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離婚調停中の不動産取得について

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

財産分与としては請求はないでしようが、父が買うならば父名義として、賃料は無償としてはどうですか。 父のお金でnatsu40さん名義にすれば、贈与税などの問題もあります。

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