁償を求められております。 傷をつけてしまったのは間違いないので、修理代はもちろん支払うつもりなのですが、 このような場合は、全額支払うべきものなのでしょうか? どなたかご意見・アドバイスいただきたいと思います。
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>このような場合は、全額支払うべきものなのでしょうか? 全額払わなくても良いかも?と思う根拠はなんでしょう? そこから答えが出ると思いますが? 強風は天災だから、賠償義務なし? それは、強風に対しても十分な措置をとっていた場合です。 何か強風に対してベランダの物が飛ばないような措置はしていたのですか? ご自身の管理に何ら問題ないと証明できるなら、不可抗力で賠償義務はないという話に持っていけます。
その他の回答 (2)
風災は、被害者が任意で掛けている家財保険などでまかないます。 例えば、となりが火事の場合も自分の保険でまかないます。 <ご参考> http://www.ins-saison.co.jp/eraberu/kotsu/chiebukuro/articles/0310128.html 今回はどうでしょうかね? 専門家である火災保険屋さんに聞いて見るといいでしょう。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
他の人に過失はなく、貴方だけに過失があります。ですから貴方が10割支払い責任があります。 ただ、保険とともに、自治体からの災害被害関係の補助が出ないか確認した方が良いでしょう。
お礼
ご連絡ありがとうございます。 故意ではありませんが、過失があったのに違いないので 謝罪も含めその通り対応すべきだと納得致しました。
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