車に傷をつけたときの修理代

締切り済みの質問

車に傷をつけたときの修理代

 学校の敷地内の駐車場で、下校中の子どもが小石を蹴りながら帰っていたら、別の子どもを迎えに来ていた保護者の車に当たってしまいました。
 ボンネットの前方に1~2mmの小さなキズというか、塗装がはがれたようです。当てたのは高学年の女の子で、泣きながら謝罪しました。
 車の持ち主は許してくれました。その夜女の子のお母さんも謝罪の電話を入れました。
 しかし、「修理するかどうか検討します」ということを担任の先生に伝えたようです。
 車は黒色で、新車ではなく幾分塗装も日焼けしているようです。
 ここで気になるのは、故意ではないといえ修理しなければならないことはわかりますが、どの程度修理代を請求されるか心配しています。
 部分塗装では1万程度、部分塗装では目立つのでボンネット全面塗装したら5万以上かかるはずです。そうなった場合、子どものしたことや傷の大きさにに対してその金額はあまりにも高額ではないでしょうか?
 ないかよい解決策はないでしょうか?
 

投稿日時 - 2008-02-23 06:17:12

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回答(5件中 1~5件目)

ANo.5

そんな事を言っていたら、悪気はなかった、子供がやったことなので…
といえばなんでも済んでしまいますよね…

部分塗装は目立ちますし、石を蹴りながら帰ってたわけですから過失もあると思います。

「○○さんに、ボンネットの全面塗装代を請求された…」って、言いたくなるという意見もありましたが、
もし、そうでも、そういうことを周りの保護者に言うのは、
逆にどうかと思います。
金額の問題でなく、申し訳ない…と言う気持ちが無いと受け取られかねませんよね…

言いなりになる必要はないと思いますが、加害者である立場を忘れてはならないと思います。

投稿日時 - 2008-02-24 17:29:30

ANo.4

ちなみに、保険の対象になりませんか?
PTA推薦の小中学生保証制度とかに加入されていれば、お友達のメガネを壊してしまったとか、物をこわしたとかが、その対象になっていたような気がします。
一度、確認されてみては、いかがでしょうか?

投稿日時 - 2008-02-23 17:34:19

ANo.3

同じ保護者という関係なんですから ボンネット全部とは言わないんじゃないかな・・・と思いますが・・。

文面から読むと 友人のお子さんがやってしまった事ですよね?
kirakira410さんが目撃していて その子の保護者は側にいなかった。という感じだったんでしょうか
電話で謝るんじゃなく、菓子折りでも持って直接謝りに行くのが常識かとは思いますが・・・
そこに頭に来てしまう人もいそうです。

これで もしボンネット全額請求されたらどう思いますか
『○年の○○さんの車に 小傷をつけたら 前面取替え分の請求されたのよ!』って他の保護者の友人に話さずにはいられないですよね

そうなる事を思ったら そう非常識なことは相手もしないでしょう・・・
でも ここぞとばかりに請求されてしまったら、車の側で石を蹴ったらいけない。っていう子供への勉強賃と思って、それは支払うべきだと思います・・・。

その友人さんは こども保険に入ってないですか? 生協などの保険には月々100円で損害保険をつけられるので、 それで対処できるんですが・・・。
車の保険などにもついている場合があるので、一度確認してみる事をオススメします

投稿日時 - 2008-02-23 13:15:27

お礼

車の持ち主はこれまでさまざまなトラブルを別の保護者と起こしています
モンスターペアレントとでも言いましょうか先生方も困っておられましたのこのような場合どうなのかと重い質問させていただきました

投稿日時 - 2008-02-23 20:44:29

ANo.2

請求するのは国民の権利だからとめようはない。うそでなければいくら請求してもいい。

言われた側も言いなりに払う、払わないの選択はあってそれも国民の自由で国民の権利です。
双方の言い分まとまらなければ最終的には裁判で裁判所の進める和解するか、判決です。

素人で裁判に勝つのは困難です。弁護士は相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円と成功報酬と印紙代です。請求する額が少ないと弁護士におやめなさいと笑われます(^^)

質問の額程度では裁判は割に合わない。路上に放置駐車した違法な車に文句言われる筋合いもありません。ほうっておけばよろしい。双方の合意は口約束でも有効です。変更には双方の合意がいる。

一度許したのだからそれで終わりです(^^)
担任の教師と車の持ち主が話したことは児童(女児)には関係ありません!

投稿日時 - 2008-02-23 06:50:15

お礼

ありがとうございました
これから参考にさせていただきます

投稿日時 - 2008-02-23 20:41:59

ANo.1

他人に与えた損害は弁償する義務があります。額の多寡は問題ではありません。

投稿日時 - 2008-02-23 06:38:42

お礼

早速の回答ありがとうございます
もちろんそのことはわかっています。
そのキズだけ直せばいいのではないのかと思いましたが・・・
現状復帰が原則ではないのですか?
今回のことで「これ幸い」とばかりにボンネット全面塗装ということも考えられます。

投稿日時 - 2008-02-23 06:51:49

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